熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条の2

クイックジャンプ

事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 23条の2は、所定労働時間短縮措置を利用したこと等を理由に、事業主が解雇その他の不利益な取扱いをすることを禁じる規定である。減給や降格、雇止めも含まれる。

Q · 時短勤務を申請したら査定が下がった。これって我慢するしかないの?

違法の疑いがあります。時短利用を理由とする不利益は禁止です

育児・介護休業法 23条の2により、所定労働時間短縮措置(23条)を申し出たこと、または措置が講じられたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されます。射程は解雇に限らず、減給・降格・不利な配置転換・低い査定・契約更新の拒否まで含みます。時短申請と不利益処分の時期が近接していれば因果関係が事実上推認され、事業主側が「利用とは無関係の正当な理由」を積極的に立証しなければなりません。雇用形態を問わず、有期契約のパート・契約社員にも適用されます。

解説

時短勤務を申請した翌月、あなたのボーナス査定だけが下がっていた。理由を聞いても上司は「総合的な判断」としか言わない。この場面に、育児・介護休業法 23条の2 が正面から効く。前条(23条)で会社は、3歳未満の子を育てる労働者や家族の介護をする労働者のために、所定労働時間の短縮措置を講じる法的義務を負う。そして本条は、その措置を申し出たこと、または措置が講じられたことを「理由として」、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないと定める。鍵は「不利益な取扱い」が解雇に限られない点だ。減給、降格、不利な配置転換、低い査定、契約更新の拒否、これらすべてが射程に入る。会社が「能力評価の結果だ」と言い張っても、時短申請と処分の時期が近ければ、因果関係は事実上推認される。立証の天秤は、あなたが思うより会社側に重く傾いている。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 23条の2は、所定労働時間短縮措置に関する不利益取扱いの禁止を定める規定である。事業主が、労働者による同法23条の短縮措置の申出、または当該措置が講じられたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止する。ここでの「不利益な取扱い」は解雇に限らず、減給・降格・不利な配置転換・低評価・雇止め等を広く含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1育児介護休業法 23条の2とは何ですか?

所定労働時間短縮措置(時短勤務)の申出や利用を理由とする、事業主の解雇その他の不利益な取扱いを禁止する規定です。減給・降格・不利な配転・雇止めも含みます。

Q2不利益取扱いを受けたらどこに相談すればいいですか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。会社への助言・指導・勧告や、両立支援に関する調停を求めることができ、訴訟前に是正される例が多いです。

Q3時短勤務は子どもが何歳まで請求できますか?

所定労働時間短縮措置(23条)は原則として3歳に満たない子を養育する労働者が対象です。会社は措置を講じる法的義務があり、利用を断ることは原則できません。

Q4不利益取扱いを争うには何が証拠になりますか?

時短・介護措置の申請日と不利益処分の日付が分かる記録(申請メール・チャット・申請書控え)と、処分の根拠資料です。時間的近接を示せると因果関係が推認されます。

Q5マタハラとケアハラの違いは何ですか?

マタハラは妊娠・出産・育児を、ケアハラは家族介護を理由とする不利益取扱いや嫌がらせを指します。育児・介護休業法や均等法が根拠で、いずれも違法となり得ます。

Q6不利益取扱いを争うのに期限はありますか?

解雇・雇止めの無効主張自体に特定の出訴期間はありませんが、放置すると争いにくくなるため早期の異議が重要です。未払賃金請求権の消滅時効は当面3年です。

Q7労働局の助言・指導には効果がありますか?

行政が動く段階で会社は評判リスクを嫌い態度を軟化させることが多く、訴訟に至る前に是正される例が多くあります。強制力はありませんが実務上の効果は大きいです。

Q8会社が時短勤務そのものを断るのは違法ですか?

23条により3歳未満の子を育てる労働者への短縮措置は会社の法的義務です。正当な理由なく断れば違法で、断ったうえで不利益を与えれば23条の2にも触れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1時短にしてもらってる手前、査定が下がっても文句は言えないですよね?

言えます。所定労働時間の短縮は会社の法的義務(23条)であり、それを使ったことを理由とする不利益な査定は23条の2が禁じています。実労働時間に比例した範囲を超えて低く評価すれば違法の疑いが濃い。業界裏話ヒント:会社は『時短だから成果が少ない、当然の評価』と説明しがちですが、時短分を割り引く以上にマイナス査定すると不利益取扱いと判断されやすい。査定の根拠を文書で出させると、説明が破綻することが多い

Q2契約社員なんですが、育休明けに『更新しない』と言われました。これも対象ですか?

対象です。23条の2は雇用形態を問わず、有期契約の雇止めも『不利益な取扱い』に含まれます。更新を期待する合理的理由があれば、雇止めは無効を争えます(労働契約法19条)。業界裏話ヒント:会社は『契約満了だから解雇ではない』と言いますが、過去の更新実績や更新を期待させる言動があると、雇止めの正当性は厳しく審査されます。育児・介護を理由とする雇止めは特に無効と判断されやすい

Q3上司に『時短の人に責任ある仕事は任せられない』と言われ、簡単な作業ばかり回されました。

それも不利益取扱いに当たりうる。降格や、能力を活かせない一方的な業務剥奪は『その他不利益な取扱い』の典型です(23条の2)。本人の同意なき業務外しは違法の疑いがあります。業界裏話ヒント:『君のためを思って負担を減らした』という体裁の配転が最も争いにくい形ですが、本人が望んでいないこと、復帰後の不利益であることを記録しておけば、後で因果関係を立証できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解雇されていないから問題ない」という問いの立て方そのものが間違っている。23条の2が禁じるのは解雇『その他』の不利益取扱いであり、減給・降格・不利な査定・能力を殺す配置転換まで含む。あなたが守られているかは、辞めさせられたかではなく、時短を使ったことで何か不利益を受けたかで測る
  • 「不利益取扱いは違法」と知っている人は多いが、その立証がどれほど会社に不利かを知らない。時短申請と不利益処分が時間的に近接していれば、因果関係が事実上推認され、会社側が『時短とは無関係の正当な理由』を積極的に立証しなければならなくなる。知っている人は、まず時系列表を作る
  • 「有期契約だから自分には関係ない」と思っているパート・契約社員が多いが、本条は雇用形態を問わない。時短や介護措置を理由とする雇止めも、無効を争える(労働契約法19条の雇止め法理と併用)
dimensionthisArticlealternatives
保護のトリガー23条の2:所定労働時間短縮措置(時短)の申出・利用
禁止される行為解雇その他不利益な取扱い(減給・降格・不利配転・低査定・雇止め)
前提となる会社の義務23条:3歳未満の子の養育・介護のための短縮措置を講じる義務
雇用形態問わない(有期契約も対象、雇止めも射程)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし時短勤務を申請した直後に、誰も希望しない閑職へ異動を命じられたら? それは適法な人事権の行使か、それとも23条の2が禁じる不利益取扱いか。境界は「時短措置の利用がなければ、その異動はあったか」で判断される
  • あなたが中小企業の経営者で、時短勤務中の有期社員を『戦力にならない』と判断して契約更新を見送った。これが23条の2違反と認定されれば、雇止めは無効、遡及賃金(バックペイ)の支払い義務が生じる。『更新しなかっただけで解雇ではない』という理屈は通らない
  • 雇止めの通知書を受け取った。期間満了まであと10日。地位確認を争うなら、更新を期待させた会社の言動と、時短申請の時系列を今夜のうちに並べる
  • 産休明けに時短で復帰した同僚が、半年後に『業績不振』を口実に執拗な退職勧奨を受けた。育児を理由とする退職勧奨は、それ自体が不利益取扱いに当たりうる。本人が気づかず辞表を出す前に、あなたはこの条文の存在を教えられる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の2は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の2の条文原文は「事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしては…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の2は第九章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。