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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の4(準用)

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第七条並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。この場合において、第七条第一項中「(前条第三項」とあるのは「(第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項中「一月」とあるのは「二週間」と、「前条第三項」とあるのは「第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第八条第一項中「第六条第三項又は前条第二項」とあるのは「第九条の三第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第九条の四において準用する前条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第九条の四において準用する前条第一項」と、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「第九条の二第二項」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第9条の3は、産後パパ育休の申出手続で通常育休の「1か月前」を「2週間前」に読み替える規定。労使協定があれば最長1か月前まで延長できる。

Q · 会社に「育休は1か月前に申請して」と言われたけど、産後パパ育休もそうなの?

産後パパ育休は原則2週間前の申出で取得できます

育児・介護休業法第9条の3が第7条を準用する際、申出期限の「一月」を「二週間」に読み替えるため、出生時育児休業(産後パパ育休)は原則として休業開始希望日の2週間前までに申し出れば取得できます。ただし会社が雇用環境整備等の措置を講じたうえで労使協定を結んでいる場合は、最長1か月前まで期限を延長できます。「育休は1か月前」というのは通常の育児休業のルールで、産後パパ育休には当てはまりません。

解説

子どもが生まれる、予定日が迫っている。会社に休みを申し出ようとしたら、人事から「育休は1か月前までに申請してください」と言われた。ここで引き下がってはいけない。2022年10月に始まった「出生時育児休業」、通称・産後パパ育休には別のルールがある。第9条の3は、通常の育児休業を定めた第7条・第8条をこの新しい休業に準用しつつ、たった一語を書き換えた。「一月」を「二週間」に。つまり産後パパ育休は、休みたい日の2週間前に申し出れば取れる。子の出生後8週間以内に最大4週間、しかも2回に分けて取得できる。出産は予定どおりにいかない。早産も、緊急帝王切開もある。その「直前でも間に合う」を法律が保証しているのが、この読み替え一語の正体だ。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第9条の3は、出生時育児休業(産後パパ育休)の申出手続を定める準用規定である。育児休業の申出を定める第7条・第8条を準用しつつ、申出期限に係る「一月」の語を「二週間」に読み替え、通常の育児休業より短い期間での申出を可能とする。手続の実体は第9条の2以下に置かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産後パパ育休とは何ですか?

子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる父親向けの育児休業です。正式名称は出生時育児休業で、2022年10月に創設されました。2回まで分割して取得できます。

Q2産後パパ育休の申出期限はいつまでですか?

原則として休業開始希望日の2週間前までです。育児・介護休業法第9条の3が第7条の「1か月前」を「2週間前」に読み替えているためです。

Q3産後パパ育休は分割して取得できますか?

できます。子の出生後8週間以内に通算4週間の範囲で、2回に分割して取得できます。ただし分割する場合は、初回の申出時に2回分をまとめて申し出る必要があります。

Q4産後パパ育休 労使協定があると期限は変わりますか?

変わります。会社が雇用環境整備等の措置を講じて労使協定を結んでいれば、申出期限を2週間超から最長1か月前までの範囲で延長できます。申出前に協定の有無を確認しましょう。

Q5産後パパ育休と通常の育児休業の違いは何ですか?

産後パパ育休は出生後8週間以内・最大4週間・2週間前申出。通常の育児休業は原則子が1歳まで・1か月前申出です。両者は別制度で併用も可能です。

Q6会社が産後パパ育休を拒否したら違法ですか?

要件を満たす申出を拒否するのは違法です。育児・介護休業法上、事業主は申出を拒めません。申出を理由とする不利益取扱いは第10条違反となります。

Q7産後パパ育休中に給付金はもらえますか?

要件を満たせば雇用保険から出生時育児休業給付金が支給されます。支給額や要件は現行の雇用保険法・厚生労働省の最新情報でご確認ください。

Q8産後パパ育休は正社員でないと取れませんか?

有期雇用でも一定要件を満たせば取得できます。労使協定で対象から除外できる労働者の範囲もあるため、就業規則と労使協定の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産後パパ育休って、生まれる前から申請できるんですか?

できます。出生予定日が分かれば出生前でも申し出られ、原則は休業開始希望日の2週間前までです(第9条の3が準用する第7条)。通常の育休より準備期間が短いのが特徴です。業界裏話ヒント:出生予定日より早く生まれた場合、申し出ていた開始日を1回に限り繰り上げられます(第8条準用の変更ルール)。早産でも最初に出した申出が無駄になるわけではなく、変更で対応できると知っておくと慌てずに済む

Q2会社に「うちは1か月前じゃないと育休はダメ」と言われました。これって正しいんですか?

産後パパ育休については原則正しくありません。法定の申出期限は2週間前です(第9条の3)。ただし会社が雇用環境整備等の措置を講じて労使協定を結んでいれば、最長1か月前まで延ばせます。業界裏話ヒント:多くの会社は労使協定を結ばずに「1か月前」を口頭ルールで運用しています。協定書が存在しなければその延長は無効で、あなたは2週間前申出で取得できる。まず「労使協定はありますか」と一言聞くだけで、相手の対応が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「育休は1か月前に申請するもの」と思い込んでいる人が多いが、産後パパ育休は原則2週間前でよい。第9条の3が第7条の「一月」を「二週間」に読み替えているからだ
  • 産後パパ育休が「2週間前でいい」ことは知っていても、その例外を知らない人が多い。会社が雇用環境整備等の措置を講じて労使協定を結んだ場合、申出期限を最長1か月前まで延ばせる。「2週間前なら絶対安心」という思い込みが、実は一番危ない
  • あなたから見れば「申し出れば当然その日から休める」だが、会社から見れば法定期限より遅れた申出は事情が違う。第8条等の準用により、申出が遅れると休業開始日を会社が一定範囲で指定でき、あなたが希望日を自由に選べなくなる。この落差を知らずに直前に動くと、狙った日に休めない
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申出期限第9条の3:原則2週間前(労使協定があれば最長1か月前)
取得できる期間子の出生後8週間以内
分割取得2回まで(初回申出時に2回分をまとめて申出)
手続の位置づけ第7条・第8条を準用しつつ「一月」を「二週間」に読替え

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 予定日まであと10日。バタバタで育休の話を切り出せていない。だが産後パパ育休なら出生後でも「2週間前申出」で間に合う。今日のうちに書面を人事へ出せば、生まれてすぐの最初の数週間に休める。1か月前ルールだと思い込んで諦めるのが、一番もったいない動きだ
  • もし予定日より3週間早く生まれたら、どうなる。通常の育児休業の「1か月前申出」では出生直後に休めない。だが産後パパ育休は2週間前でよい。早産という最も慌てる場面でこそ、この短縮ルールが効く
  • あなたが中小企業の人事担当だとする。男性社員が出生10日後に産後パパ育休を申し出てきた。「1か月前でないと無理」と機械的に断れば、それは違法な対応になりうる
  • 労使協定を結べば、会社は申出期限を「2週間超から1か月以内」の範囲で延ばせる。あなたの会社にこの協定があるかどうかで、ギリギリの申出が通るか弾かれるかが変わる。申し出る前に、就業規則と労使協定の2枚を必ず確認する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の4(準用)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の4の条文原文は「第七条並びに第八条第一項、第二項及び第四項の規定は、出生時育児休業申出並びに出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日について準用する。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の4は第二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。