要点育児・介護休業法 9 条の 5 は、産後パパ育休の期間を子の出生後 8 週間以内・通算 28 日と定め、労使協定と本人同意があれば休業中でも省令の範囲内で就業できるとする。
Q · 産後パパ育休って、休んでいる間に働いてもいいんですか?
原則は休むが、労使協定と同意があれば働ける
育児・介護休業法 9 条の 5 により、産後パパ育休(出生時育児休業)の期間は子の出生後 8 週間以内・通算 28 日が上限です。この期間中は、労使協定で就業対象とされた労働者が就業可能日等を申し出て、事業主が日時を提示し、本人の同意を得た場合に限り、厚生労働省令の範囲内で就業できます。会社が一方的に出社を命じることはできません。ただし就業が一定量を超えると、雇用保険の出生時育児休業給付金が支給されなくなる点に注意が必要です。
育児休業には、ほとんどの父親が見落とす特別版が一つある。それが出生時育児休業、通称『産後パパ育休』だ。子の出生後8週間以内に、通算28日まで取得できる。だがこの制度の本当の特異点は日数ではない。通常の育児休業では休業中に働くことは原則できないが、産後パパ育休では一定の範囲で働けるという点にある。本条は、労使協定で対象とされた労働者が就業可能日を申し出て、事業主が日時を提示し、あなたの同意を得た場合に限り就業させられると定める。会社が一方的に出社を命じることはできない。逆に、労使協定がなければ、あなたが働きたくても就業の枠組みそのものが存在しない。そしてここが最大の落とし穴だが、就業しすぎると出生時育児休業給付金が一円も支給されなくなる。働く自由と引き換えに給付金を失う線引きが、この条文の裏側に隠れている。
本条は、出生時育児休業(産後パパ育休)の期間と休業中の就業の枠組みを定める規定である。休業期間は子の出生後 8 週間以内で通算 28 日を上限とし、労使協定で就業可能とされた労働者の申出、事業主による日時の提示、本人の同意という三段階を経た場合に限り、厚生労働省令の範囲内での就業が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
出生時育児休業の通称で、子の出生後 8 週間以内に通算 28 日まで取得できる育休です。育児・介護休業法 9 条の 5 が期間と就業の仕組みを定めます。
就業可能日等の申出・変更・撤回は、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに行う必要があります。前日を過ぎると自由な撤回はできなくなります。
子の出生後 8 週間以内で通算 28 日が上限です。9 条の 2 により 2 回まで分割して取得できます。
厚生労働省令で所定労働日数・所定労働時間の半分等が上限とされます。これを超える就業はさせられず、超えると給付金にも影響します。
休業中に就業させるには、過半数組合または過半数代表者との書面による労使協定が必須です。協定がなければ双方合意でも就業できません。
就業可能日等の申出は開始予定日の前日まで自由に変更・撤回できます。同意の撤回は前日までは自由、開始日以後は省令の特別の事情が必要です。
就業が一定量を超えると出生時育児休業給付金が全額不支給になります。働いた賃金より失う給付金の方が大きくなる場合があります。
主に父親が対象ですが、母親の産後休業と重ならない養子縁組等の場合は女性も取得できます。産後休業中の女性本人は対象外です。
最大の違いは、産後パパ育休(本条、9条の5)では休業中でも一定範囲で働けることです。子の出生後8週間以内に通算28日まで取得でき、9条の2により2回まで分割して取得できます。通常の育児休業は原則として就業できません。業界裏話ヒント:分割取得は最初にまとめて申し出るのが原則で、後から小出しに申し出ると会社は後の分を拒める場合があります。取得計画は最初に全部出すのが鉄則です
雇用保険の出生時育児休業給付金は、休業期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業時間80時間)以下であれば支給されますが、これを超えると全額不支給になります(雇用保険法61条の8、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:支給額は休業前賃金の一定割合で、社会保険料免除と合わせると手取りベースでは想像より目減りが小さい。『1日だけ』の就業が上限を超えて給付金ごと飛ぶケースが実際に起きています
断れます。本条4項により、就業は労働者の申出の範囲内で、かつ本人の同意を得た場合に限られ、会社が一方的に命じることはできません。5項で同意の撤回も認められています。業界裏話ヒント:就業を断ったこと、産後パパ育休を取得したこと自体を理由とする不利益取扱いは本法10条で明確に禁止されています。『評価が下がる』『異動させる』といった示唆が出た時点で、記録を残しておくと後の交渉で効く
いいえ、9条の2により2回まで分割して取得できます。例えば出生直後に2週間、退院後にもう2週間、といった使い方が可能です。業界裏話ヒント:分割2回は『初回の申出時にまとめて申し出る』のが条件です。1回目を取ってから2回目を思い立っても、会社に拒否される余地が出る。妻の里帰り出産や上の子の世話のタイミングを見越して、最初に2回分を設計しておくのが賢い使い方です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 休業中の就業 | 9 条の 5:労使協定+本人同意があれば省令の範囲内で就業可能 | — |
| 取得可能期間 | 子の出生後 8 週間以内・通算 28 日が上限 | — |
| 撤回・変更の起点 | 7 条・8 条を準用:開始予定日の前日まで自由 | — |
| 不利益取扱いの禁止 | 取得・就業拒否を理由とする不利益取扱いは 10 条で禁止 | — |
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