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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9条の6(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)

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  1. 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二章の規定の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項ただし書中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第三号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第六項第一号中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)。次条第三項において同じ。)」と、第九条第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業及び次条第一項に規定する出生時育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「第五条第三項」とあるのは「第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「第五条第四項」と、第二十四条第一項第一号中「一歳(」とあるのは「一歳(当該労働者が第九条の六第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
  2. 2.前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第9条の6は、配偶者が子の1歳到達日以前に育休を取っていれば、育児休業終了予定日を子が1歳2か月になる前日まで延長できる特例を定める。各自の上限は原則1年のまま。

Q · 夫婦で育休を取ると、子が何歳まで育児休業を延ばせるの?

原則1歳までの育休が、夫婦で取れば1歳2か月まで延びます

育児・介護休業法第9条の6(パパ・ママ育休プラス)により、配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしていれば、労働者は育児休業終了予定日を子が1歳2か月に達する日の前日まで延長できます。ただし、各自の育休期間の上限は原則1年のままで、一人で1歳2か月まで休めるわけではありません。さらに本条第2項の落とし穴として、自分の育休開始日が子の1歳到達日の翌日より後だったり、配偶者の育休開始日より前だったりすると、この特例は適用されません。開始日を一日間違えると2か月分の権利が消えます。

解説

夫婦がそろって育児休業を取ると、原則1歳までだった育児休業が1歳2か月まで延びる。これがパパ・ママ育休プラスであり、その仕組みを定めているのが本条だ。条文は読み替え規定の塊で、専門家でも読み解くのに骨が折れる。だが効果は単純で、配偶者が子の1歳到達日以前に育休を取っていれば、あなたは育児休業の終了予定日を子が1歳2か月になる前日まで後ろ倒しできる。注意すべきは、これが一人あたりの育休期間そのものを延ばす制度ではない点だ。各自の上限は原則1年のまま、夫婦で時期をずらすことで世帯としての育休カバー期間が2か月延びる構造になっている。そして第2項に落とし穴がある。あなたの育休開始日が子の1歳到達日の翌日より後だったり、配偶者の育休が始まる前だったりすると、この特例は適用されない。タイミングを一日間違えるだけで、2か月分の権利が消える。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第9条の6は、パパ・ママ育休プラスと呼ばれる特例を定める規定である。労働者の配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、当該労働者は育児休業終了予定日を子が1歳2か月に達する日の前日まで延長できる。各自の育児休業期間の上限は原則1年で変わらず、夫婦が時期をずらして取得することで世帯としての育休カバー期間が延びる構造をとる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パパ・ママ育休プラスとは何ですか?

夫婦がともに育児休業を取る場合に、育児休業を子が1歳2か月に達する日の前日まで延長できる特例です。育児・介護休業法第9条の6が根拠で、各自の上限は原則1年のままです。

Q2パパ・ママ育休プラス 何歳まで延長できますか?

世帯としての育休カバー期間が子の1歳2か月に達する日の前日まで延びます。一人あたりの育休期間が2か月延びるわけではなく、夫婦で時期をずらすことが前提です。

Q3パパ・ママ育休プラス 条件は何ですか?

配偶者が子の1歳到達日以前に育休をしていること、自分の育休開始日が子の1歳到達日の翌日以前であること、かつ配偶者の育休開始日以後であること、の3つを同時に満たす必要があります。

Q4パパ・ママ育休プラスの申請はいつまでにすればいいですか?

育児休業の申出は原則として休業開始予定日の1か月前までです。加えて自分の育休開始日が子の1歳到達日の翌日を過ぎると特例は使えないため、この日が実質的な締切です。

Q5育休を1歳2か月まで延ばすと育児休業給付金も延びますか?

延長された期間も育児休業給付の対象になり得ます。ただし受給要件や上限日数は雇用保険法で別途定められ、満額とは限りません。ハローワークで事前確認するのが安全です。

Q6夫が先に育休を取ってもパパ・ママ育休プラスは使えますか?

使えます。順番は問われませんが、後から取る側は自分の育休開始日を配偶者の育休開始日以後にする必要があります。開始日の前後関係が適用の分かれ目です。

Q7パパ・ママ育休プラスと産後パパ育休の違いは何ですか?

産後パパ育休(出生時育児休業)は子の出生後8週以内に最大4週取る制度、パパ・ママ育休プラスは育休の終了時期を1歳2か月まで延ばす制度で、目的も期間も異なります。

Q8会社がパパ・ママ育休プラスを認めないのは違法ですか?

要件を満たす申出を「うちは1歳まで」と拒むことは、育児・介護休業法違反となり得ます。事業主は要件を満たす申出を拒めず、根拠条文を示して取得を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1夫婦で育休を取れば、二人とも1歳2か月まで休めるんですか?

いいえ、各自の育休期間は原則1年が上限のままです(本法第5条、第9条)。パパ・ママ育休プラスで延びるのは、夫婦が時期をずらして取ることで、世帯としてカバーできる終了予定日が子の1歳2か月の前日まで後ろ倒しになる点です。業界裏話ヒント:多くの夫婦が「二人で2歳まで休める」と誤解して計画を立て、実際の上限とズレて慌てます。各自1年、世帯で1歳2か月まで、と分けて理解しておくと設計を間違えない。

Q2妻より先に育休を始めたら、この延長は使えないって本当ですか?

本当です。本条第2項により、あなたの育休開始日が配偶者の育休初日より前だと特例は適用されません。配偶者が先、または同時に育休に入っていることが条件です。業界裏話ヒント:この開始日の前後関係は、会社の人事でも見落とされやすい部分です。申し出る前に配偶者の育休開始日を確認し、自分の開始日をそれ以後に合わせるだけで2か月分の権利が確保できる。逆に、知らずに先に休み始めると取り返しがつかない。

Q31歳2か月まで延ばしたら、育休給付金もその分もらえますか?

延長された期間も育児休業給付の対象になり得ます(雇用保険法の育児休業給付)。ただし給付の上限日数や受給要件は別途定められているため、必ず満額もらえるとは限りません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:近年、出生後の休業を支援する給付の拡充が進んでいます。育休の取り方で受け取れる額が変わるので、ハローワークや会社の担当者に、自分の取得プランで給付がどう計算されるか事前にシミュレーションしてもらうのが得策。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パパ・ママ育休プラスを使えば、一人で1歳2か月まで休める」と考える人がいるが、その問いの立て方そのものが誤っている。延びるのは一人の育休期間ではなく、夫婦が時期をずらして取ることで世帯としてカバーできる期間だ。各自の上限は原則1年のまま動かない。
  • 制度の存在は知っていても、適用条件の厳しさを甘く見ている人が多い。配偶者の育休開始日より前に自分が育休を始めると、それだけで特例が外れる。たった一日の前後で結果が反転する深刻さは、申し出てから初めて気づくことが多い。
  • 「育休は子が1歳になったら必ず終わり」と思い込まれているが、夫婦で取れば1歳2か月まで、保育所に入れない等の事情があればさらに1歳6か月、2歳まで延長の道がある。1歳は終点ではなく、最初の分岐点にすぎない。
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制度の目的第9条の6:夫婦で取り世帯の育休終了時期を1歳2か月まで延長
対象期間終了予定日を子の1歳2か月到達日の前日まで
適用の前提配偶者が1歳到達日以前に育休中+開始日の前後関係を満たす
一人あたり上限原則1年のまま(延びるのは世帯のカバー期間)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妻の育休がもうすぐ終わる。もし、あなたが子の1歳の誕生日を過ぎてから育休を取り始めようとしたら? 本条第2項により特例は外れ、1歳2か月までの延長は認められない。判断に残された時間は、妻の育休が終わる日まで。
  • あなたが人事担当で、男性社員から「妻が育休中の間、自分も1歳2か月まで育休を取りたい」と申し出を受けた。これはパパ・ママ育休プラスの正当な権利で、要件を満たせば拒めない。知らずに「うちは1歳までしか無理」と答えると、それ自体が法違反の入口になる。
  • 共働きで、夫が先に育休、妻が後から取る計画を立てた。順番と開始日次第で2か月の上乗せが付くかどうかが変わる。設計を間違えれば、もらえたはずの育休給付金まで消える。
  • あなたが転職直後で、いまは配偶者だけが育休を取っている。自分も途中から育休に入れば世帯の育休が1歳2か月まで延びるが、自分の開始日が配偶者の育休初日より前だと特例は不適用。入社時期と配偶者の育休開始日の前後関係が、そのまま使える月数を決める。

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の6(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の6の条文原文は「労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の6は第二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。