要点育児介護休業法 55 条は、厚生労働大臣が仕事と家庭の両立促進のため雇用管理等に関する調査研究を実施する義務と、関係機関・都道府県知事への協力・報告要求権を定める。
Q · ニュースで見る育休取得率の数字って、誰がどうやって集めてるの?
政策づくりのため厚労大臣が両立支援のデータを集める規定です
育児介護休業法 55 条により、厚生労働大臣は仕事と家庭の両立を促進するため、雇用管理や職業能力の開発等に関する必要な調査研究を実施する義務を負います。あわせて、関係行政機関の長に資料提供などの協力を求め、都道府県知事に必要な調査報告を求めることができます。ここで集められた育休取得率などのデータは、数年後の育休・介護休業制度の法改正の根拠資料になります。個社を狙う報告徴収(56 条)とは別の、統計・政策目的の仕組みです。
毎年ニュースで流れる「男性の育児休業取得率」という数字。あの統計がどこから来るのか、考えたことがあるだろうか。その出どころの一つが、この 55 条である。厚生労働大臣は、仕事と家庭の両立を進めるため、雇用管理や職業能力の開発について必要な調査研究を実施する義務を負う。さらに、関係する役所に資料提供を求め、都道府県知事には調査報告を求める権限も持つ。一見すると、あなたとは縁のない役所の内部作業に見える。だが順序が逆だ。ここで集められた数字こそが、数年後にあなたの会社へ課される新しい義務の根拠になる。育休が延びるのも、介護休業の対象が広がるのも、出発点はこの地味な調査条文にある。法律が変わる前に、まずデータが動く。
育児介護休業法 55 条は、両立支援政策の基盤となる調査研究について定める組織的規定である。厚生労働大臣に対し、対象労働者等の雇用管理や職業能力の開発等に関する調査研究の実施義務を課すとともに、関係行政機関の長への協力要求権および都道府県知事への調査報告要求権を付与する。
厚生労働大臣が仕事と家庭の両立促進のため、雇用管理や職業能力開発に関する調査研究を実施する義務と、関係機関・都道府県知事への協力・報告要求権を定めています。
両立支援政策の基礎とするための実態調査で、育休取得率や介護と仕事の両立状況などを体系的に把握します。個社の是正が目的ではなく統計・政策目的のものです。
厚生労働省が公表します。代表例が「雇用均等基本調査」で、55 条の調査研究に基づき、男女別・業界別の育児休業取得率などが毎年公表されます。
厚生労働省が事業所を対象に行う調査で、育児休業取得率や両立支援制度の整備状況などを把握するものです。55 条の調査研究の代表的な実施例です。
55 条の調査研究は統計・政策目的で、個社名を公表するものではありません。個別事業主への働きかけは 56 条の報告徴収や助言・指導・勧告で行われます。
各都道府県労働局や厚生労働省のサイトで地域別の統計が公表されます。地域差が大きいため、住む都道府県の数字を見ると地元企業の実態が分かります。
調査で測られた指標が次の制度改正の方向を決めます。育休取得率の低迷というデータが 2022 年の男性育休をめぐる制度強化を後押ししました。
厚生労働省や総務省の関連調査で把握されます。55 条の調査研究が捉える対象であり、集計結果は介護休業制度の拡充を検討する根拠になります。
55 条 1 項の調査研究は統計・政策目的のもので、個社を狙うものではありません。個別の事業主に報告を求めるのは 56 条の報告徴収であり、目的も手続も別の制度です。業界裏話ヒント:厚労省の「雇用均等基本調査」がこの調査研究の代表例で、業界別の育休取得率まで公表される。自社の数字を業界平均と比べれば、行政指導が入りやすい水準かどうかを事前に読める。
55 条 3 項で、厚労大臣は都道府県知事に調査報告を求められます。地域ごとの両立支援の実態を把握し、地方の労働局の指導や地域施策に反映させるためです。国と地方の二層でデータを集める仕組みです。業界裏話ヒント:地域によって育休取得率や企業の取り組みには大きな差がある。自分の住む都道府県の労働局が出すデータを見ると、地元企業の実態や、行政に狙われやすい業種が見えてくる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 55 条:政策形成のための調査研究・協力要求(一般的・任意的) | — |
| 対象 | 統計・政策全般(関係行政機関・都道府県知事) | — |
| 強制力 | 「求めることができる」=協力ベースで抑制的 | — |
| 機能 | 法改正・政策のデータ源(上流) | — |
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