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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第54条

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公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 54 条は、ハローワークが認定中小企業団体の代替要員募集を、雇用情報の提供と募集方法の指導によって支援する努力義務を定める規定である。

Q · 育休の代わりの人、うちみたいな中小企業はどうやって探せばいいの?

ハローワークが認定団体の募集を情報提供と指導で後押しします

育児・介護休業法 54 条により、公共職業安定所(ハローワーク)は、認定中小企業団体(同法 53 条)が行う代替要員の共同募集に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果を提供し、それに基づいて募集の内容・方法を指導します。中小企業が一社で人材確保を抱え込まず、行政の後押しを受けられる建付けです。ただし本条の名宛人はハローワークであり、事業主への直接の義務ではありません。育休申出そのものを拒めない義務は 6 条が担います。

解説

小さな会社で働いていて、育休を申し出たら職場が回らなくなる、だから言い出せない。その喉の詰まる沈黙に覚えはないか。54 条は、まさにその沈黙を制度の側から崩すための仕掛けだ。公共職業安定所(ハローワーク)に対し、前条で認定された中小企業団体、つまり中小企業が共同で代替要員を募集するための組織に、雇用情報や調査研究の成果を提供し、募集のやり方まで指導するよう努めることを義務づけている。あなたが休んでいる間の穴を、誰が埋めるのか。大企業なら社内で調整できるが、人手の薄い中小企業ではそれが育休拒否の言い訳になりやすい。この条文は、その言い訳の足元を崩す。あなたの会社が代替要員を見つけやすくなれば、あなたが休みを取りやすくなる。直接あなたを縛る条文ではないが、あなたが休める社会の足場の一本である。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 54 条は、公共職業安定所の努力義務を定める規定である。認定中小企業団体(同法 53 条)が育児・介護休業の代替要員を募集する際、公共職業安定所が雇用情報や職業に関する調査研究の成果を提供し、その募集の内容・方法を指導することにより、募集の効果的かつ適切な実施を促進するものと定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認定中小企業団体とは何ですか?

育児・介護休業を取る労働者の代替要員を共同で募集するため、厚生労働大臣の認定を受けた中小企業の事業主団体です(育児・介護休業法 53 条)。一社では難しい人材確保を同業が束になって行う仕組みです。

Q2ハローワークの募集支援はどんな内容ですか?

認定中小企業団体に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果を提供し、それに基づいて募集の内容や方法を指導します(同法 54 条)。求人の作り方から募集ルートの助言まで、実効性を高める後押しです。

Q3育児・介護休業法 54 条は事業主に義務を課しますか?

いいえ。54 条の名宛人は公共職業安定所(ハローワーク)で、行政側の努力義務を定めた規定です。事業主に直接の義務を課すのは、育休申出を拒めないとする 6 条などが担います。

Q4育休の代替要員に公的な確保支援はありますか?

あります。認定中小企業団体による共同募集とハローワークの情報提供・指導(54 条)が基本枠組みです。加えて厚生労働省の両立支援等助成金など、別の金銭的支援制度を併用できる場合もあります。

Q5委託募集には許可や届出が必要ですか?

必要です。他人に委託して労働者を募集する委託募集は、職業安定法 36 条により厚生労働大臣の許可または届出が求められます。認定中小企業団体の共同募集もこの一般ルールの中に位置づけられます。

Q6育児・介護休業法 53 条と 54 条はどう違いますか?

53 条は認定中小企業団体が代替要員を募集できると定める規定、54 条はその募集をハローワークが情報提供と指導で支援すると定める規定です。募集する主体と、それを後押しする行政という役割分担です。

Q7ハローワーク以外に代替要員の相談窓口はありますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が両立支援の相談窓口です。地域の商工会議所や業界団体が共同募集の枠組みを持つこともあり、一社で抱え込む前に当たる価値があります。

Q854 条の『努めなければならない』に強制力はありますか?

努力義務規定であり、違反しても直接の罰則はありません。ただし行政運営の指針として機能し、ハローワークの支援水準を方向づけます。労働者側は制度の存在を知って交渉材料にできます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中小企業だと育休を断られるって本当ですか?

原則として断れません。事業主は育児休業の申出を拒むことができないと定められており(同法 6 条)、人手不足も正当な拒否理由にはなりません。さらに 54 条は、代替要員の確保を国が支援する建付けになっています。業界裏話ヒント:「中小だから無理」は法律上の根拠がない決まり文句です。それでも強行に拒否された場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談すると、行政指導が入ることがある。労働基準監督署ではなく均等部が窓口、という点を知っているだけで動きが速くなる

Q2代替要員って、うちみたいな小さい会社でどうやって探すんですか?

一社単独で探す必要はありません。同業の中小企業が集まって大臣の認定を受けた「認定中小企業団体」(同法 53 条)を通じて共同で募集をかけられ、ハローワークが雇用情報の提供と募集方法の指導で後押しします(同法 54 条)。業界裏話ヒント:この団体経由の共同募集は知名度が低く、活用している中小企業は少数です。地域の業界団体や商工会議所に「両立支援の代替要員確保」の枠組みがないか先に当たると、ゼロから自前で探すより早く人が見つかることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「中小企業は人手がないから育休を断れる」という前提そのものが誤っている。法は事業主の育休申出の拒否を原則認めておらず(同法 6 条)、人手不足は免罪符にならない。その人手不足を国の側から埋めにかかるのが 54 条であり、断る根拠を二重に塞いでいる
  • 認定中小企業団体の存在は知っていても、それがハローワークの情報提供と指導とセットで初めて機能することまでは知られていない。団体が募集をかけるだけでは効果も質も担保されず、54 条の行政支援が実効性の鍵を握っている
  • あなたから見れば「会社の都合」にしか見えない代替要員探しも、法から見れば労働者の福祉を実現するための社会インフラである。この視点の落差が、あなたが遠慮して身を引くか、堂々と権利を主張するかを分ける
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義務を負う主体(名宛人)54 条:公共職業安定所(ハローワーク・行政)
規律の内容54 条:雇用情報の提供と募集内容・方法の指導
法的性質54 条:行政の努力義務(罰則なし)
労働者への効果54 条:間接(休みやすい環境の整備)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが従業員 10 人の会社で育休を申し出て、社長に「代わりがいないから無理だ」と言われたら? その代替要員探しを、社長は自力でやるしかないわけではない。同業の認定中小企業団体を通じて共同で募集をかけ、ハローワークの情報提供と指導を受けられる道が法律上は開かれている
  • 中小企業の経営者であるあなた。従業員が立て続けに育休・介護休業に入り、現場が回らなくなった。あなたが知るべきは、同業の中小企業団体が大臣の認定を受ければ共同で代替要員を募集でき、ハローワークが雇用情報と募集方法の指導で後押しするという仕組みだ。人手不足を一社で抱え込む必要はない
  • 同僚が育休を取れずに退職した。会社は「中小だから無理」と言ったが、その一言には、使えたはずの制度がすっぽり抜け落ちていた

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第54条は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第54条の条文原文は「公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第54条は第十二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。