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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第63条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 第五十三条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
  3. 第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
  4. 第五十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 63 条は、無届けの委託募集、厚生労働大臣の指示違反、禁止された報酬の授受を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金で処罰する規定である。

Q · 知り合いに頼まれて人を集め、決まった人ごとにお礼をもらうのって、犯罪になるんですか?

無届けの委託募集や禁止された報酬授受なら、犯罪になり得ます

育児・介護休業法 63 条は、第 53 条の委託募集ルール違反に六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を科します。対象は(1)届出をせずに募集に従事した者、(2)厚生労働大臣の募集方法の指示に従わなかった者、(3)職業安定法 39 条・40 条が禁じる報酬を与えた・受け取った者の三類型です。準用により職業安定法の規制がそのまま適用されるため、善意で人を集めてお礼を受け取っただけでも、無届けと報酬授受の二点に触れれば前科がつき得ます。

解説

知人の事業主から「うちで働いてくれる人を集めてくれ」と頼まれ、声をかけて回り、入社が決まるたびに一人いくらの謝礼を受け取る。よくある話に見えて、ここには刑事罰の落とし穴がある。育児・介護休業法 63 条は、第 53 条が定める委託募集(事業主から委託を受けて労働者を集める行為)のルールに違反した者に、六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金を科す。具体的には、(1)必要な届出をせずに労働者の募集に従事した、(2)厚生労働大臣の募集方法に関する指示に従わなかった、(3)募集に関して禁じられた報酬を与えた、または受け取った、この三つだ。注目すべきは、この罰則が職業安定法の規制をそっくり準用(他の法律の規定をそのまま当てはめること)している点。福祉のための法律の中に、人材集めを犯罪化する刃が埋め込まれている。あなたが善意で人集めを手伝い、お礼をもらっただけのつもりでも、無届けと報酬授受の二点に触れれば前科がつきうる。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 63 条は委託募集に関する罰則規定であり、第 53 条第 4 項の届出をせずに労働者の募集に従事した者、同条第 5 項が準用する職業安定法 37 条 2 項の指示に従わなかった者、及び同法 39 条・40 条の報酬規制に違反した者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1委託募集とは何ですか?

事業主が自社の被用者以外の第三者に委託して労働者を集めさせる行為です。育児・介護休業法 53 条・職業安定法の規制を受け、届出と報酬制限のルールに服します。

Q2委託募集の届出はどこにしますか?

厚生労働大臣(実務上は都道府県労働局を通じて)に対し、募集に着手する前に届け出ます。無届けのまま募集に従事すると 63 条 1 号の罰則対象になります。

Q3労働者の募集で報酬を払うのは違法ですか?

職業安定法 39 条は募集従事者への報酬供与を原則禁止し、賃金・給料や認可を受けた報酬だけが例外です。範囲外の紹介料等を支払えば 63 条 3 号違反になります。

Q4育児介護休業法 63 条の罰則の内容は?

六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。無届け募集、厚生労働大臣の指示違反、職業安定法 39 条・40 条の報酬規制違反の三類型が対象になります。

Q5リファラル採用の紹介料は違法になりますか?

社内制度として従業員に払う場合は通常問題ありませんが、社外の第三者に委託して継続的に募集させ範囲外の報酬を払うと、募集規制の射程に入り違法となる余地があります。

Q6職業安定法 39 条とは何ですか?

労働者の募集を行う者や委託を受けて従事する者に対し、報酬の供与を原則禁止する規定です。育児・介護休業法 63 条 3 号がこれを準用して罰則を科します。

Q7委託募集を無届けで行うとどうなりますか?

届出をせずに一人でも募集に従事した時点で 63 条 1 号の構成要件が完成します。報酬を一切受け取っていなくても犯罪が成立し、後から届け出ても遡って消せません。

Q8委託募集の罰則の時効は何年ですか?

本条の法定刑は長期五年未満の拘禁刑等に当たり、公訴時効は三年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は募集従事を終えた時点となります(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1知り合いに「うちで働く人を紹介して」と頼まれて謝礼をもらうのも犯罪なんですか?

それが反復・継続する「労働者の募集」に当たり、あなたが委託を受けて従事しているなら、育介法 63 条・職業安定法 39 条 40 条の射程に入ります。一回限りの個人的な口利きと、業として行う委託募集は区別されます。業界裏話ヒント:境界は「反復継続性」と「委託関係の有無」。単発の知人紹介は通常セーフですが、複数回・組織的に行い報酬体系まで作ると一気に委託募集と評価されます。制度化する前に労働局に確認するのが安全。

Q2届出さえ出せば、紹介料を自由に払っていいんですか?

いいえ。届出は第 53 条第 4 項の手続要件にすぎず、報酬の規制は別建てです。職業安定法 39 条は募集従事者への報酬供与を原則禁止し、賃金・給料や認可を受けた報酬だけが例外。届出済みでも禁止された報酬を払えば本条 3 号違反になります。業界裏話ヒント:実務では「届出=何でもOK」という誤解が多い。届出と報酬規制は別の関門で、両方クリアして初めて適法。報酬を払う設計は認可の要否まで遡って確認する。

Q3拘禁刑って懲役と何が違うんですか?

2025 年 6 月 1 日施行の改正で、懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。従来の懲役は刑務作業が義務、禁錮は任意でしたが、拘禁刑では作業や指導を受刑者ごとに柔軟に科せます。本条もこの改正で「懲役」から「拘禁刑」に変わっています。業界裏話ヒント:古い解説書や条文集には「六月以下の懲役」と書かれたままのものが多い。引用する条文が改正後の表記かどうかで、その資料が最新かを見分けられます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無償で手伝うだけなら問題ない」と思いがちだが、報酬の有無以前に、委託募集には届出義務がある。届出をせずに募集に従事すること自体が本条 1 号の犯罪であり、一円も受け取っていなくても成立する
  • 委託募集の規制があることは知っていても、その違反は「行政指導で済む」程度だと過小評価している人が多い。実際は拘禁刑のつく刑事罰であり、前科がつけば人材派遣業などの許認可にも響く。深刻度の認識がずれている
  • 「これは職業安定法の話で、育児介護休業法には関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。育介法 53 条が職安法の規定を準用しているため、同じ違反が育介法の罰則として立ち上がる。どちらの法律かではなく、準用の鎖がどこまで伸びているかが問題だ
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対象となる違反第 63 条:委託募集の無届け・指示違反・報酬規制違反
制裁の性質刑事罰(六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)=前科
準用の有無職業安定法 37 条・39 条・40 条を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 知人の介護事業所のために「人を集めて」と頼まれ、無届けのまま募集を始め、決まった人ごとに紹介料を受け取った。あなたは委託募集の従事者であり、届出義務違反(1 号)と報酬授受の禁止違反(3 号)の二重に該当する。善意でも構成要件は満たされる
  • もし、厚生労働大臣から「その募集の方法を改めよ」という指示が来たのに、忙しさを理由に放置したらどうなる。第 53 条第 5 項が準用する職業安定法 37 条 2 項の指示違反として、本条 2 号の罰則対象になる
  • 募集を手伝った見返りに、集めた労働者本人から「お礼」を受け取った。これは報酬受領の禁止に触れる。たとえ少額でも犯罪は成立する
  • 委託募集を始める予定日まであと数日。だが届出をまだ出していない。届出なしで一人でも募集に従事した瞬間、本条 1 号の構成要件が完成する。先に募集してから後で届ければいい、は通用しない

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第63条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第63条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第63条は第十三章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。