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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第29条(職業家庭両立推進者)

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事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二十一条第四項及び第五項、第二十一条の二から第二十二条の二まで、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条並びに第二十七条に定める措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 29 条は、事業主が両立支援措置を実施する業務の担当者(職業家庭両立推進者)を選任するよう努める努力義務を定める規定である。

Q · 育休や時短の制度は作ったのに誰も使わない。会社は何を選任すればいいの?

両立支援を運用する『職業家庭両立推進者』の選任です

育児・介護休業法 29 条により、事業主は育児・介護と仕事の両立支援措置(21 条から 27 条の育休・時短・看護休暇・ハラスメント防止など)を適切かつ有効に実施する業務を担当する者、すなわち職業家庭両立推進者を選任するよう努めなければなりません。これは努力義務であり選任しないこと自体に罰則はありませんが、育休不許可やハラスメント放置で紛争になったとき、推進者の不在は会社の消極姿勢を示す不利な事情になります。くるみん認定や両立支援等助成金でも実質的な前提になります。

解説

条文を一読して目が滑った人は正常だ。21条から27条まで、十数本の条番号が呪文のように連なる。だがこの長い列挙の末尾に置かれた要求は、たった一つ。育児・介護と仕事の両立支援措置を「現実に機能させる担当者」を、会社は選任するよう努めなさい、というものだ。ここが盲点になる。育休も時短も看護休暇もハラスメント防止措置も、就業規則に書いてあるだけでは絵に描いた餅で終わる。誰がその運用に責任を持つのか。その答えが「職業家庭両立推進者」だ。努力義務ではあるが、推進者を置いていない会社は、育休取得率の低さやハラスメント放置を問われたとき、「本気で取り組んでいなかった」証拠を自ら差し出すことになる。あなたが人事や総務の担当なら、この地味な一行は、会社の本気度を測る試金石だ。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 29 条は職業家庭両立推進者の選任を定める規定であり、事業主が育児・介護と仕事の両立支援措置の適切かつ有効な実施を図る業務の担当者を選任するよう努める旨を規律する。法的義務ではなく努力義務にとどまり、罰則を伴わない体制整備規範として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業家庭両立推進者とは?

育児・介護休業法 29 条に基づき、育休・時短・ハラスメント防止など両立支援措置の運用を横断的に担当するために事業主が選任する社内の責任者のことです。

Q2両立推進者の選任に届出は必要ですか?

行政への届出義務はありません。29 条は社内で担当者を選任する努力義務を定めるもので、労働局への提出手続は求められていません。

Q3くるみん認定に両立推進者は必要ですか?

認定の直接要件として明文化されているわけではありませんが、両立支援体制を評価する認定審査で推進者の選任は実質的な前提として重視されます。

Q4両立支援等助成金と両立推進者は関係ありますか?

助成金の申請では両立支援体制の整備が審査されるため、推進者の選任は実務上の前提になります。不在は受給の妨げになり得ます。

Q5育児介護休業法 29 条をわかりやすく言うと?

「制度を作るだけでなく、それを回す担当者を会社は決めるよう努めなさい」という条文です。制度と運用は別物だと明文化した規定です。

Q6両立推進者は何人選任すればいいですか?

人数の法定はありません。実務では人事・総務の責任者クラスが 1 名兼任するのが一般的で、重要なのは運用を横断的に見られる権限の有無です。

Q7職業家庭両立推進者の役割は何ですか?

育休・時短・看護休暇・ハラスメント防止措置など 21 条から 27 条の両立支援措置を、社内で適切かつ有効に運用させる責任を負います。

Q8両立推進者と育児休業取得率は関係ありますか?

直接の因果を法は定めませんが、運用担当者の不在は制度の空洞化を招きやすく、取得率の低さや相談の放置につながる実務上の要因になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両立推進者って、結局誰がなればいいんですか?

法律上、特定の資格は不要です。29条は「業務を担当する者」とだけ定め、人事・総務の責任者クラスが兼任するのが一般的です。重要なのは肩書ではなく、育休・時短・ハラスメント防止措置(21条から27条)の運用を横断的に見られる権限があるかどうか。業界裏話ヒント:形だけ役員名を充てて実務を放置する会社が多いのですが、労働局は推進者が実際に機能しているかまで見ます。名簿上の選任と実態の乖離が、是正指導の糸口になります

Q2うちは小さい会社ですが、推進者を置かないと罰則がありますか?

29条は努力義務なので、選任しないこと自体への直接の罰則はありません。ただし育休の不許可やハラスメント放置で個別の紛争・指導に発展したとき、推進者の不在は会社の消極姿勢を示す不利な事情になります。業界裏話ヒント:規模が小さいほど「うちには関係ない」と思いがちですが、くるみん認定や両立支援等助成金の申請では推進者の存在が実質的な前提になります。助成金を取り逃すコストの方が、選任の手間よりはるかに大きいことが多いのです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 両立推進者を「置いてもいい」程度の任意制度と捉えている人が多い。確かに努力義務だが、その意味の重さを見誤っている。推進者の不在は、行政指導や個別紛争の場で「両立支援に消極的な会社」という心証を決定づける。努力義務だからこそ、やっていない事実が雄弁に語る
  • 「誰を推進者にすればいいか」と問う前に問うべきは「推進者に何の権限を与えるか」だ。肩書だけ与えて権限ゼロなら制度は一ミリも動かない。問いの立て方そのものがずれている
  • 従業員から見れば「両立推進者なんて聞いたこともない」存在だ。だが労働局から見れば、推進者の有無は会社の本気度を測る最初のチェック項目になる。この認識の落差が、いざ紛争になったとき会社を不利な立場に押し込む
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義務の性質29 条:努力義務(罰則なし、選任は自主判断)
規律の対象運用を担当する『人』の選任
不履行時の帰結行政指導・紛争時の心証上の不利

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中小企業の総務担当として、育休制度は整えたのに取得実績がほぼゼロ。なぜか。制度を運用する担当者が決まっていないからだ。29条の両立推進者を選任し、申出の窓口と意向確認の流れを一本化した瞬間、現場の相談件数が動き始める
  • もし、あなたが育休を申し出たのに「前例がない」と曖昧に流され続けたら? まず会社に両立推進者が選任されているか確認してみる。いれば、その人があなたの相談の正式な窓口になる。いなければ、その不在自体が、会社の取り組み不足を示す材料になる

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第29条(職業家庭両立推進者)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第29条の条文原文は「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第二十一条第一項、同条第二項及び第三項(これらの規定を第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第29条は第九章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。