事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
要点育児・介護休業法 23条の2は、所定労働時間短縮措置を利用したこと等を理由に、事業主が解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁じる規定である。減給や降格、雇止めも含まれる。
Q · 時短勤務を申請したら査定が下がった。これって我慢するしかないの?
違法の疑いがあります。時短利用を理由とする不利益は禁止です
育児・介護休業法 23条の2により、所定労働時間短縮措置(23条)を申し出たこと、または措置が講じられたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されます。射程は解雇に限らず、減給・降格・不利な配置転換・低い査定・契約更新の拒否まで含みます。時短申請と不利益処分の時期が近接していれば因果関係が事実上推認され、事業主側が「利用とは無関係の正当な理由」を積極的に立証しなければなりません。雇用形態を問わず、有期契約のパート・契約社員にも適用されます。
時短勤務を申請した翌月、あなたのボーナス査定だけが下がっていた。理由を聞いても上司は「総合的な判断」としか言わない。この場面に、育児・介護休業法 23条の2 が正面から効く。前条(23条)で会社は、3歳未満の子を育てる労働者や家族の介護をする労働者のために、所定労働時間の短縮措置を講じる法的義務を負う。そして本条は、その措置を申し出たこと、または措置が講じられたことを「理由として」、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないと定める。鍵は「不利益な取扱い」が解雇に限られない点だ。減給、降格、不利な配置転換、低い査定、契約更新の拒否、これらすべてが射程に入る。会社が「能力評価の結果だ」と言い張っても、時短申請と処分の時期が近ければ、因果関係は事実上推認される。立証の天秤は、あなたが思うより会社側に重く傾いている。
育児・介護休業法 23条の2は、所定労働時間短縮措置に関する不利益取扱いの禁止を定める規定である。事業主が、労働者による同法23条の短縮措置の申出、または当該措置が講じられたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する。ここでの「不利益な取扱い」は解雇に限らず、減給・降格・不利な配置転換・低評価・雇止め等を広く含む。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所定労働時間短縮措置(時短勤務)の申出や利用を理由とする、事業主の解雇その他の不利益な取扱いを禁止する規定です。減給・降格・不利な配転・雇止めも含みます。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。会社への助言・指導・勧告や、両立支援に関する調停を求めることができ、訴訟前に是正される例が多いです。
所定労働時間短縮措置(23条)は原則として3歳に満たない子を養育する労働者が対象です。会社は措置を講じる法的義務があり、利用を断ることは原則できません。
時短・介護措置の申請日と不利益処分の日付が分かる記録(申請メール・チャット・申請書控え)と、処分の根拠資料です。時間的近接を示せると因果関係が推認されます。
マタハラは妊娠・出産・育児を、ケアハラは家族介護を理由とする不利益取扱いや嫌がらせを指します。育児・介護休業法や均等法が根拠で、いずれも違法となり得ます。
解雇・雇止めの無効主張自体に特定の出訴期間はありませんが、放置すると争いにくくなるため早期の異議が重要です。未払賃金請求権の消滅時効は当面3年です。
行政が動く段階で会社は評判リスクを嫌い態度を軟化させることが多く、訴訟に至る前に是正される例が多くあります。強制力はありませんが実務上の効果は大きいです。
23条により3歳未満の子を育てる労働者への短縮措置は会社の法的義務です。正当な理由なく断れば違法で、断ったうえで不利益を与えれば23条の2にも触れます。
言えます。所定労働時間の短縮は会社の法的義務(23条)であり、それを使ったことを理由とする不利益な査定は23条の2が禁じています。実労働時間に比例した範囲を超えて低く評価すれば違法の疑いが濃い。業界裏話ヒント:会社は『時短だから成果が少ない、当然の評価』と説明しがちですが、時短分を割り引く以上にマイナス査定すると不利益取扱いと判断されやすい。査定の根拠を文書で出させると、説明が破綻することが多い
対象です。23条の2は雇用形態を問わず、有期契約の雇止めも『不利益な取扱い』に含まれます。更新を期待する合理的理由があれば、雇止めは無効を争えます(労働契約法19条)。業界裏話ヒント:会社は『契約満了だから解雇ではない』と言いますが、過去の更新実績や更新を期待させる言動があると、雇止めの正当性は厳しく審査されます。育児・介護を理由とする雇止めは特に無効と判断されやすい
それも不利益取扱いに当たりうる。降格や、能力を活かせない一方的な業務剥奪は『その他不利益な取扱い』の典型です(23条の2)。本人の同意なき業務外しは違法の疑いがあります。業界裏話ヒント:『君のためを思って負担を減らした』という体裁の配転が最も争いにくい形ですが、本人が望んでいないこと、復帰後の不利益であることを記録しておけば、後で因果関係を立証できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護のトリガー | 23条の2:所定労働時間短縮措置(時短)の申出・利用 | — |
| 禁止される行為 | 解雇その他不利益な取扱い(減給・降格・不利配転・低査定・雇止め) | — |
| 前提となる会社の義務 | 23条:3歳未満の子の養育・介護のための短縮措置を講じる義務 | — |
| 雇用形態 | 問わない(有期契約も対象、雇止めも射程) | — |
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