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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の3(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)

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  1. 事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。
  2. 2.第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第九条の三第一項ただし書及び同条第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第九条の二第一項」と読み替えるものとする。
  3. 3.事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があった場合において、当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日(当該出生時育児休業申出があった日までに、第六条第三項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該二週間経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
  4. 4.事業主と労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる事項を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)」とあるのは「次項第二号に掲げる期間を経過する日」と、「当該二週間経過日」とあるのは「同号に掲げる期間を経過する日」とする。
  5. 出生時育児休業申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備その他の厚生労働省令で定める措置の内容
  6. 事業主が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日を指定することができる出生時育児休業申出があった日の翌日から出生時育児休業開始予定日とされた日までの期間(二週間を超え一月以内の期間に限る。)
  7. 5.第一項ただし書及び前三項の規定は、労働者が前条第四項に規定する出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第9条の2は、労働者からの出生時育児休業(産後パパ育休)の申出を事業主が拒めないと定める。子の出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分割して取得できる。

Q · 産後パパ育休って、会社に申し出たら断られることはないの?

要件を満たせば会社は拒否できません

育児・介護休業法第9条の2第1項により、事業主は出生時育児休業(産後パパ育休)の申出を拒むことができません。子の出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分割して取得できます。申出は原則として休業開始予定日の2週間前まで。会社にできるのは、開始日が申出から2週間以内のときに開始日を一定範囲で後ろにずらす『指定』だけで(第3項)、取得そのものは止められません。「前例がない」「繁忙期」は法的な拒否理由になりません。

解説

子どもが生まれた直後の8週間、父親には会社が拒否できない休業がある。それが出生時育児休業、通称『産後パパ育休』だ。第9条の2第1項はたった一文で『事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない』と言い切る。ここで効くのは『拒むことができない』という文言だ。会社のお情けでもらう休みではない、あなたが申し出れば成立する権利である。上司が渋い顔をしようが、人手が足りなかろうが、要件を満たした申出を法的に拒む手段は会社の側にない。しかもこの休業は子の出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分けて取れる。申出は休業開始の2週間前まででよく、通常の育休(1か月前)よりハードルが低い。読み終えたあなたは、許可をもらう側ではなく、期限と様式を満たして通告する側に立っている。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第9条の2は、出生時育児休業(産後パパ育休)の申出に対する事業主の拒否禁止を定める規定である。子の出生後8週間以内に通算4週間まで、2回に分割して取得でき、申出期限は原則として休業開始予定日の2週間前とされる。通常の育児休業とは別枠の制度として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1産後パパ育休とは?

子の出生後8週間以内に通算4週間まで取得できる父親向けの休業制度です。育児・介護休業法第9条の2が根拠で、2回に分割でき、通常の育児休業とは別枠で取得できます。

Q2産後パパ育休 いつから申請できる?

出産予定日が確定した時点で申出できます。書面(メール可)で原則として休業開始予定日の2週間前までに行えば足り、通常育休の1か月前よりハードルが低いです。

Q3産後パパ育休 男性 取得率は?

厚生労働省の雇用均等基本調査によれば男性の育児休業取得率は年々上昇しています。制度自体は2022年10月に新設されたため、最新の取得率は厚労省の公表値をご確認ください。

Q4産後パパ育休 対象者の条件は?

子を養育する労働者が対象で、父親・母親を問いません。有期契約労働者も取得できますが、労使協定で勤続1年未満等を除外できる場合があるため、自社の協定内容の確認が必要です。

Q5産後パパ育休 申出書の書き方は?

申出日・希望する休業開始予定日・期間・分割取得の有無を記載し、書面で提出します。口頭のみは避け、申出日を記録に残すことが後の証拠になります。

Q6産後パパ育休 会社に拒否されたら?

第9条の2第1項を明示して書面で再申出します。それでも解決しなければ都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談でき、助言・指導・勧告につながります。

Q7産後パパ育休 パパ・ママ育休プラスとの違いは?

産後パパ育休は出生後8週間の別枠休業、パパ・ママ育休プラスは両親が取得する場合に育休を1歳2か月まで延ばせる特例で、制度の目的も根拠条文も異なります。

Q8産後パパ育休 8週間を過ぎたら取れない?

出生時育児休業は子の出生後8週間以内が対象です。過ぎた場合は、原則1歳まで取得できる通常の育児休業(第5条)を利用することになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1産後パパ育休って、普通の育休とは別に取れるんですか?

別に取れます。出生時育児休業(産後パパ育休)は子の出生後8週間以内に通算4週間まで、第9条の2に基づく独立した休業です。これとは別に通常の育児休業(原則1歳まで、2回分割可)も取得できるので、父親は両方を組み合わせ複数回に分けて休めます。業界裏話ヒント:人事担当者でも『育休は1人1回』と誤解しているケースがあり、申し出ると『前に取ったよね』と止められることがある。制度上は別枠だと条文番号(第9条の2と第5条)を示せば、運用ミスを正面から指摘できる

Q2申し出たら、会社って本当に断れないんですか?

断れません。第9条の2第1項が事業主に拒否権を与えていないからです。会社にできるのは、開始日が申出から2週間以内のとき開始日を一定範囲で後ろにずらす『指定』だけで(第3項)、取得そのものは止められません。業界裏話ヒント:『うちは前例がない』『繁忙期だから』は法的な拒否理由になりません。これらは断れることの証明ではなく、単に誰も行使してこなかっただけ。労働局への相談一本で会社側の対応が変わることが多い

Q3育休中って給料出ないんですよね? 生活が不安で…

会社からの賃金は原則ありませんが、雇用保険から出生時育児休業給付金が支給され、さらに育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。手取りで見ると想像より落ち込みは小さいことが多いです(給付率は近年の改正で変動、最新状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:給付は非課税で、保険料免除と合わせると実質的な手取り率はかなり高い。取らないことで、もらえるはずの給付を自分で放棄している状態になりうる

Q4休んでる間に、ちょっとだけ仕事するのはアリなんですか?

産後パパ育休に限り、労使協定があれば休業中の就業が可能です(第9条の5)。労働者が合意した範囲内で、就業日数や時間に上限を設けたうえで働けます。通常の育児休業にはない特例です。業界裏話ヒント:完全に離れるか働くかの二択だと思って取得を諦める人がいるが、産後パパ育休は『部分的に関与しながら休む』設計が可能。ただし会社が就業を強制することはできず、あくまで労働者の合意が前提

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 『産後パパ育休は会社が認めてくれるかどうか』と多くの人が考える。だがその問いの立て方自体が間違っている。第9条の2第1項は会社に拒否権を与えていない。問うべきは『認めてもらえるか』ではなく『いつ、どう申し出るか』だ。許可の有無という土俵で悩んでいる時点で、相手の土俵に乗せられている
  • 『男性も育休を取れる』ことは知られてきた。だがその深さは知られていない。産後8週間という最も支援が必要な時期に特化した別枠の休業(産後パパ育休)が、通常の育休とは別に存在する。申出期限も分割回数も給付も別建てで、両方を組み合わせられる
  • 『育休を取ると休業中は完全に仕事から離れなければならない』と思われている。だが産後パパ育休は例外で、労使協定があれば休業中の就業が認められる(第9条の5)。完全に休むか働くかの二択ではなく、合意した範囲で部分的に働きながら休める
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対象・時期第9条の2:産後パパ育休(子の出生後8週間以内)
取得可能期間通算4週間(28日)
申出期限・分割原則2週間前・2回に分割可
休業中の就業労使協定があれば可能(第9条の5)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 配偶者の出産予定日まであと3週間。今から書面で申し出れば、2週間前ルールで出産直後から休める。間に合う。逆に『落ち着いてから』と先延ばしにすると、最も人手が要る産後すぐの時期を取りこぼす
  • もし上司に『うちみたいな小さい部署で男が育休なんて前例がない』と言われたら? それは前例の問題ではなく違法の問題だ。第9条の2第1項は事業主に拒否権を与えていない。前例がないのは断れることの証明ではなく、誰も使ってこなかっただけ
  • あなたが管理職で、男性社員から産後パパ育休の申出を受けた。『繁忙期だから時期をずらして』と頼むのは指定権の範囲を超える。事業主が動かせるのは開始日を一定範囲で後ろにずらす指定だけ(第3項)、取得そのものは拒めない
  • 双子が生まれた。産後パパ育休を2回に分割し、退院直後と里帰り終了後にそれぞれ充てる。1回の休業では足りない家庭ほど、この分割が効く
  • 育休は無給だと思い込んで取得を諦めかけていた。だが雇用保険から出生時育児休業給付金が出て、社会保険料も免除される。手取りベースで見れば、思っていたほど収入は落ちない(最新の給付率は改正状況をご確認ください)

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の3(出生時育児休業申出があった場合における事業主の義務等)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の3の条文原文は「事業主は、労働者からの出生時育児休業申出があったときは、当該出生時育児休業申出を拒むことができない。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の3は第二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。