要点育児・介護休業法9条の2は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)を定める。通常の育休とは別枠で、2回に分割できる。
Q · 産後パパ育休って、普通の育休とは別に取れるんですか?
取れます。通常の育休とは別枠で4週間まで取得できます
育児・介護休業法9条の2の出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得できる、通常の育児休業とは独立した制度です。2回まで分割でき、産後パパ育休を使い切っても通常の育児休業(原則子が1歳まで)の枠は1日も減りません。有期雇用でも、出生後8週間経過日の翌日から6か月以内に労働契約が満了することが明らかでなければ申し出られます。
子どもが生まれる父親の多くは、「育休は取りたいけど、職場に1ヶ月も前から言い出すのは気まずい」とためらう。その壁を壊すために2022年10月から動き出したのが、この出生時育児休業、通称「産後パパ育休」である。普通の育児休業とは完全に別枠だ。子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得でき、しかも2回に分割できる。申出は原則2週間前まででよい(通常の育休は1ヶ月前)。さらに労使協定があれば休業中の一部就業も認められる。最も重要なのは、この4週間を使い切っても、その後の通常の育児休業(原則子が1歳、延長で最長2歳まで)はまるごと別に取れるという点だ。つまり父親は「産後パパ育休+通常育休」の二段構えが組める。雇用保険からは出生時育児休業給付金(賃金の約67%)も出る(2025年4月からの出生後休業支援給付の上乗せ等、最新の改正状況をご確認ください)。知らずに使わないのは、もらえる権利を捨てているに等しい。
出生時育児休業とは、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて取得できる育児休業をいう。通常の育児休業とは独立した制度であり、2回まで分割して取得することができ、有期雇用労働者も一定要件下で申出が可能である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる出生時育児休業です。育児・介護休業法9条の2が根拠で、通常の育休とは別枠、2回まで分割できます。
原則として休業開始予定日の2週間前までに申し出ます。労使協定を締結している場合は最大1か月前までに延長されることがあります(9条の3)。
雇用保険から出生時育児休業給付金として賃金の約67%が支給されます。2025年4月からの出生後休業支援給付の上乗せもあり、最新の改正状況の確認が必要です。
2回まで分割取得できます。ただし分割する場合は最初にまとめて申し出る必要があり、合計日数は28日が上限です。
労使協定がない限り、事業主は原則として申出を拒否できません。労働者の権利であり、申出を理由とする不利益取扱いは第10条で禁止されています。
産後パパ育休は出生後8週間以内に4週間まで、休業中の就業も可能な制度。通常育休は原則子が1歳まで。両者は別枠で併用できます。
主に父親の育児参加を促す趣旨ですが、法律上は出生した子を養育する労働者が対象で、性別要件はありません。実務では男性の取得が想定されています。
労使協定があり労働者が合意した範囲でのみ、休業中の就業が可能です(9条の5)。会社が就業を強制することはできず、断っても不利益取扱いは違法です。
別に取れます。出生時育児休業(第9条の2)は子の出生後8週間以内に最大4週間まで、通常の育児休業(第5条)は子が原則1歳になるまで、それぞれ独立した制度です。産後パパ育休を使い切っても通常育休の枠は減りません。業界裏話ヒント:人事担当者でもこの「二段構え」を正確に説明できない人が多く、「1ヶ月休んだら今年はもう育休なし」と誤った案内をされることがある。制度名を正確に出して確認するのが安全です
実際の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までが取得可能期間です(第9条の2第1項)。早産だった場合は出生日基準、予定日より遅れた場合は出産予定日基準で計算する複雑な仕組みです。業界裏話ヒント:この起算点のズレで取れる日数が数日変わることがある。出産予定日基準で先に申請書を出していても、実際の出生日が確定したら速やかに開始日の変更を申し出られる(第9条の4で準用する変更規定)
産後パパ育休に限り、労使協定があれば、労働者が合意した範囲で休業中の就業が可能です(第9条の5)。通常の育児休業にはない、この制度独自の特徴です。ただし就業日数・時間には上限があります。業界裏話ヒント:「完全に休むと業務が回らない」という不安から育休を諦める人に、この一部就業が逃げ道になる。ただし会社が就業を強制することはできず、あくまで労働者の合意が前提。断っても不利益取扱いは違法です
取れます。有期雇用でも、子の出生後8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでなければ申し出られます(第9条の2第1項ただし書)。業界裏話ヒント:「契約社員だから無理」と最初から諦める人が多いが、契約更新が見込まれる状況なら権利は発生する。会社が「非正規には制度がない」と言ったら、それ自体が誤った案内であり、労働局に相談する根拠になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 取得できる期間 | 9条の2:子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで | — |
| 分割取得 | 2回まで(最初にまとめて申出が必要) | — |
| 申出期限 | 原則2週間前(労使協定で最大1か月前まで、9条の3) | — |
| 休業中の就業 | 労使協定があり労働者が合意した範囲で可能 | — |
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