第五十三条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
要点育児・介護休業法 62 条は、職業安定法 41 条 2 項の準用による業務停止命令に違反して労働者の募集に従事した者に、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す罰則規定である。
Q · 委託募集の業務停止命令が出た後に求人を出したら、どうなりますか?
命令後に一件でも募集すれば刑事罰の対象です
育児・介護休業法 62 条により、同法 53 条 5 項が準用する職業安定法 41 条 2 項の業務停止命令に違反して労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処せられます。行政指導の段階では罰則はありませんが、業務停止命令という行政処分が出た後は、進行中の案件であっても募集行為を継続すれば処罰の対象になりえます。命令書の効力発生日と停止範囲を確認し、求人広告・下請けへの委託を含む全チャネルを即時停止する必要があります。
委託募集という言葉を聞いたことがあるだろうか。事業主が自社の社員以外の第三者に報酬を払って労働者を集めてもらう仕組みだ。育児・介護休業法は、育児や介護で離職した人の再就職を支援する文脈で、この委託募集を認めている。ただし無条件ではない。職業安定法のルールが丸ごと準用され、問題があれば厚生労働大臣が「募集をやめろ」と業務停止を命じられる。62 条はその命令を無視して募集を続けた者に、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金という刑事罰を科す。あなたが委託募集を引き受ける立場なら、行政指導の段階を超えて停止命令が出た瞬間、次に出す一通の求人広告が前科の引き金になる。命令違反はもはや行政の問題ではなく、刑事事件だ。
育児・介護休業法 62 条は、委託募集に関する業務停止命令違反罪を定める罰則規定である。同法 53 条 5 項が準用する職業安定法 41 条 2 項に基づき発せられた業務の停止の命令に違反し、労働者の募集に従事した者に対し、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。行政処分の実効性を刑事罰によって担保する構造をとる。
委託募集に関する業務停止命令に違反して労働者の募集に従事した者を、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する罰則規定です。
命令に違反して募集に従事すれば、育児・介護休業法 62 条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。行政の注意で終わる話ではありません。
刑法改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。作業義務の有無で区別せず、改善更生に応じた処遇を行う刑種です。本条の刑種も拘禁刑に改められています。
報酬を払って第三者に労働者を募集させる委託募集は、職業安定法 36 条により厚生労働大臣の許可または届出が必要です。育児・介護休業法 53 条がこれを準用しています。
通常は命令書が到達した日から即時に効力を生じます。猶予期間はなく、命令後の募集行為は一件ごとに違反が成立しうるため、当日中の全面停止が必要です。
条文が処罰するのは実際に募集行為を行った者です。委託した事業主か受託した業者かという肩書ではなく、募集行為に現実に関与したかどうかで判断されます。
行政不服審査法に基づく審査請求、または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争えます。ただし争っている間も命令の効力は原則として存続するため、募集は止める必要があります。
有罪判決が確定すれば前科として記録されます。拘禁刑の前科は、許可制・届出制の事業への参入資格に影響し、事業継続そのものが困難になる連鎖を招きます。
決定的に違います。行政指導(行政手続法 32 条以下)は任意の協力要請で、従わなくても罰則はありません。一方、業務停止命令は行政処分で、違反すれば 62 条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。業界裏話ヒント:役所は命令を出す前に、ほぼ必ず指導の段階を踏みます。届いた文書に「命令」の文字がなければ、まだ刑事罰の射程の外。この一語の有無を真っ先に確認するのが、現場の弁護士の最初の動きです。
委託募集は、事業主が自社の社員以外の第三者に報酬を払って労働者を集めさせる行為で、職業安定法 36 条により厚生労働大臣の許可または届出が必要です。育児・介護休業法 53 条は、この仕組みを再就職支援の文脈で準用しています。業界裏話ヒント:自社の社員が自社の求人をするのは委託募集に当たりません。線引きは「第三者に報酬を払って募集させるか」の一点。ここを外すと、知らぬ間に無許可営業になっています。
危険です。62 条は「業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者」を罰します。命令後の募集継続は、進行中の案件であっても違反になりうる。業界裏話ヒント:停止命令の効力範囲は命令書に明記されます。「既存応募者へのフォローは募集行為に含まれるか」はグレーで、自己判断で動くと立件リスクを負う。命令を出した労働局に書面で確認を取り、その回答を残すのが唯一安全な進め方です。
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 育介法 62 条:停止命令違反に刑事罰を科す罰則規定 | — |
| 発動する主体 | 検察官の起訴・裁判所の判決(刑事手続) | — |
| 効果 | 一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金 | — |
| 違反時の帰結 | 前科・事業資格への波及 | — |
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