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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条の2

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  1. 第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、第六十条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、地方公務員に関しては、適用しない。
  2. 2.地方公務員に関しては、第三十二条中「育児等退職者」とあるのは「育児等退職者(第二十七条に規定する育児等退職者をいう。以下同じ。)」と、第三十四条第二項中「対象労働者等」とあるのは「対象労働者等(第三十条に規定する対象労働者等をいう。以下同じ。)」とする。
  3. 3.地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(以下この条において「地方公共団体等の職員」という。)(同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条において「短時間勤務職員」という。)以外の非常勤職員にあっては、第十一条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書に規定する者に該当するものに限る。次項及び第五項において同じ。)は、同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において「任命権者等」という。)の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護をするため、休業をすることができる。
  4. 4.前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
  5. 5.任命権者等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。
  6. 6.地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。次項から第九項までにおいて同じ。)であって小学校第三学年修了前の子を養育するものは、任命権者等の承認を受けて、負傷し、若しくは疾病にかかった当該小学校第三学年修了前の子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話若しくは学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするため、休暇を取得することができる。
  7. 7.前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
  8. 8.第六項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
  9. 9.任命権者等は、第六項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
  10. 10.地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する同号に該当しないものに限る。第十二項及び第十三項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、当該地方公共団体等の職員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。
  11. 11.前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
  12. 12.第十項の規定による休暇は、一日の所定労働時間が短い地方公共団体等の職員として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
  13. 13.任命権者等は、第十項の規定による休暇の承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。
  14. 14.任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。
  15. 15.前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十六条の八第一項」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十六条の九第一項において準用する第十六条の八第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
  16. 16.任命権者等は、地方公共団体等の職員について労働基準法第三十六条第一項の規定により同項に規定する労働時間を延長することができる場合において、当該地方公共団体等の職員であって小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(第十七条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認しなければならない。
  17. 17.前項の規定は、地方公共団体等の職員であって要介護家族を介護するものについて準用する。この場合において、同項中「第十七条第一項」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第十八条第一項において準用する第十七条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
  18. 18.任命権者等は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する地方公共団体等の職員であって第十九条第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、深夜において勤務しないことを承認しなければならない。
  19. 19.前項の規定は、要介護家族を介護する地方公共団体等の職員について準用する。この場合において、同項中「第十九条第一項」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項」と、「同項各号」とあるのは「第二十条第一項において準用する第十九条第一項各号」と、「当該子を養育する」とあるのは「当該要介護家族を介護する」と読み替えるものとする。
  20. 20.地方公共団体等の職員(短時間勤務職員以外の非常勤職員にあっては、第二十三条第三項ただし書の規定を適用するとしたならば同項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。第二十二項において同じ。)は、任命権者等の承認を受けて、要介護家族の介護をするため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことができる。
  21. 21.前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
  22. 22.任命権者等は、第二十項の規定による承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
  23. 23.任命権者等は、職場において行われる地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのないよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  24. 24.第二十五条第二項の規定は、地方公共団体等の職員が前項の相談を行い、又は任命権者等による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。
  25. 25.第二十五条の二の規定は、地方公共団体等の職員に係る第二十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等(以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第二項中「その雇用する労働者」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する地方公共団体等の職員(以下この項及び第四項において「地方公共団体等の職員」という。)」と、「当該労働者」とあるのは「当該地方公共団体等の職員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公共団体等の職員は」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条の二第二十三項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第 61 条の 2 は、本則が適用されない地方公務員の介護休業・介護休暇を別建てで定め、任命権者等が公務に支障のある日時を除いて承認する特例である。

Q · 市役所や公立学校で働く公務員の介護休業は、民間と同じ条文で取れるの?

公務員は本則でなく 61 条の 2 が根拠です

地方公務員の介護休業は本則の第 11 条ではなく、育児・介護休業法第 61 条の 2 第 3 項・第 4 項が根拠です。要介護家族の一の継続する状態ごとに 3 回、通算 93 日まで、任命権者等が指定した期間内で取得できます。承認する任命権者等は、公務の運営に支障がある日又は時間を除いて承認しなければならず(第 5 項)、制度そのものの全面拒否はできません。県費負担教職員の場合は市町村の教育委員会が承認権者となります。

解説

市役所の窓口で働くあなたが、要介護になった親の介護のために休みを取ろうと育児・介護休業法を開く。第二章から順に読んでいく。だがその努力はほぼ無駄になる。この61条の2第1項が、第二章から第九章までを「地方公務員に関しては適用しない」と宣言しているからだ。民間の労働者が読む条文は、あなたには使えない。あなたの介護休業も、子の看護等休暇も、介護休暇も、所定外労働の制限も、すべてこの一条の中に作り直されて押し込まれている。しかも承認するのは会社の人事部ではなく「任命権者等」、そして民間にはない「公務の運営に支障がある」という拒否の余地が随所に埋め込まれている。同じ通算93日の介護休業でも、あなたが立つ土俵は民間社員とは別物だ。それを知らずに人事へ「労働者だから権利がある」と本則を振りかざすと、話が噛み合わないまま時間だけが過ぎる。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第 61 条の 2 は、地方公務員に関して本則の大半の適用を除外し、介護休業・子の看護等休暇・介護休暇・時間外労働や深夜勤務の制限等を任命権者等の承認制として別建てで規定する特例条項である。承認は公務の運営に支障がある日又は時間を除いて行われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方公務員の介護休業は何日取れますか?

育児・介護休業法第 61 条の 2 第 4 項により、要介護家族の一の継続する状態ごとに 3 回、通算 93 日まで取得できます。任命権者等が指定した期間内で必要と認められる期間となります。

Q2任命権者等とは誰のことですか?

地方公務員法第 6 条第 1 項の任命権者またはその委任を受けた者を指します。県費負担教職員については市町村の教育委員会が任命権者等となります(第 61 条の 2 第 3 項)。

Q3介護休業を公務の都合で拒否されることはありますか?

任命権者等が除外できるのは「公務の運営に支障がある日又は時間」に限られます(第 5 項)。介護休業制度そのものを全面的に拒否することはできません。

Q4地方公務員の子の看護等休暇は何日ですか?

小学校第三学年修了前の子について、一の年に 5 日(子が 2 人以上なら 10 日)まで取得できます(第 61 条の 2 第 6 項・第 7 項)。厚生労働省令で定める者以外は時間単位取得も可能です。

Q5地方公務員の介護休暇は何日取れますか?

要介護家族の世話のため、一の年に 5 日(対象家族が 2 人以上なら 10 日)まで取得できます(第 61 条の 2 第 10 項・第 11 項)。

Q6介護のため時間外労働の制限は受けられますか?

要介護家族を介護する職員は、請求により公務に支障がなければ所定外労働や時間外労働の制限、深夜勤務の免除を受けられます(第 61 条の 2 第 15 項以下)。

Q7地方公務員の介護時間はどれくらい認められますか?

要介護家族の介護のため、連続する 3 年の期間内で 1 日 2 時間まで勤務しないことが認められます(第 61 条の 2 第 20 項・第 21 項)。指定期間と重複する期間は除かれます。

Q8会計年度任用職員でも介護休暇は取れますか?

短時間勤務職員以外の非常勤職員も、厚生労働省令で定める要件に該当しなければ対象になります。該当するかは任用形態ごとに人事へ書面照会するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1市役所勤務です。介護休業って民間と同じく93日取れますよね?

日数の上限93日は同じですが、根拠条文が違います。あなたに適用されるのは本則の第11条ではなく、第61条の2第3項・第4項です。要介護家族の「一の継続する状態」ごとに3回まで、通算93日まで、任命権者等が指定した期間内で取れます。業界裏話ヒント:民間と決定的に違うのは第5項の「公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き承認しなければならない」という一文。会社員にはこの公務都合の除外がない。だから同じ93日でも、実際に取れる日が削られる余地があると最初から想定しておくほうがいい

Q2公立小学校の教員です。介護休業は誰に申し出ればいいんですか?校長?教育委員会?

県費負担教職員の場合、第61条の2第3項の括弧書きが「市町村の教育委員会」を任命権者等として指定しています。校長でも都道府県でもありません。業界裏話ヒント:教員の身分関係は給与負担(県)と服務監督(市町村)がねじれていて、休業の承認権者は給与を出す県ではなく服務を見る市町村教委側です。ここを取り違えて校長止まりで話を進めると手続きが進まない。最初に「承認権者は誰か」を文書で確認するのが近道

Q3非常勤の会計年度任用職員ですが、介護休暇って私も取れますか?

条件付きで取れます。短時間勤務職員以外の非常勤職員も第61条の2第10項などの対象に入っていますが、本則のただし書相当の要件に該当する者に限る、という絞りがかかっています。業界裏話ヒント:その「要件」の中身は条文ではなく厚生労働省令と各自治体の条例・規則に飛ばされている。だから「法律に書いてある/ない」だけで判断せず、自分の任用形態で該当するかを人事へ書面照会するのが確実です。口頭の「たぶん無理」を鵜呑みにしない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「育児・介護休業法は全労働者を守る法律だ」という前提で調べ始めること自体が、地方公務員にとっては誤りだ。本則の大半はあなたには適用されない。正しい問いは「私の介護休業はどの条文か」ではなく「61条の2の中で私はどの項に当てはまるか」である
  • 「公務員は民間より手厚く守られている」と思われがちだが、介護休業の承認には民間にない「公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き」という条件が付く(第5項)。任命権者は業務都合を理由に、請求した期間の一部を削れる。守りが厚いとは限らない
  • 非常勤職員には関係ないと思っている人が多いが、実は短時間勤務職員以外の非常勤職員も一定の要件で対象に入っている。問題はその「一定の要件」が厚生労働省令へ飛ばされていて、自分が該当するかを条文だけでは判断できない深さにあることだ
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適用対象と根拠第 61 条の 2:地方公務員(本則を適用せず別建て)
承認する主体任命権者等(県費負担教職員は市町村教育委員会)
拒否・除外の余地公務の運営に支障がある日又は時間のみ除外可、全面拒否不可
介護休業の枠一の継続する状態ごとに 3 回・通算 93 日(指定期間内)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市役所の窓口担当のあなたの父が脳梗塞で倒れ、退院後は要介護状態になった。介護休業を取ろうと人事に行くと「うちは公務員だから民間とちょっと違うんですよ」と曖昧に言われる。その「ちょっと」の正体が、本則を丸ごと外して別建てにしたこの61条の2だ。どの条文を握って交渉するかで、初動の速さが変わる
  • 母の容態が急変し、来週から付き添いが要る。あと数日で、誰に、何日分を、どう申し出ればいいのか。常勤のあなたなら一の継続する状態ごとに3回、通算93日の枠が使えるが、その割り振りを今夜決めておかないと、後から組み直すのは枠の制約で難しい
  • あなたは課の管理職。部下から介護休業の請求が来た。繁忙期だから全部断れるか。断れない。除外できるのは公務に支障がある日や時間だけだ
  • 公立小学校の教員のあなたが介護休業を校長に相談したら「教育委員会に聞いて」と言われ、市の教委に行くと「県の管轄では」と回される。この条文は県費負担教職員の承認権者を市町村の教育委員会と名指ししている。たらい回しを止める根拠はここにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条の2は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条の2の条文原文は「第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、第六十条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、地方公務員に関…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条の2は第十二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。