育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第53条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)
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- 認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)をする労働者の当該育児休業又は介護休業をする期間について当該労働者の業務を処理するために必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定中小企業団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる中小企業者については、適用しない。
- 2.この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一中小企業者中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。
- 二認定中小企業団体中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第二条第二項に規定する事業協同組合等であって、その構成員たる中小企業者に対し、第二十二条第三項の事業主が講ずべき措置その他に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると認定したものをいう。
- 3.厚生労働大臣は、認定中小企業団体が前項第二号の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同号の認定を取り消すことができる。
- 4.第一項の認定中小企業団体は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 5.職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
- 6.職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
- 7.厚生労働大臣は、認定中小企業団体に対し、第二項第二号の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例とは何ですか?
定義育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条に定められた規定で、「認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条(育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条の条文原文は「認定中小企業団体の構成員たる中小企業者が、当該認定中小企業団体をして育児休業又は介護休業(これらに準ずる休業を含む。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条は第十二章に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の6です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第54条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点育児・介護休業法53条は、認定中小企業団体が構成員のために育休・介護休業者の代替要員を募集する場合、その構成員に職業安定法36条の委託募集規制を適用しないと定める特例である。
Q · 社員が育休に入って人手が足りません。求人を自社で出す余力もないのですが、他に方法はありますか?
認定を受けた業界団体が代わりに募集でき、あなたに許可は不要です
育児・介護休業法53条により、厚生労働大臣の認定を受けた認定中小企業団体は、構成員である中小企業者のために、育児休業・介護休業取得者の業務を処理する代替要員の募集を行うことができます。この場合、構成員であるあなたには職業安定法36条1項・3項の委託募集の許可・届出は不要です。ただし、募集に従事する団体側が、募集時期・人員・地域等を厚生労働大臣に届け出る義務を負います。認定は事後に取り消されることもあるため、利用前に団体が現に認定を保持しているかの確認が必要です。
解説
従業員が育休や介護休業に入った穴を、どう埋めるか。中小企業の経営者なら一度は頭を抱える問題だ。普通、他人に頼んで人材を集めてもらう「委託募集」には職業安定法36条の許可や届出が要る。ところが育児・介護休業法53条は、一定条件を満たした「認定中小企業団体」(厚生労働大臣が認めた事業協同組合など)が、構成員である中小企業のために募集を行う場合、その中小企業者には36条1項・3項を適用しないと定める。つまり、あなたが加盟する業界団体が、育休取得者の代替要員の募集を肩代わりできる。団体側は募集時期・人員・地域などを厚労大臣に届け出る義務を負うが、構成員であるあなたは許可なしでこの仕組みに乗れる。育休を理由に人を手放す前に、知っておくべき逃げ道がここにある。
法的な位置づけ
育児・介護休業法53条は、認定中小企業団体による労働者募集の特例を定める規定である。厚生労働大臣の認定を受けた事業協同組合等が、構成員たる中小企業者のために育児休業・介護休業取得者の代替要員を募集する場合、当該構成員について職業安定法36条1項・3項の許可・届出規制を適用除外とする。募集に従事する団体は、募集事項の届出義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1認定中小企業団体とは何ですか?
中小企業労働力確保法2条2項の事業協同組合等で、構成員への相談・援助を行う団体として厚生労働大臣が適当と認定したものです。認定は事後に取り消される場合があります。
Q2委託募集の許可は誰が必要ですか?
本来は他人に労働者募集を委ねる委託募集には職業安定法36条の許可・届出が必要です。ただし育児・介護休業法53条の特例では、認定団体に募集させる構成員は許可・届出が不要になります。
Q3育休の代替要員はどう確保すればよいですか?
自社の直接募集や人材会社の利用のほか、加盟する認定中小企業団体に代替要員の募集を代行させる方法があります。団体が厚労大臣へ届け出れば、構成員は許可なしで利用できます。
Q4事業協同組合は組合員の求人を代行できますか?
厚生労働大臣の認定を受けた事業協同組合等であれば、構成員である中小企業者の育休・介護休業代替要員の募集を代行できます。未認定の組合は代行できません。
Q5育児介護休業法53条の届出はどこにしますか?
募集に従事する認定中小企業団体が、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期・募集人員・募集地域等を厚生労働大臣に届け出ます。届出の主体は団体で、構成員ではありません。
Q6この特例は介護休業でも使えますか?
使えます。53条1項は育児休業と介護休業(これらに準ずる休業を含む)の両方を対象とし、取得者の業務処理に必要な労働者の募集が特例の射程です。
Q7認定中小企業団体の認定は取り消されることがありますか?
あります。相談・援助を行う団体として適当でなくなったと厚生労働大臣が認めるときは、認定を取り消すことができます(53条3項)。利用前に認定の有無を確認すべきです。
Q8認定団体に募集させる場合、構成員の手続は何が必要ですか?
構成員は職業安定法36条1項・3項の許可・届出が不要です。ただし手続の主体である団体が届出を怠ると全体が止まるため、団体が届出済みか確認してから募集を開始するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定中小企業団体って、どこの組合でもなれるんですか?
いいえ。中小企業労働力確保法2条2項の事業協同組合等であり、かつ構成員への相談・援助を行う団体として、厚生労働大臣が基準に照らして適当と認定したものだけです(53条2項)。認定後も不適当になれば取り消されます(同条3項)。実務のポイント:自社が加盟する組合が認定を持っているかは、組合に直接聞かないと分からないことが多い。多くの組合はこの認定を取っておらず、申請すれば取れるのに眠らせているケースがある
Q2この特例を使うと、うちの会社は何の手続もいらないんですか?
構成員である中小企業者は、職業安定法36条1項・3項の許可・届出が不要になります(53条1項)。ただし実際に募集に従事する団体側が、募集時期・人員・地域などを厚生労働大臣に届け出る義務を負います(同条4項)。実務のポイント:手続の主体は団体で、構成員は乗るだけ。だからこそ団体が届出を怠ると全体が止まる。任せきりにせず、団体が届出済みかを確認してから募集を開始するのが安全
Q3育休だけ? 介護休業のときも使えますか?
使えます。53条1項は育児休業と介護休業(これらに準ずる休業を含む)の両方を対象にしています。取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集が特例の射程です。実務のポイント:「準ずる休業」も含むため、法定の育休・介休に上乗せした会社独自の休業制度でも、運用次第で射程に入りうる。線引きが曖昧な部分なので、団体や労働局に事前確認すると安全(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「人を募集するのに許可なんていらないだろう」と問いを立てている時点でズレている。自社で雇うための直接募集は自由だが、他人(団体)に募集を委ねる「委託募集」には職業安定法36条の規制がかかる。53条はその規制を、特定の場合だけ外す特例である。前提を間違えると、特例の価値そのものが見えない
- 認定中小企業団体という制度の名前は聞いたことがあっても、それが「募集の代行までできる」ことまで知る経営者は少ない。相談・援助だけの窓口だと思い込んでいると、最も実用的な機能を丸ごと取りこぼす
- 「どの組合でも頼めば募集してくれる」と思いがちだが、できるのは厚生労働大臣の認定を受けた団体だけだ。しかも認定は事後に取り消されることがある(53条3項)。頼る前に、その団体が現に認定を保持しているかの確認が要る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 募集の許可・届出 | 育介法53条:構成員は職安法36条1項・3項の許可・届出が不要(特例) | 職安法36条:委託募集には厚労大臣の許可または届出が必要(原則) 育介法54条:53条の届出をして募集に従事する者の規律 |
| 適用の前提 | 認定中小企業団体 + 育休・介護休業取得者の代替要員募集 | 被用者以外の者に報酬を与えて募集させる委託募集全般 53条の届出をして現に募集に従事する者 |
| 届出義務を負う主体 | 募集に従事する認定中小企業団体(構成員は乗るだけ) | 委託募集を行おうとする者本人 職安法各規定を準用される募集従事者 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社員が産休・育休に入り、その間の業務をどうにか回したい。でも自分で求人を出す余力も、人材会社に払う金もない。加盟している事業協同組合が代わりに募集をかけられると、あなたは知っていたか
- 町工場を営むあなた。ベテランが介護休業に入る。所属する組合が認定団体なら、許可申請なしで代替要員を集められる
- 育休開始まであと一か月。今から職業安定法の委託募集許可を自社で取るのは間に合わない。だが認定団体経由なら、団体の届出だけで動ける。残り時間で間に合うのはこの一手だけだ
- あなたが事業協同組合の事務局担当だとして、構成員の中小企業から「育休の穴を埋める人を集めてほしい」と頼まれた。厚労大臣への届出を済ませれば、組合として合法に募集に従事できる
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22条事業主が講ずべき雇用環境整備等の措置、本条2項が援用
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第54条同一の定義を用いる関連特例(募集従事者の規律)
- 職業安定法 第36条委託募集の許可・届出規制、本条が適用除外する対象
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第2条中小企業者・事業協同組合等の定義の根拠(通称 中小企業労働力確保法)
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ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。