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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第24条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)

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  1. 事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  2. その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの1始業時刻変更等の措置2
  3. その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者1育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置2
  4. その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者1育児休業に関する制度2
  5. 2.前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  6. 3.事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  7. 4.前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 24 条は、就学前の子を育てる労働者や介護する労働者のため、始業時刻変更・在宅勤務等の措置を講ずる努力義務を事業主に課す規定。罰則はないが労働局の助言・指導の対象。

Q · 会社に育児中の在宅勤務制度がなければ、諦めるしかないの?

制度が就業規則になくても、法は会社に措置を努力義務として課しています

育児・介護休業法 24 条により、事業主は就学前の子を養育する労働者や家族を介護する労働者のため、始業時刻の変更・在宅勤務・休暇などの措置を講ずる努力義務を負います。就業規則に制度が書かれていなくても、24 条を根拠に措置を申し出る足場があります。努力義務のため罰則はありませんが、都道府県労働局は助言・指導・勧告ができ(同法 56 条)、無視し続ける会社には是正圧力がかかります。過去の育休や時短のように、努力義務はいずれ本義務へ格上げされる予告編でもあります。

解説

会社の就業規則をめくっても、3歳未満の子を育てる社員が在宅勤務できる制度はどこにも書いていない。だから「うちの会社にはない、諦めるしかない」と思い込む。それが落とし穴だ。育児・介護休業法 24 条は、事業主に対し、小学校就学前の子を育てる労働者や家族を介護する労働者のために、休暇、始業時刻の変更、在宅勤務などの措置を「講ずるように努めなければならない」と命じている。これが努力義務(罰則で強制されないが、法が事業主に方向性として求める義務)だ。罰則はない。だが「努力義務」を「やらなくていい」と読むのは半分間違っている。日本の労働法では、まず努力義務として導入された制度が、数年後に強制義務へ格上げされるのが定石だ。つまりこの条文は、近い将来あなたが当然の権利として請求できるようになる制度の予告編であり、同時に今この瞬間、会社との交渉で「法律も推奨している」と持ち出せる足場でもある。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 24 条は、事業主の努力義務を定める規定であり、小学校就学前の子を養育する労働者および家族を介護する労働者のために、休暇の付与、始業時刻の変更、在宅勤務等の措置を、育児休業・介護休業等の制度に準じて講ずるよう努めることを事業主に求める。罰則を伴わないが、行政による助言・指導の根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児・介護休業法 24 条とは何ですか?

事業主に対し、就学前の子を養育する労働者や家族を介護する労働者のため、始業時刻変更・在宅勤務・休暇等の措置を講ずる努力義務を定めた規定です。罰則はありませんが労働局の助言・指導の対象です。

Q2両立支援の努力義務と義務はどう違いますか?

義務は違反に是正や不利益取扱い禁止が伴いますが、努力義務は罰則がなく行政の助言・指導にとどまります。ただし努力義務は数年後に本義務化される前段階であることが多いです。

Q3育児中の在宅勤務は会社に請求できますか?

3 歳未満の子を養育し育休を取っていない労働者について、24 条 2 項が在宅勤務等の措置を努力義務として求めています。権利として強制はできませんが、24 条を根拠に申し出る足場になります。

Q4始業時刻の変更を育児で申し出る方法は?

1 歳未満の子を養育し育休未取得の労働者には 24 条 1 項が始業時刻変更等の措置を努力義務として求めます。就業規則を確認し、なければメールで条文名を添えて申し出るのが有効です。

Q5くるみん認定と両立支援措置は関係ありますか?

次世代育成支援対策推進法の行動計画と連動し、24 条の措置整備に消極的な会社はくるみん認定を取りにくく、採用市場で不利になります。両立支援は企業評価に直結します。

Q6介護休暇は年に何日取れますか?

同法 16 条の 5 により、対象家族 1 人につき年 5 日(2 人以上は年 10 日)取得できます。24 条はこれに加え、在宅勤務等の継続的措置を努力義務として求めます。

Q7会社が育児の配慮に応じない時どこに相談しますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。行政から事業主へ助言・指導が入り、24 条の努力義務でも是正圧力がかかります。

Q8育児のテレワークはいつ義務化されますか?

在宅勤務等は現在 24 条 2 項等で努力義務ですが、育児・介護分野は努力義務が数年で本義務化される傾向にあり、改正動向は衆議院の法案検索で追跡できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1努力義務って、結局会社がやらなくても何のペナルティもないってことですよね?

罰則はありません。しかし24条のような努力義務でも、都道府県労働局は事業主に助言・指導・勧告ができます(同法56条)。勧告に従わない悪質な場合は企業名公表に至る規定もあります。業界裏話ヒント:社労士が会社に入るとき、まず未整備の努力義務から潰します。なぜなら努力義務は数年以内にほぼ本義務化され、後から慌てて整備するより今やる方が圧倒的に安いと知っているからです

Q2うちの会社、3歳までは時短があるけど、それ以降は何もありません。法律違反じゃないんですか?

違反とは言い切れません。24条1項は「3歳から就学前の子」については育児休業に関する制度に準じた措置を努力義務として求めるにとどまり、時短の義務まではありません(所定労働時間短縮の法的義務は3歳未満が中心、23条)。業界裏話ヒント:ただし24条が努力義務として掲げている層は、過去の法改正パターンから次の義務化候補です。会社に「法は就学前まで視野に入れている」と伝えると、先進的な会社ほど前倒しで整備します(最新の改正状況をご確認ください)

Q3親の介護で週1回通院に付き添いたいんですが、介護休業を取るほどじゃない。何か使えますか?

24条3項4項が事業主に、介護休業・介護休暇・所定労働時間短縮や在宅勤務に準じた措置を努力義務として求めています。まず介護休暇(対象家族1人につき年5日、16条の5)が使えるか確認し、足りなければ24条を根拠に在宅勤務等を申し出ます。業界裏話ヒント:介護は育児と違い「いつ終わるか読めない」ため、単発の休暇より在宅勤務等の継続措置の方が離職を防ぎます。会社も介護離職は採用コスト増に直結すると分かっているので、交渉余地は意外と大きい(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから会社は無視できる、自分には何の力もない」と思うのは誤り。努力義務でも、都道府県労働局は事業主に助言・指導・勧告ができる(同法56条)。無視し続ける悪質な会社には是正圧力がかかり、企業名公表に至る規定もある
  • 努力義務という言葉は知っていても、その重さを知らない人が多い。日本の労働法では、努力義務はほぼ必ず数年後に本義務化される入口であり、整備していない会社は、すでに法改正リスクを抱えた状態にある。今ないことは「永遠にない」を意味しない
  • 「会社に制度があるかないか」を出発点に考えること自体がずれている。問うべきは「この措置は法が事業主に努力を求めているか」であり、答えがイエスなら、就業規則に書いていなくても、申し出と交渉の足場はすでに存在する
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法的性質24 条:努力義務(講ずるよう努めなければならない)
主な対象就学前の子の養育者・家族の介護者(区分別)
強制力助言・指導・勧告のみ(罰則なし)
措置内容始業時刻変更・在宅勤務・休暇等

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 1歳半の子を保育園に預けられず、職場復帰のたびに早朝の準備が回らない。会社に「始業時刻を30分遅らせたい」と申し出る根拠が、実はこの24条1項にある。制度が就業規則に書いていなくても、事業主には措置を講ずる努力義務が課されている
  • あなたが中小企業の総務担当。社員から育児中の在宅勤務を求められ「制度がないので無理」と即答した。だがその回答は24条2項の努力義務を無視している。労働局の助言・指導が入れば、対応せざるを得なくなる
  • 親が突然要介護状態になり、介護休業を取るほどではないが毎週の通院付き添いが要る。こんなとき会社は何をしてくれるのか? 24条3項4項が、介護休暇や在宅勤務に準じた措置という答えの一部を持っている
  • 子が3歳の誕生日を迎えると、24条で求められる措置の区分が切り替わる。あと2か月。今の働き方を続けられるか、就業規則を今すぐ確認すべきだ

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第24条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第24条の条文原文は「事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができ…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第24条は第九章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。