雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と読み替えるものとする。
要点育児・介護休業法 52 条の 6 は、育児・介護に関する労使紛争の調停手続について男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用する。調停は無料・非公開だが、調停案に法的拘束力はない。
Q · 育休を断られたとき、裁判以外に国が用意している手続はあるの?
均等法の調停手続を借りて使う準用規定です
育児・介護休業法 52 条の 6 は、同法 52 条の 5 第 1 項の調停手続について、男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用します。これにより、都道府県労働局の紛争調整委員会が、育休拒否や不利益取扱いなどの紛争を無料・非公開で調停します。調停案に法的拘束力はなく、双方が受諾して初めて効力が生じますが、調停で整理された事実関係はその後の訴訟でも活きます。
育休を申請したら上司に「前例がない」と却下された。介護のための短時間勤務を申し出たら閑職に飛ばされた。こういうとき、多くの人は「泣き寝入りか、退職か、弁護士を雇って訴えるか」の三択しかないと思い込む。だが第四の道がある。都道府県労働局の紛争調整委員会による調停だ。費用は無料、手続は非公開、当事者が裁判所のように何度も出向く必要もない。その調停を実際に動かしているのが、ほとんど誰も読まない 52 条の 6 である。条文自体は「男女雇用機会均等法の 19 条から 26 条までを準用する」としか書いていない。だがこの一行が、均等法という別の法律に積まれた調停エンジン一式を、育児・介護のトラブルにそのまま流用させる。つまりあなたは、セクハラ相談で使われるのと同じ国の仕組みを、パタハラや育休拒否でも無料で使える。この入口を知っているかどうかで、争いのコストが数十万円違ってくる。
育児・介護休業法 52 条の 6 は、同法 52 条の 5 第 1 項に基づく調停の手続について、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 19 条から 26 条までの規定を準用する旨を定める準用規定である。準用に際しては条文の読替えが行われ、均等法 20 条の「事業場」は「事業所」と、25 条 1 項の引用条文は育児・介護休業法 52 条の 3 と読み替えられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県労働局に置かれた紛争調整委員会が、育休・介護休業をめぐる労使紛争について双方から事情を聴き、調停案を示す手続です。無料・非公開で、52 条の 5 と 52 条の 6 が根拠になります。
申請手数料はかかりません。弁護士に依頼せず本人だけで申請することもできるため、訴訟に比べて金銭的負担が大幅に小さいのが特徴です。
勤務先を管轄する都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。まず総合労働相談コーナーに相談し、そこから調停申請につなぐ流れが一般的です。
調停は不成立となり手続は終了します。ただし委員会が把握した事実関係は残り、その後の訴訟や行政指導の前提資料として機能します。
使えます。育児休業や子の看護休暇をめぐる不利益取扱いは育児・介護休業法上の紛争であり、52 条の 5 の調停の対象になります。
調停は裁判を受ける権利を奪うものではなく、訴訟と併存し得ます。ただし実務上は、まず調停で事実関係と相手の主張を確認してから提訴を判断する例が多くみられます。
調停の申請を理由とする解雇その他の不利益取扱いは法律で禁止されています。報復的な取扱いはそれ自体が新たな違法行為になります。
調停は非公開です。判決のような公開記録は残らないため、争ったこと自体が公的な記録として外部に出ることはありません。
会社に事情を聴く手続なので相手には伝わりますが、調停は非公開で、第三者や世間に内容が公表されることはありません。さらに、調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは法律で禁止されています(育介法の不利益取扱い禁止規定)。業界裏話ヒント:訴訟と違って判決のような公開記録が残らないため、転職時に経歴へ響く心配がない。「揉めた社員」という公的なレッテルを貼られずに権利を主張できるのが、調停を先に使う実利です
調停案に拘束力はなく、会社が拒否すれば不成立で終わります。しかし無駄ではありません。委員会が双方から聴取した事実関係や争点整理は、その後の訴訟の下準備になり、相手の主張も先に見えます(均等法 22 条等を準用した調停案作成の手続)。業界裏話ヒント:会社側も、労働局が一度関与した案件を放置すると行政指導や企業名公表のリスクを意識します。調停の不成立は終わりではなく、相手に圧力をかけた状態で次の交渉に入る踏み台です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 52 条の 6:調停手続の準用規定(均等法 19〜26 条を借用) | — |
| 誰が動くか | 準用により指名された調停委員が手続を進行 | — |
| 結果の効力 | 準用先の調停案は受諾により効力発生、拘束力なし | — |
| 使いどころ | 調停の具体的な進行ルールを知りたいとき | — |
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