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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条の3(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)

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  1. 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
  2. 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
  3. 在宅勤務等の措置
  4. 育児のための所定労働時間の短縮措置
  5. 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
  6. 前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
  7. 2.前項の規定により事業主が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
  8. 3.第一項の規定(第三号に掲げる労働者にあっては、同項第四号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち第一項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これを適用しない。
  9. 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
  10. 前号に掲げるもののほか、第一項に掲げる措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
  11. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で第一項第四号に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(前項の規定により同項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)
  12. 4.事業主は、第一項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
  13. 5.事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第一項の規定により当該事業主が講じた措置(以下この項及び第七項において「対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
  14. 6.第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定による申出」とあるのは「第二十三条の三第五項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当該対象措置の対象となる」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と読み替えるものとする。
  15. 7.事業主は、労働者が対象措置に係る申出をし、若しくは第一項の規定により当該労働者に措置が講じられたこと又は前項において準用する第二十一条第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法23条の3は、2025年10月から会社に、3歳から小学校就学までの子を育てる社員へ柔軟な働き方の措置を2つ以上用意する義務を課す。社員は申し出て選択できる。

Q · 3歳になって時短勤務が終わったら、もう会社を辞めるしかないんですか?

いいえ。2025年10月から会社は2つ以上の柔軟措置を用意する義務があります

育児・介護休業法23条の3により、2025年10月から会社は3歳から小学校就学までの子を育てる社員に、テレワーク、始業時刻の変更・フレックス、所定労働時間の短縮、育児目的休暇などから2つ以上の措置を用意する義務を負います。あなたは申し出れば、その中から自分の事情に合うものを選べます。会社が1つだけ用意して押し付けるのは違法です。さらに会社は子が3歳になる前にあなたと面談し、意向を確認する義務も負います(5項)。措置の利用を理由とする不利益取扱いは7項で禁止されています。

解説

子どもが3歳になった瞬間、所定労働時間の短縮措置が打ち切られて途方に暮れた人は多い。保育園の送り迎え、小学校入学後のいわゆる「小1の壁」、そのたびに「もう辞めるしかないのか」と退職届を思い浮かべてきた。だが2025年10月、その景色が変わった。育児・介護休業法23条の3により、会社は3歳から小学校就学までの子を育てる社員に対し、テレワーク、始業時刻の変更やフレックス、育児のための所定労働時間の短縮、育児目的の休暇など、複数のメニューから「2つ以上」を制度として用意する義務を負う。しかもあなたが申し出れば、用意された中から自分の事情に合うものを選べる。会社が一方的に1つだけ置いて「これしかない」は許されない。さらに会社は、子が3歳になる前にあなたと面談し、どの措置を選ぶか意向を確認する義務まで負う(5項)。受け身で待つのではなく、選ぶ権利があると知っているかどうかで、あなたが働き続けられるかが変わる。

法的な位置づけ

育児・介護休業法23条の3は、事業主に対し、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、始業時刻変更等・在宅勤務・所定労働時間の短縮・育児目的休暇その他厚生労働省令で定める措置のうち2つ以上を、労働者の申出に基づき講ずべき義務を定める規定である。労働者は用意された措置から選択でき、事業主は子が3歳になる前に意向確認の面談を行う義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1柔軟な働き方を実現するための措置とは?

2025年10月施行の育児介護休業法23条の3で、3歳から小学校就学までの子を育てる社員に会社が2つ以上用意する働き方の選択肢です。在宅勤務や時短、育児目的休暇などが含まれます。

Q2育児介護休業法23条の3はいつから?

令和6年改正により新設され、令和7年(2025年)10月1日から施行されています。3歳以降の子を育てる労働者への柔軟措置が会社の義務になりました。

Q33歳以降の時短勤務はいつまで使える?

23条の3の措置は、子が3歳から小学校就学の始期(おおむね6歳の年度末)まで対象です。会社が時短をメニューに含めていれば、この期間利用できます。

Q4育児目的休暇は有給ですか?

法律上は有給とする義務まではなく、有給か無給かは会社の定めによります。年次有給休暇(労基法39条)や子の看護等休暇とは別枠の休暇です。

Q5柔軟な働き方の措置を会社が2つ用意しないと違法?

原則違法の疑いがあります。23条の3第1項は2つ以上を義務づけており、1つしか用意しない、または実質的に選べない運用は労働局の助言・指導の対象になり得ます。

Q623条の3の意向確認の面談は拒否できますか?

会社側の意向確認の面談義務(5項)であり、労働者に出席を強制するものではありません。ただし面談は選択に必要な情報を得る機会なので、活用する方が有利です。

Q7育児のための所定労働時間の短縮は何時間?

23条の3自体は具体的時間を定めず厚生労働省令によりますが、3歳未満向けの短縮措置では原則1日6時間が目安です。会社の規程で確認してください。

Q8柔軟な働き方の措置の対象者は誰?

3歳から小学校就学の始期までの子を養育する労働者です。ただし労使協定で勤続1年未満などを対象外にできる場合があります(3項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q13歳すぎたら時短勤務って、本当にもう使えないんですか?

従来の所定労働時間の短縮措置(23条)は3歳未満が対象でした。ただし2025年10月施行の23条の3で、3歳から小学校就学までの子についても、会社は時短を含む柔軟措置を2つ以上用意する義務を負います。だから時短が完全に消えるとは限りません。業界裏話ヒント:会社が選ぶ2措置に時短が入っているかは会社次第です。就業規則を見て時短がメニューになければ、在宅や時差出勤で代替するか、24条の努力義務も合わせて会社に交渉する余地があります

Q2会社が「うちはテレワークだけ」って1個しか用意してないんですけど、それでいいんですか?

原則ダメです。23条の3第1項は「2以上の措置」を講じることを義務付けており、1措置のみは法違反の疑いがあります。業界裏話ヒント:措置の具体的内容は厚生労働省令(施行規則)と指針で定められており、会社は「業務上できない」を理由に何もしないことは許されません。テレワークが無理でも時差出勤や育児目的休暇など実施可能なものを2つ以上選ぶ必要があり、労働局に相談すれば会社へ助言・指導が入ります

Q3この制度を使ったら評価が下がりそうで、申し出るのが怖いんですが

23条の3第7項は、措置の申出や利用、確認された意向の内容を理由とする解雇その他不利益な取扱いを明確に禁じています。査定の引き下げや不利な配置転換も含まれ得ます。業界裏話ヒント:不利益取扱いかどうかは「申出と処遇変更の時間的な近さ」が決め手になることが多い。申出日と、その後の評価・異動の日付を必ず記録しておくこと。後で争うとき、この時系列が最大の武器になります(最新の改正状況をご確認ください)

Q4入社して半年なんですけど、この措置って使えますか?

使えない場合があります。3項により、労使協定で「勤続1年未満の労働者」を対象外と定めることが認められているからです。協定がなければ勤続期間にかかわらず使えますが、多くの会社は協定で1年未満を除外しています。業界裏話ヒント:転職直後に育児の柔軟措置が必要になりそうなら、入社時に労使協定の有無と除外範囲を確認しておくこと。前職で当たり前に使えた措置が、新しい会社では入社1年間使えない空白期間が生じ得ます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「3歳になったら時短勤務はもう使えない、フルタイムに戻すしかない」と思い込んでいる人が多い。実際は2025年10月から、3歳以降も会社が2つ以上の柔軟措置を用意し、あなたはその中から自分に合うものを選べる
  • 「何か制度はあるらしい」とは知っていても、「2つ以上の中から自分が選べる」という選択権の重みを分かっていない。会社が勝手に1つだけ用意して押し付けるのは違法であり、選ぶ主導権はあなたの側にある
  • あなたから見れば「会社が決めて与えてくれるもの」だが、法律から見れば「労働者の申出に基づき、会社が選択肢を示し、面談で意向まで確認する」ものだ。この落差を知らずに受け身でいると、本来選べたはずの働き方を取りこぼす
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対象となる子の年齢23条の3:3歳から小学校就学の始期まで
会社の義務の強さ義務(2つ以上の措置を講じる)
労働者の選択権用意された2つ以上から申出により選択可
意向確認・面談義務3歳前の面談・意向確認義務あり(5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 子どもがこの春3歳になり、時短勤務の期限が切れる。フルタイムに戻したら夕方のお迎えに間に合わない。辞めるしかないのか。いや、2025年10月以降、勤め先には3歳以降向けの柔軟措置を2つ以上用意する義務がある。まず就業規則の「育児のための措置」の項を開いて、何が選べるか確認せよ
  • あなたが中小企業の人事担当で「うちは時短だけあれば十分」と1措置で運用していたら、2025年10月から法違反の疑いが生じる。テレワークが業務上難しくても、時差出勤や育児目的休暇など、現実に運用できるものを2つ以上選んで制度化しなければならない
  • 同僚が「3歳になって時短が切れた、もう続けられないかも」と退職を口にした。あなたは教えられる。会社には2つ以上の柔軟措置を用意する義務があり、申し出れば選べる、人事に確認してみたら、と。その一言が一人の離職を止める
  • 在宅勤務を希望して申し出たら、会社は「うちはテレワークを採用していない」と即答した。それでも時差出勤や育児目的休暇など、別の措置のどれかは必ず用意されているはずだ。何が選べるのか、その場で確認せよ
  • 柔軟措置を使い始めた途端、主要な案件から外され、次の査定が下がった。これは23条の3第7項が禁じる不利益取扱いにあたる可能性が高い。申し出た日と、処遇が変わった日を今すぐ記録に残せ

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の3(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の3の条文原文は「事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の3は第九章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。