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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の2(出生時育児休業の申出)

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  1. 労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次項第一号において同じ。)の期間内に四週間以内の期間を定めてする休業をいう。以下同じ。)をすることができる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、労働者は、その養育する子について次の各号のいずれかに該当する場合には、当該子については、同項の規定による申出をすることができない。
  3. 当該子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間(当該子を養育していない期間を除く。)内に二回の出生時育児休業(第四項に規定する出生時育児休業申出によりする出生時育児休業を除く。)をした場合
  4. 当該子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数(出生時育児休業を開始する日から出生時育児休業を終了する日までの日数とする。第九条の五第六項第三号において同じ。)が二十八日に達している場合
  5. 3.第一項の規定による申出(以下「出生時育児休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は出生時育児休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
  6. 4.第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を出生時育児休業終了予定日(第九条の四において準用する第七条第三項の規定により当該出生時育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の出生時育児休業終了予定日とされた日)とする出生時育児休業をしているものが、当該出生時育児休業に係る子について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を出生時育児休業開始予定日とする出生時育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法9条の2は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)を定める。通常の育休とは別枠で、2回に分割できる。

Q · 産後パパ育休って、普通の育休とは別に取れるんですか?

取れます。通常の育休とは別枠で4週間まで取得できます

育児・介護休業法9条の2の出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる、通常の育児休業とは独立した制度です。2回まで分割でき、産後パパ育休を使い切っても通常の育児休業(原則子が1歳まで)の枠は1日も減りません。有期雇用でも、出生後8週間経過日の翌日から6か月以内に労働契約が満了することが明らかでなければ申し出られます。

解説

子どもが生まれる父親の多くは、「育休は取りたいけど、職場に1ヶ月も前から言い出すのは気まずい」とためらう。その壁を壊すために2022年10月から動き出したのが、この出生時育児休業、通称「産後パパ育休」である。普通の育児休業とは完全に別枠だ。子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得でき、しかも2回に分割できる。申出は原則2週間前まででよい(通常の育休は1ヶ月前)。さらに労使協定があれば休業中の一部就業も認められる。最も重要なのは、この4週間を使い切っても、その後の通常の育児休業(原則子が1歳、延長で最長2歳まで)はまるごと別に取れるという点だ。つまり父親は「産後パパ育休+通常育休」の二段構えが組める。雇用保険からは出生時育児休業給付金(賃金の約67%)も出る(2025年4月からの出生後休業支援給付の上乗せ等、最新の改正状況をご確認ください)。知らずに使わないのは、もらえる権利を捨てているに等しい。

法的な位置づけ

出生時育児休業とは、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて取得できる育児休業をいう。通常の育児休業とは独立した制度であり、2回まで分割して取得することができ、有期雇用労働者も一定要件下で申出が可能である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産後パパ育休とは何ですか?

子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業です。育児・介護休業法9条の2が根拠で、通常の育休とは別枠、2回まで分割できます。

Q2産後パパ育休はいつまでに申請すればいいですか?

原則として休業開始予定日の2週間前までに申し出ます。労使協定を締結している場合は最大1か月前までに延長されることがあります(9条の3)。

Q3産後パパ育休の給付金はいくらですか?

雇用保険から出生時育児休業給付金として賃金の約67%が支給されます。2025年4月からの出生後休業支援給付の上乗せもあり、最新の改正状況の確認が必要です。

Q4産後パパ育休は何回に分けて取れますか?

2回まで分割取得できます。ただし分割する場合は最初にまとめて申し出る必要があり、合計日数は28日が上限です。

Q5産後パパ育休は会社が拒否できますか?

労使協定がない限り、事業主は原則として申出を拒否できません。労働者の権利であり、申出を理由とする不利益取扱いは第10条で禁止されています。

Q6産後パパ育休と通常の育児休業の違いは何ですか?

産後パパ育休は出生後8週間以内に4週間まで、休業中の就業も可能な制度。通常育休は原則子が1歳まで。両者は別枠で併用できます。

Q7産後パパ育休は男性だけの制度ですか?

主に父親の育児参加を促す趣旨ですが、法律上は出生した子を養育する労働者が対象で、性別要件はありません。実務では男性の取得が想定されています。

Q8産後パパ育休中に働くことはできますか?

労使協定があり労働者が合意した範囲でのみ、休業中の就業が可能です(9条の5)。会社が就業を強制することはできず、断っても不利益取扱いは違法です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1産後パパ育休って、普通の育休とは別に取れるんですか?

別に取れます。出生時育児休業(第9条の2)は子の出生後8週間以内に最大4週間まで、通常の育児休業(第5条)は子が原則1歳になるまで、それぞれ独立した制度です。産後パパ育休を使い切っても通常育休の枠は減りません。業界裏話ヒント:人事担当者でもこの「二段構え」を正確に説明できない人が多く、「1ヶ月休んだら今年はもう育休なし」と誤った案内をされることがある。制度名を正確に出して確認するのが安全です

Q2出産予定日より早く生まれたら、いつまで取れるんですか?

実際の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までが取得可能期間です(第9条の2第1項)。早産だった場合は出生日基準、予定日より遅れた場合は出産予定日基準で計算する複雑な仕組みです。業界裏話ヒント:この起算点のズレで取れる日数が数日変わることがある。出産予定日基準で先に申請書を出していても、実際の出生日が確定したら速やかに開始日の変更を申し出られる(第9条の4で準用する変更規定)

Q3育休中に少しだけ仕事をすることはできますか?

産後パパ育休に限り、労使協定があれば、労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能です(第9条の5)。通常の育児休業にはない、この制度独自の特徴です。ただし就業日数・時間には上限があります。業界裏話ヒント:「完全に休むと業務が回らない」という不安から育休を諦める人に、この一部就業が逃げ道になる。ただし会社が就業を強制することはできず、あくまで労働者の合意が前提。断っても不利益取扱いは違法です

Q4契約社員でも産後パパ育休は取れますか?

取れます。有期雇用でも、子の出生後8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでなければ申し出られます(第9条の2第1項ただし書)。業界裏話ヒント:「契約社員だから無理」と最初から諦める人が多いが、契約更新が見込まれる状況なら権利は発生する。会社が「非正規には制度がない」と言ったら、それ自体が誤った案内であり、労働局に相談する根拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「育休は1ヶ月前に言わないと取れない」と思い込んでいる人が多いが、産後パパ育休の申出期限は原則2週間前(第9条の3)。子の出生を直前に知っても間に合うよう、出産という予測しきれない事象に合わせて設計されている
  • 「パパ育休と普通の育休は同じもの」と理解している人は多いが、その違いの深刻さを見落としている。産後パパ育休を4週間使い切っても、通常の育児休業の枠(子が原則1歳まで、分割2回)は1日も削られない。別物だと知らない父親は、取れたはずの休みを丸ごと捨てている
  • 「非正規だから自分には関係ない」と問いを閉じてしまう人がいるが、その前提が誤っている。有期雇用でも、子の出生後8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでなければ、産後パパ育休を申し出られる(第1項ただし書)
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取得できる期間9条の2:子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで
分割取得2回まで(最初にまとめて申出が必要)
申出期限原則2週間前(労使協定で最大1か月前まで、9条の3)
休業中の就業労使協定があり労働者が合意した範囲で可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし出産予定日より早く子が生まれたら、産後パパ育休の8週間はいつから数える? 答えは「実際の出生日」から。予定日基準で計画を組んでいると、取得できる期間が前後にずれて、申請のタイミングを丸ごと逃すことがある
  • 上司に「今は人手が足りない」と渋られた。だが事業主は労使協定がない限り、この申出を原則拒めない(第6条準用)。あなたが越えるべきは気まずさであって、交渉のテーブルではない。これは権利だ
  • あなたが小さな会社の経営者で、男性社員から出産直後の4週間休みたいと言われた。断れると思って拒否すると、不利益取扱い(第10条)として行政指導や紛争解決手続の対象になる。就業規則と労使協定の整備が先だ
  • 出産まであと3週間。産後パパ育休の申出は原則として開始予定日の2週間前まで。今週中に書面を出さなければ、希望した日からの取得が間に合わないかもしれない
  • 第一子のとき、生まれてすぐ2週間休み、退院後の検診や予防接種が続く頃にもう2週間休む。産後パパ育休は2回に分割できるから、こういう「生まれた直後」と「少し落ち着いた頃」の二段取りが組める

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の2(出生時育児休業の申出)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の2の条文原文は「労働者は、その養育する子について、その事業主に申し出ることにより、出生時育児休業(育児休業のうち、この条から第九条の五までに定めるところにより、子の出生の日から…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の2は第二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。