要点育児・介護休業法第9条の6は、配偶者が子の1歳到達日以前に育休を取っていれば、育児休業終了予定日を子が1歳2か月になる前日まで延長できる特例を定める。各自の上限は原則1年のまま。
Q · 夫婦で育休を取ると、子が何歳まで育児休業を延ばせるの?
原則1歳までの育休が、夫婦で取れば1歳2か月まで延びます
育児・介護休業法第9条の6(パパ・ママ育休プラス)により、配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしていれば、労働者は育児休業終了予定日を子が1歳2か月に達する日の前日まで延長できます。ただし、各自の育休期間の上限は原則1年のままで、一人で1歳2か月まで休めるわけではありません。さらに本条第2項の落とし穴として、自分の育休開始日が子の1歳到達日の翌日より後だったり、配偶者の育休開始日より前だったりすると、この特例は適用されません。開始日を一日間違えると2か月分の権利が消えます。
夫婦がそろって育児休業を取ると、原則1歳までだった育児休業が1歳2か月まで延びる。これがパパ・ママ育休プラスであり、その仕組みを定めているのが本条だ。条文は読み替え規定の塊で、専門家でも読み解くのに骨が折れる。だが効果は単純で、配偶者が子の1歳到達日以前に育休を取っていれば、あなたは育児休業の終了予定日を子が1歳2か月になる前日まで後ろ倒しできる。注意すべきは、これが一人あたりの育休期間そのものを延ばす制度ではない点だ。各自の上限は原則1年のまま、夫婦で時期をずらすことで世帯としての育休カバー期間が2か月延びる構造になっている。そして第2項に落とし穴がある。あなたの育休開始日が子の1歳到達日の翌日より後だったり、配偶者の育休が始まる前だったりすると、この特例は適用されない。タイミングを一日間違えるだけで、2か月分の権利が消える。
育児・介護休業法第9条の6は、パパ・ママ育休プラスと呼ばれる特例を定める規定である。労働者の配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしている場合、当該労働者は育児休業終了予定日を子が1歳2か月に達する日の前日まで延長できる。各自の育児休業期間の上限は原則1年で変わらず、夫婦が時期をずらして取得することで世帯としての育休カバー期間が延びる構造をとる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
夫婦がともに育児休業を取る場合に、育児休業を子が1歳2か月に達する日の前日まで延長できる特例です。育児・介護休業法第9条の6が根拠で、各自の上限は原則1年のままです。
世帯としての育休カバー期間が子の1歳2か月に達する日の前日まで延びます。一人あたりの育休期間が2か月延びるわけではなく、夫婦で時期をずらすことが前提です。
配偶者が子の1歳到達日以前に育休をしていること、自分の育休開始日が子の1歳到達日の翌日以前であること、かつ配偶者の育休開始日以後であること、の3つを同時に満たす必要があります。
育児休業の申出は原則として休業開始予定日の1か月前までです。加えて自分の育休開始日が子の1歳到達日の翌日を過ぎると特例は使えないため、この日が実質的な締切です。
延長された期間も育児休業給付の対象になり得ます。ただし受給要件や上限日数は雇用保険法で別途定められ、満額とは限りません。ハローワークで事前確認するのが安全です。
使えます。順番は問われませんが、後から取る側は自分の育休開始日を配偶者の育休開始日以後にする必要があります。開始日の前後関係が適用の分かれ目です。
産後パパ育休(出生時育児休業)は子の出生後8週以内に最大4週取る制度、パパ・ママ育休プラスは育休の終了時期を1歳2か月まで延ばす制度で、目的も期間も異なります。
要件を満たす申出を「うちは1歳まで」と拒むことは、育児・介護休業法違反となり得ます。事業主は要件を満たす申出を拒めず、根拠条文を示して取得を求められます。
いいえ、各自の育休期間は原則1年が上限のままです(本法第5条、第9条)。パパ・ママ育休プラスで延びるのは、夫婦が時期をずらして取ることで、世帯としてカバーできる終了予定日が子の1歳2か月の前日まで後ろ倒しになる点です。業界裏話ヒント:多くの夫婦が「二人で2歳まで休める」と誤解して計画を立て、実際の上限とズレて慌てます。各自1年、世帯で1歳2か月まで、と分けて理解しておくと設計を間違えない。
本当です。本条第2項により、あなたの育休開始日が配偶者の育休初日より前だと特例は適用されません。配偶者が先、または同時に育休に入っていることが条件です。業界裏話ヒント:この開始日の前後関係は、会社の人事でも見落とされやすい部分です。申し出る前に配偶者の育休開始日を確認し、自分の開始日をそれ以後に合わせるだけで2か月分の権利が確保できる。逆に、知らずに先に休み始めると取り返しがつかない。
延長された期間も育児休業給付の対象になり得ます(雇用保険法の育児休業給付)。ただし給付の上限日数や受給要件は別途定められているため、必ず満額もらえるとは限りません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:近年、出生後の休業を支援する給付の拡充が進んでいます。育休の取り方で受け取れる額が変わるので、ハローワークや会社の担当者に、自分の取得プランで給付がどう計算されるか事前にシミュレーションしてもらうのが得策。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 第9条の6:夫婦で取り世帯の育休終了時期を1歳2か月まで延長 | — |
| 対象期間 | 終了予定日を子の1歳2か月到達日の前日まで | — |
| 適用の前提 | 配偶者が1歳到達日以前に育休中+開始日の前後関係を満たす | — |
| 一人あたり上限 | 原則1年のまま(延びるのは世帯のカバー期間) | — |
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