公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
要点育児・介護休業法 54 条は、ハローワークが認定中小企業団体の代替要員募集を、雇用情報の提供と募集方法の指導によって支援する努力義務を定める規定である。
Q · 育休の代わりの人、うちみたいな中小企業はどうやって探せばいいの?
ハローワークが認定団体の募集を情報提供と指導で後押しします
育児・介護休業法 54 条により、公共職業安定所(ハローワーク)は、認定中小企業団体(同法 53 条)が行う代替要員の共同募集に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果を提供し、それに基づいて募集の内容・方法を指導します。中小企業が一社で人材確保を抱え込まず、行政の後押しを受けられる建付けです。ただし本条の名宛人はハローワークであり、事業主への直接の義務ではありません。育休申出そのものを拒めない義務は 6 条が担います。
小さな会社で働いていて、育休を申し出たら職場が回らなくなる、だから言い出せない。その喉の詰まる沈黙に覚えはないか。54 条は、まさにその沈黙を制度の側から崩すための仕掛けだ。公共職業安定所(ハローワーク)に対し、前条で認定された中小企業団体、つまり中小企業が共同で代替要員を募集するための組織に、雇用情報や調査研究の成果を提供し、募集のやり方まで指導するよう努めることを義務づけている。あなたが休んでいる間の穴を、誰が埋めるのか。大企業なら社内で調整できるが、人手の薄い中小企業ではそれが育休拒否の言い訳になりやすい。この条文は、その言い訳の足元を崩す。あなたの会社が代替要員を見つけやすくなれば、あなたが休みを取りやすくなる。直接あなたを縛る条文ではないが、あなたが休める社会の足場の一本である。
育児・介護休業法 54 条は、公共職業安定所の努力義務を定める規定である。認定中小企業団体(同法 53 条)が育児・介護休業の代替要員を募集する際、公共職業安定所が雇用情報や職業に関する調査研究の成果を提供し、その募集の内容・方法を指導することにより、募集の効果的かつ適切な実施を促進するものと定める。
育児・介護休業を取る労働者の代替要員を共同で募集するため、厚生労働大臣の認定を受けた中小企業の事業主団体です(育児・介護休業法 53 条)。一社では難しい人材確保を同業が束になって行う仕組みです。
認定中小企業団体に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果を提供し、それに基づいて募集の内容や方法を指導します(同法 54 条)。求人の作り方から募集ルートの助言まで、実効性を高める後押しです。
いいえ。54 条の名宛人は公共職業安定所(ハローワーク)で、行政側の努力義務を定めた規定です。事業主に直接の義務を課すのは、育休申出を拒めないとする 6 条などが担います。
あります。認定中小企業団体による共同募集とハローワークの情報提供・指導(54 条)が基本枠組みです。加えて厚生労働省の両立支援等助成金など、別の金銭的支援制度を併用できる場合もあります。
必要です。他人に委託して労働者を募集する委託募集は、職業安定法 36 条により厚生労働大臣の許可または届出が求められます。認定中小企業団体の共同募集もこの一般ルールの中に位置づけられます。
53 条は認定中小企業団体が代替要員を募集できると定める規定、54 条はその募集をハローワークが情報提供と指導で支援すると定める規定です。募集する主体と、それを後押しする行政という役割分担です。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が両立支援の相談窓口です。地域の商工会議所や業界団体が共同募集の枠組みを持つこともあり、一社で抱え込む前に当たる価値があります。
努力義務規定であり、違反しても直接の罰則はありません。ただし行政運営の指針として機能し、ハローワークの支援水準を方向づけます。労働者側は制度の存在を知って交渉材料にできます。
原則として断れません。事業主は育児休業の申出を拒むことができないと定められており(同法 6 条)、人手不足も正当な拒否理由にはなりません。さらに 54 条は、代替要員の確保を国が支援する建付けになっています。業界裏話ヒント:「中小だから無理」は法律上の根拠がない決まり文句です。それでも強行に拒否された場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談すると、行政指導が入ることがある。労働基準監督署ではなく均等部が窓口、という点を知っているだけで動きが速くなる
一社単独で探す必要はありません。同業の中小企業が集まって大臣の認定を受けた「認定中小企業団体」(同法 53 条)を通じて共同で募集をかけられ、ハローワークが雇用情報の提供と募集方法の指導で後押しします(同法 54 条)。業界裏話ヒント:この団体経由の共同募集は知名度が低く、活用している中小企業は少数です。地域の業界団体や商工会議所に「両立支援の代替要員確保」の枠組みがないか先に当たると、ゼロから自前で探すより早く人が見つかることがある
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|---|---|---|
| 義務を負う主体(名宛人) | 54 条:公共職業安定所(ハローワーク・行政) | — |
| 規律の内容 | 54 条:雇用情報の提供と募集内容・方法の指導 | — |
| 法的性質 | 54 条:行政の努力義務(罰則なし) | — |
| 労働者への効果 | 54 条:間接(休みやすい環境の整備) | — |
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