要点育児・介護休業法第 61 条の 2 は、本則が適用されない地方公務員の介護休業・介護休暇を別建てで定め、任命権者等が公務に支障のある日時を除いて承認する特例である。
Q · 市役所や公立学校で働く公務員の介護休業は、民間と同じ条文で取れるの?
公務員は本則でなく 61 条の 2 が根拠です
地方公務員の介護休業は本則の第 11 条ではなく、育児・介護休業法第 61 条の 2 第 3 項・第 4 項が根拠です。要介護家族の一の継続する状態ごとに 3 回、通算 93 日まで、任命権者等が指定した期間内で取得できます。承認する任命権者等は、公務の運営に支障がある日又は時間を除いて承認しなければならず(第 5 項)、制度そのものの全面拒否はできません。県費負担教職員の場合は市町村の教育委員会が承認権者となります。
市役所の窓口で働くあなたが、要介護になった親の介護のために休みを取ろうと育児・介護休業法を開く。第二章から順に読んでいく。だがその努力はほぼ無駄になる。この61条の2第1項が、第二章から第九章までを「地方公務員に関しては適用しない」と宣言しているからだ。民間の労働者が読む条文は、あなたには使えない。あなたの介護休業も、子の看護等休暇も、介護休暇も、所定外労働の制限も、すべてこの一条の中に作り直されて押し込まれている。しかも承認するのは会社の人事部ではなく「任命権者等」、そして民間にはない「公務の運営に支障がある」という拒否の余地が随所に埋め込まれている。同じ通算93日の介護休業でも、あなたが立つ土俵は民間社員とは別物だ。それを知らずに人事へ「労働者だから権利がある」と本則を振りかざすと、話が噛み合わないまま時間だけが過ぎる。
育児・介護休業法第 61 条の 2 は、地方公務員に関して本則の大半の適用を除外し、介護休業・子の看護等休暇・介護休暇・時間外労働や深夜勤務の制限等を任命権者等の承認制として別建てで規定する特例条項である。承認は公務の運営に支障がある日又は時間を除いて行われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
育児・介護休業法第 61 条の 2 第 4 項により、要介護家族の一の継続する状態ごとに 3 回、通算 93 日まで取得できます。任命権者等が指定した期間内で必要と認められる期間となります。
地方公務員法第 6 条第 1 項の任命権者またはその委任を受けた者を指します。県費負担教職員については市町村の教育委員会が任命権者等となります(第 61 条の 2 第 3 項)。
任命権者等が除外できるのは「公務の運営に支障がある日又は時間」に限られます(第 5 項)。介護休業制度そのものを全面的に拒否することはできません。
小学校第三学年修了前の子について、一の年に 5 日(子が 2 人以上なら 10 日)まで取得できます(第 61 条の 2 第 6 項・第 7 項)。厚生労働省令で定める者以外は時間単位取得も可能です。
要介護家族の世話のため、一の年に 5 日(対象家族が 2 人以上なら 10 日)まで取得できます(第 61 条の 2 第 10 項・第 11 項)。
要介護家族を介護する職員は、請求により公務に支障がなければ所定外労働や時間外労働の制限、深夜勤務の免除を受けられます(第 61 条の 2 第 15 項以下)。
要介護家族の介護のため、連続する 3 年の期間内で 1 日 2 時間まで勤務しないことが認められます(第 61 条の 2 第 20 項・第 21 項)。指定期間と重複する期間は除かれます。
短時間勤務職員以外の非常勤職員も、厚生労働省令で定める要件に該当しなければ対象になります。該当するかは任用形態ごとに人事へ書面照会するのが確実です。
日数の上限93日は同じですが、根拠条文が違います。あなたに適用されるのは本則の第11条ではなく、第61条の2第3項・第4項です。要介護家族の「一の継続する状態」ごとに3回まで、通算93日まで、任命権者等が指定した期間内で取れます。業界裏話ヒント:民間と決定的に違うのは第5項の「公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き承認しなければならない」という一文。会社員にはこの公務都合の除外がない。だから同じ93日でも、実際に取れる日が削られる余地があると最初から想定しておくほうがいい
県費負担教職員の場合、第61条の2第3項の括弧書きが「市町村の教育委員会」を任命権者等として指定しています。校長でも都道府県でもありません。業界裏話ヒント:教員の身分関係は給与負担(県)と服務監督(市町村)がねじれていて、休業の承認権者は給与を出す県ではなく服務を見る市町村教委側です。ここを取り違えて校長止まりで話を進めると手続きが進まない。最初に「承認権者は誰か」を文書で確認するのが近道
条件付きで取れます。短時間勤務職員以外の非常勤職員も第61条の2第10項などの対象に入っていますが、本則のただし書相当の要件に該当する者に限る、という絞りがかかっています。業界裏話ヒント:その「要件」の中身は条文ではなく厚生労働省令と各自治体の条例・規則に飛ばされている。だから「法律に書いてある/ない」だけで判断せず、自分の任用形態で該当するかを人事へ書面照会するのが確実です。口頭の「たぶん無理」を鵜呑みにしない(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象と根拠 | 第 61 条の 2:地方公務員(本則を適用せず別建て) | — |
| 承認する主体 | 任命権者等(県費負担教職員は市町村教育委員会) | — |
| 拒否・除外の余地 | 公務の運営に支障がある日又は時間のみ除外可、全面拒否不可 | — |
| 介護休業の枠 | 一の継続する状態ごとに 3 回・通算 93 日(指定期間内) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。