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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52条の6(調停)

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 52 条の 6 は、育児・介護に関する労使紛争の調停手続について男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用する。調停は無料・非公開だが、調停案に法的拘束力はない。

Q · 育休を断られたとき、裁判以外に国が用意している手続はあるの?

均等法の調停手続を借りて使う準用規定です

育児・介護休業法 52 条の 6 は、同法 52 条の 5 第 1 項の調停手続について、男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用します。これにより、都道府県労働局の紛争調整委員会が、育休拒否や不利益取扱いなどの紛争を無料・非公開で調停します。調停案に法的拘束力はなく、双方が受諾して初めて効力が生じますが、調停で整理された事実関係はその後の訴訟でも活きます。

解説

育休を申請したら上司に「前例がない」と却下された。介護のための短時間勤務を申し出たら閑職に飛ばされた。こういうとき、多くの人は「泣き寝入りか、退職か、弁護士を雇って訴えるか」の三択しかないと思い込む。だが第四の道がある。都道府県労働局の紛争調整委員会による調停だ。費用は無料、手続は非公開、当事者が裁判所のように何度も出向く必要もない。その調停を実際に動かしているのが、ほとんど誰も読まない 52 条の 6 である。条文自体は「男女雇用機会均等法の 19 条から 26 条までを準用する」としか書いていない。だがこの一行が、均等法という別の法律に積まれた調停エンジン一式を、育児・介護のトラブルにそのまま流用させる。つまりあなたは、セクハラ相談で使われるのと同じ国の仕組みを、パタハラや育休拒否でも無料で使える。この入口を知っているかどうかで、争いのコストが数十万円違ってくる。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 52 条の 6 は、同法 52 条の 5 第 1 項に基づく調停の手続について、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 19 条から 26 条までの規定を準用する旨を定める準用規定である。準用に際しては条文の読替えが行われ、均等法 20 条の「事業場」は「事業所」と、25 条 1 項の引用条文は育児・介護休業法 52 条の 3 と読み替えられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児・介護休業法の調停とは何ですか?

都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会が、育休・介護休業をめぐる労使紛争について双方から事情を聴き、調停案を示す手続です。無料・非公開で、52 条の 5 と 52 条の 6 が根拠になります。

Q2労働局の調停は費用がいくらかかりますか?

申請手数料はかかりません。弁護士に依頼せず本人だけで申請することもできるため、訴訟に比べて金銭的負担が大幅に小さいのが特徴です。

Q3調停はどこに申し込めばいいですか?

勤務先を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。まず総合労働相談コーナーに相談し、そこから調停申請につなぐ流れが一般的です。

Q4調停に会社が出てこないとどうなりますか?

調停は不成立となり手続は終了します。ただし委員会が把握した事実関係は残り、その後の訴訟や行政指導の前提資料として機能します。

Q5パタハラでも労働局の調停は使えますか?

使えます。育児休業や子の看護休暇をめぐる不利益取扱いは育児・介護休業法上の紛争であり、52 条の 5 の調停の対象になります。

Q6調停と裁判は同時に進められますか?

調停は裁判を受ける権利を奪うものではなく、訴訟と併存し得ます。ただし実務上は、まず調停で事実関係と相手の主張を確認してから提訴を判断する例が多くみられます。

Q7調停を申し込んだら解雇されませんか?

調停の申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いは法律で禁止されています。報復的な取扱いはそれ自体が新たな違法行為になります。

Q8調停の内容は外部に公表されますか?

調停は非公開です。判決のような公開記録は残らないため、争ったこと自体が公的な記録として外部に出ることはありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停って、申し込んだら会社に絶対バレますよね?気まずくならないですか?

会社に事情を聴く手続なので相手には伝わりますが、調停は非公開で、第三者や世間に内容が公表されることはありません。さらに、調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは法律で禁止されています(育介法の不利益取扱い禁止規定)。業界裏話ヒント:訴訟と違って判決のような公開記録が残らないため、転職時に経歴へ響く心配がない。「揉めた社員」という公的なレッテルを貼られずに権利を主張できるのが、調停を先に使う実利です

Q2調停案に会社が従わなかったら、結局やるだけ無駄じゃないんですか?

調停案に拘束力はなく、会社が拒否すれば不成立で終わります。しかし無駄ではありません。委員会が双方から聴取した事実関係や争点整理は、その後の訴訟の下準備になり、相手の主張も先に見えます(均等法 22 条等を準用した調停案作成の手続)。業界裏話ヒント:会社側も、労働局が一度関与した案件を放置すると行政指導や企業名公表のリスクを意識します。調停の不成立は終わりではなく、相手に圧力をかけた状態で次の交渉に入る踏み台です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調停を申し込めば会社に勝てる」と思いがちだが、調停案には法的拘束力がない。両当事者が受諾して初めて効力が生じる。知っておくべきはその先で、会社が拒否しても、調停の過程で集まった事実と委員の判断は、その後の本訴であなたの立場を支える材料になる。負けても無駄にならない設計だという深さを見落としてはならない
  • 「どの労働トラブルでも労働局の調停が使える」という前提そのものが誤っている。育児・介護に関する紛争の調停は 52 条の 5・52 条の 6 のルートで、それ以外の個別労働紛争は個別労働関係紛争解決促進法のあっせんという別の入口になる。入口を取り違えると、たらい回しで貴重な時間を失う
  • 「調停を申し込んだら、その間に会社が報復してくるのでは」と恐れる人は多いが、調停の申請や援助を求めたことを理由とする不利益取扱いは法律で禁止されている(育介法の不利益取扱い禁止規定)。報復こそが新たな違法行為になり、あなたの手札が一枚増える
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手続の性質52 条の 6:調停手続の準用規定(均等法 19〜26 条を借用)
誰が動くか準用により指名された調停委員が手続を進行
結果の効力準用先の調停案は受諾により効力発生、拘束力なし
使いどころ調停の具体的な進行ルールを知りたいとき

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 復職したら元のチームから外され、誰でもできる軽作業に回された。これは争えるのか、争うなら何日以内に動くべきか。育休関連の不利益取扱いは記憶と証拠が新しいうちが勝負で、配置転換から時間が経つほど「本人の能力評価の結果だ」という会社側の反論に押し負ける
  • あなたが中小企業の総務担当だとして、ある社員から「育休の不利益取扱いで労働局に調停を申請した」という通知が届いた。やがて委員会から事情聴取の出頭要請が来る。ここで対応を誤ると、次の本訴で不利な心証を持たれる
  • 介護休業を申し出たら「その間は無給、ボーナスも大幅に減らす」と言われた。それが法の許す範囲なのか、ただの嫌がらせなのか。調停ならその線引きを国の委員が判断してくれる
  • 友人が「育休明けにマミートラックに乗せられた」と相談してきたとき、あなたは「弁護士に駆け込む前に、まず労働局の調停という手がある」と教えられる。無料で、訴訟より会社と決定的に気まずくなりにくい

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の6(調停)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の6の条文原文は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の6は第二節に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。