育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第64条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 二第五十三条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第64条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第64条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第64条は第十三章に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第64条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第63条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第64条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第65条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法第64条は、行政の報告要求への虚偽報告や立入検査の拒否、業務上の秘密漏示を、三十万円以下の罰金に処すると定める刑事罰規定である。
Q · 育児休業の法律にも、罰金や前科がつく罰則ってあるんですか?
はい、三十万円以下の罰金という刑事罰で前科が残ります
育児・介護休業法第64条は、優しい名前の法律に刑事罰を一本埋め込んでいます。第53条第5項が準用する職業安定法に基づく行政の報告要求を無視・虚偽報告した者、立入検査を拒否・妨害・忌避した者、答弁を拒否・虚偽陳述した者、そして業務上知り得た秘密を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処せられます。ここで重要なのは、これが『過料』(前科にならない行政罰)ではなく『罰金』、つまり確定すれば前科が残る刑事罰である点です。しかも会社ではなく、対応した担当者個人に向かうことがあります。
解説
育児・介護休業法と聞いて、罰金刑を思い浮かべる人はまずいない。だが第64条は、この優しい名前の法律に刑事罰を一本埋め込んでいる。罰せられるのは二種類だ。一つは、第53条第5項が職業安定法を準用して定める制度をめぐり、行政の報告要求を無視・虚偽報告した者、立入検査を拒否・妨害・忌避した者、質問に黙ったり嘘をついたりした者。もう一つは、その業務を通じて知った秘密を漏らした者。いずれも三十万円以下の罰金、つまり前科がつく刑事罰だ。ここで知っておくべき分かれ目がある。育児・介護休業法には「過料」(行政上のペナルティで前科にならない)の規定もあるが、第64条はそちらではなく「罰金」、れっきとした刑事罰の側に立つ。あなたが担当者として行政の調査に対応する場面、あるいは制度運営の内側で他人の個人情報に触れる場面で、軽く扱った一つの対応が、行政指導では済まず刑事事件に化けうる。
法的な位置づけ
育児・介護休業法第64条は、行政監督の実効性を担保する罰則規定である。第53条第5項が準用する職業安定法の報告徴収・立入検査に対する不応答や虚偽対応、および同法が定める秘密保持義務への違反行為を、三十万円以下の罰金という刑事罰の対象として類型化する。過料と異なり前科を伴う点に特色がある。
よくある質問 AI による整理
Q1育児介護休業法の罰則とは何ですか?
第64条が定める刑事罰で、行政調査の拒否・虚偽報告や業務上の秘密漏示に対し、三十万円以下の罰金を科します。過料と違い前科が残る点が重要です。
Q2立入検査を拒否するとどうなりますか?
第53条第5項が準用する職業安定法50条2項の立入検査を、正当な理由なく拒否・妨害・忌避すると、第64条により三十万円以下の罰金の対象になります。
Q3罰金30万円は会社と担当者どちらが払いますか?
行為者処罰が原則で、報告書を作り検査に立ち会った担当者個人が名指しされ得ます。両罰規定があれば法人にも科されますが、個人の前科リスクは残ります。
Q4秘密漏示の公訴時効は何年ですか?
罰金にあたる罪のため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は漏示という行為が終わった時からとなります(最新の改正状況をご確認ください)。
Q5職業安定法の準用とはどういう意味ですか?
育児介護休業法が独自に条文を書く代わりに、職業安定法の報告徴収・立入検査・秘密保持の規定を借りて適用する仕組みです。第53条第5項がその橋渡しをします。
Q6答弁拒否と黙秘はどう違いますか?
行政調査での答弁拒否は第64条の処罰対象になり得ます。刑事手続における被疑者の黙秘権とは別物で、行政調査の質問に黙る行為は罰則の射程に入ります。
Q7育児介護休業法違反で前科がつくのはどの条文ですか?
第64条です。同法には前科にならない過料規定もありますが、第64条は『罰金』であり、確定すると前科として記録に残る刑事罰の側に立ちます。
Q8行政調査に正当な理由なく応じないとどうなりますか?
正当な理由のない先延ばしや無視は、拒否・忌避と評価され得ます。最初の連絡に期限内で誠実に対応すれば刑事罰の話にはなりにくくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1行政への報告って、ちょっと遅れたくらいで罰金になるんですか?
単なる遅延と「報告をしない」「虚偽の報告をする」は別物です。正当な理由のない無視や、事実と異なる内容の提出が第64条の対象で、数日の遅れがただちに罰金になるわけではありません。実務のポイント:実務ではいきなり起訴されることは稀で、まず行政側の働きかけが入ります。問題は、それも無視し続けたときに刑事へ切り替わる点。最初の連絡に誠実に対応した記録を残しておくと、仮に立件されても「忌避の故意なし」の有力な材料になります
Q2うっかり人の秘密を漏らしてしまった場合も罪になりますか?
秘密漏洩は原則として故意犯なので、漏らすつもりがなく結果的に流出した場合は構成要件を満たさない可能性があります。ただし「うっかり」と「未必の故意」の境界は微妙です。実務のポイント:守秘義務違反は退職後も時効までは追及されます。「もう辞めた会社のことだから」は通用しない。在職中に触れた秘密は、辞めた後の雑談でも刑事リスクを抱え続けると考えておくのが安全です
Q3罰金と過料って、どう違うんですか? 同じお金を払うだけでは?
全く違います。罰金は刑事罰で、確定すれば前科として記録されます。過料は行政上の秩序罰で前科にはなりません。第64条は罰金、つまり刑事罰の側です。実務のポイント:各種資格の欠格事由や履歴で問われるのは前科の有無です。同じ金額でも、罰金前科は資格・就職・更新で不利に働く場面があり、過料とは人生への影響が桁違い。「お金で済む」と軽視すると後で響きます
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「行政への報告くらい後でいい」程度の軽い事務かもしれない。だが法律から見れば、報告をしないことや虚偽の報告をすること自体が独立した犯罪だ。この温度差が、軽く扱った担当者を被告人の席に座らせる
- 「罰金なら払えば終わり」と思っているなら、深刻さを見誤っている。罰金は刑罰であり、確定すれば前科として記録に残る。過料(行政罰)とは法的性質が根本から違う。同じ「お金を払う」でも、一方は経歴に刻まれ、一方は残らない
- 「秘密を漏らしても悪意がなければ大丈夫」と思われがちだが、原則は故意犯とはいえ、雑談のつもりの一言でも結果として秘密が外に出れば追及されうる。「漏らすつもりはなかった」と「未必の故意」の境界は、想像よりずっと曖昧だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 罰金(第64条)=刑事罰 | 過料=行政上の秩序罰 報告徴収・助言指導勧告(第56条)=行政指導 |
| 前科の有無 | 確定すれば前科が残る | 前科にならない 前科にならない |
| 対象となる行為 | 報告拒否・虚偽報告、立入検査の拒否・忌避、答弁拒否・虚偽陳述、秘密漏示 | 軽微な手続違反等 是正が望ましい状態一般 |
| 資格・就職への影響 | 欠格事由・履歴で不利に働き得る | 原則影響しない 原則影響しない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も労働検査の拒否・妨害を制裁対象とするが、性質は行政罰鍰であり、日本の刑事罰(罰金)とは制裁の重さが異なる
韓国も労働監督の調査拒否・忌避を罰則の対象とする点で構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 行政から報告を求められたが、面倒で後回しにし、最後に適当な数字で埋めて出したらどうなる? 虚偽報告は第64条の対象だ。「うっかり」では済まず、三十万円以下の罰金が会社ではなく対応した担当者個人に向かう
- 制度運営の内側で知った、ある人の家庭の事情や病歴。同僚に「ここだけの話」と漏らした。その一言が秘密漏洩として刑事罰の射程に入りうる。しかも守秘義務は、あなたがその職を辞めた後も消えない
- 立入検査の予告が届いた。残された時間はあと数日。「都合が悪い」と繰り返し断り続ければ、拒否・忌避と評価される。正当な理由のない先延ばしは、それ自体が犯罪を構成しうる
- 調査の職員に、つい曖昧な受け答えをしてしまった。後で「虚偽の陳述」と指摘される。黙ったつもりが答弁拒否、ごまかしたつもりが虚偽陳述。線引きはあなたが思うより手前にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の個人情報や家庭事情が、制度運営に関わった者から漏らされたと気づいたら、漏洩の事実・経路・内容をその場で記録する2. 第53条第5項が準用する職業安定法第51条の秘密保持義務違反として、行政機関や警察への相談を検討する3. 並行して、漏洩で受けた損害は民事の損害賠償(民法709条)でも追及できる4. 刑事は故意の立証が要るため、誰がいつどう漏らしたかの証拠保全を急ぐ
訴えられた側:1. 報告漏れや検査対応で指摘を受けたら、まず「拒否・忌避の故意があったか」を冷静に確認し、準備期間不足などの正当な理由があれば記録して主張する2. 虚偽報告・虚偽陳述を疑われたら、認識の有無が争点、記憶違いと虚偽は別物だ3. 秘密漏洩は故意犯のため、過失で漏れた場合は構成要件を満たさない可能性、経緯を整理する4. 罰金でも前科がつくため、略式手続に安易に応じる前に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):罰金にあたる罪のため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時。秘密漏洩のように継続性のない行為は、漏らした時点から進行する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条の秘密漏示罪は故意犯であり、過失により結果的に秘密が外部に流出した場合は原則として構成要件を満たさないと解されている。もっとも『未必の故意』が認められる余地があり、雑談のつもりの一言でも認識次第で処罰対象となり得る。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第53条本罰則が担保する報告・立入検査・秘密保持の根拠規定
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56条厚生労働大臣の報告徴収・助言指導勧告の一般規定(現行効力を要確認)
- 職業安定法 第50条第53条第5項が準用する報告徴収・立入検査の根拠
- 職業安定法 第51条第53条第5項が準用する秘密保持義務の根拠
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