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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第62条

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第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 62 条は、職業安定法 41 条 2 項の準用による業務停止命令に違反して労働者の募集に従事した者に、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す罰則規定である。

Q · 委託募集の業務停止命令が出た後に求人を出したら、どうなりますか?

命令後に一件でも募集すれば刑事罰の対象です

育児・介護休業法 62 条により、同法 53 条 5 項が準用する職業安定法 41 条 2 項の業務停止命令に違反して労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処せられます。行政指導の段階では罰則はありませんが、業務停止命令という行政処分が出た後は、進行中の案件であっても募集行為を継続すれば処罰の対象になりえます。命令書の効力発生日と停止範囲を確認し、求人広告・下請けへの委託を含む全チャネルを即時停止する必要があります。

解説

委託募集という言葉を聞いたことがあるだろうか。事業主が自社の社員以外の第三者に報酬を払って労働者を集めてもらう仕組みだ。育児・介護休業法は、育児や介護で離職した人の再就職を支援する文脈で、この委託募集を認めている。ただし無条件ではない。職業安定法のルールが丸ごと準用され、問題があれば厚生労働大臣が「募集をやめろ」と業務停止を命じられる。62 条はその命令を無視して募集を続けた者に、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金という刑事罰を科す。あなたが委託募集を引き受ける立場なら、行政指導の段階を超えて停止命令が出た瞬間、次に出す一通の求人広告が前科の引き金になる。命令違反はもはや行政の問題ではなく、刑事事件だ。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 62 条は、委託募集に関する業務停止命令違反罪を定める罰則規定である。同法 53 条 5 項が準用する職業安定法 41 条 2 項に基づき発せられた業務の停止の命令に違反し、労働者の募集に従事した者に対し、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。行政処分の実効性を刑事罰によって担保する構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児介護休業法 62 条とは何ですか?

委託募集に関する業務停止命令に違反して労働者の募集に従事した者を、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する罰則規定です。

Q2業務停止命令に違反するとどうなりますか?

命令に違反して募集に従事すれば、育児・介護休業法 62 条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。行政の注意で終わる話ではありません。

Q3拘禁刑と懲役の違いは何ですか?

刑法改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。作業義務の有無で区別せず、改善更生に応じた処遇を行う刑種です。本条の刑種も拘禁刑に改められています。

Q4委託募集に許可は必要ですか?

報酬を払って第三者に労働者を募集させる委託募集は、職業安定法 36 条により厚生労働大臣の許可または届出が必要です。育児・介護休業法 53 条がこれを準用しています。

Q5業務停止命令はいつから効力が生じますか?

通常は命令書が到達した日から即時に効力を生じます。猶予期間はなく、命令後の募集行為は一件ごとに違反が成立しうるため、当日中の全面停止が必要です。

Q6「労働者の募集に従事した者」とは誰ですか?

条文が処罰するのは実際に募集行為を行った者です。委託した事業主か受託した業者かという肩書ではなく、募集行為に現実に関与したかどうかで判断されます。

Q7業務停止命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

行政不服審査法に基づく審査請求、または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争えます。ただし争っている間も命令の効力は原則として存続するため、募集は止める必要があります。

Q8停止命令違反で前科はつきますか?

有罪判決が確定すれば前科として記録されます。拘禁刑の前科は、許可制・届出制の事業への参入資格に影響し、事業継続そのものが困難になる連鎖を招きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行政指導を無視するのと、業務停止命令を無視するのって何が違うんですか?

決定的に違います。行政指導(行政手続法 32 条以下)は任意の協力要請で、従わなくても罰則はありません。一方、業務停止命令は行政処分で、違反すれば 62 条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。業界裏話ヒント:役所は命令を出す前に、ほぼ必ず指導の段階を踏みます。届いた文書に「命令」の文字がなければ、まだ刑事罰の射程の外。この一語の有無を真っ先に確認するのが、現場の弁護士の最初の動きです。

Q2委託募集って、普通の求人とどう違うんですか?許可がいるんですか?

委託募集は、事業主が自社の社員以外の第三者に報酬を払って労働者を集めさせる行為で、職業安定法 36 条により厚生労働大臣の許可または届出が必要です。育児・介護休業法 53 条は、この仕組みを再就職支援の文脈で準用しています。業界裏話ヒント:自社の社員が自社の求人をするのは委託募集に当たりません。線引きは「第三者に報酬を払って募集させるか」の一点。ここを外すと、知らぬ間に無許可営業になっています。

Q3停止命令が出ても、すでに応募してきた人への対応くらいはいいですよね?

危険です。62 条は「業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者」を罰します。命令後の募集継続は、進行中の案件であっても違反になりうる。業界裏話ヒント:停止命令の効力範囲は命令書に明記されます。「既存応募者へのフォローは募集行為に含まれるか」はグレーで、自己判断で動くと立件リスクを負う。命令を出した労働局に書面で確認を取り、その回答を残すのが唯一安全な進め方です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所の命令なんて、従わなくてもせいぜい注意される程度」と思われがちだが、業務停止命令は任意の行政指導とは別物で、違反すれば 62 条により直接刑事罰が科される。注意で済む世界ではない
  • 停止命令違反が罰則の対象だと知っていても、その重さを知らない人が多い。一年以下の拘禁刑は前科として残り、許可制・届出制の事業から実質的に締め出される連鎖を引き起こす。罰金百万円だけの話で終わらない
  • 「自分は募集を委託しただけで、実際に動いたのは下請けだ」と考える人がいるが、その問いの立て方が誤っている。条文が罰するのは「労働者の募集に従事した者」。委託の鎖のどこにいても、実際に募集行為に手を染めた者が処罰対象になる
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条文の役割育介法 62 条:停止命令違反に刑事罰を科す罰則規定
発動する主体検察官の起訴・裁判所の判決(刑事手続)
効果一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金
違反時の帰結前科・事業資格への波及

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 委託募集を請け負った業者が職業安定法違反で業務停止命令を受けた。だが進行中の案件が残っており、「これだけは」と一件だけ求人を出した。その一件が 62 条違反になる。命令後の募集は、たとえ既存案件の継続でも刑事立件の対象になりうる
  • もし停止命令の文書が会社に届いていたのに、現場の採用担当者がそれを知らされず、翌日も募集サイトに広告を出していたら? 「担当者は知らなかった」は通用するのか。組織のどこで命令が止まっていたかが、誰の刑事責任かを左右する
  • 業務停止命令は文書が届いた日から即時に効力を持つ。あなたに猶予期間はない。今この瞬間も動いている求人広告と下請けの募集を止めるのは、来週ではなく今夜だ
  • 知人が委託募集の業務を手伝っていて、停止命令が出ているのに「もう動いてる分は仕方ない」と続けていると相談してきた。あなたはその一言で、知人が一年以下の拘禁刑という刑事罰の射程に入っていることに気づく

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条の条文原文は「第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条は第十三章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。