要点育児・介護休業法 34 条は、地方公共団体に勤労者家庭支援施設を設置する努力義務を課す。同施設は対象労働者等に両立の相談・講習・実習や休養の便宜を提供する。
Q · 勤労者家庭支援施設って、私の住む街にもあるんですか?
努力義務なので、自治体により有無や内容が異なります
育児・介護休業法 34 条 1 項は、地方公共団体に勤労者家庭支援施設を「設置するように努めなければならない」という努力義務を課します。法的義務ではないため、あなたの自治体に施設があるとは限らず、内容にも地域差があります。施設は対象労働者等(育児・介護をしながら働く人、これから働こうとする人を広く含む)に、両立の相談・指導・講習・実習や休養の便宜を提供します(34 条 2 項)。厚生労働大臣が望ましい基準を定め(3 項)、国が自治体を援助します(4 項)。まずは自治体の労働・福祉担当課に施設の有無を確認するのが確実です。
育児や介護と仕事の板挟みで、誰にも相談できないまま深夜に高額な民間カウンセリングを検索している。そんなあなたの暮らす街に、相談も講習も保養施設の利用も低廉にできる公的な拠点が建っているかもしれない。育児・介護休業法 34 条は、地方公共団体に「勤労者家庭支援施設」を設置する努力義務を課す。ここでいう対象労働者等(育児や家族の介護をしながら働く人、これから働こうとする人を広く含む)は、職業生活と家庭生活の両立について各種の相談に応じてもらい、必要な指導・講習・実習を受け、休養やレクリエーションの便宜まで受けられる。さらに厚生労働大臣がその「望ましい基準」を定め(3 項)、国が自治体を財政・運営面で後押しする(4 項)三層構造になっている。問題は、これが法的義務ではなく努力義務である点だ。あなたの自治体に施設があるか、何を提供しているかは地域差が大きい。存在を知る人だけが、自分の税金で建てた支援を取りに行ける。
育児・介護休業法 34 条は、勤労者家庭支援施設に関する規定である。地方公共団体が必要に応じて同施設を設置する努力義務を負い、施設は対象労働者等に対し職業生活と家庭生活の両立に係る相談・指導・講習・実習および休養等の便宜を総合的に提供することを目的とする。厚生労働大臣は設置・運営の望ましい基準を定め、国は地方公共団体に助言・指導その他の援助を行う。
育児や介護をしながら働く人などに、仕事と家庭の両立に関する相談・指導・講習・実習や休養の便宜を総合的に提供する公的施設です。育児・介護休業法 34 条 2 項が根拠です。
育児中の人だけでなく、家族を介護しながら働く人、さらにこれから働こうとする人まで広く含みます。求職中でも対象になりうるのが特徴です。
「設置するように努めなければならない」という規定で、違反しても罰則はありません。必ず設置される法的義務と違い、自治体の判断で有無が分かれます。
公的施設のため低廉または無料の相談が中心ですが、講習や施設利用は自治体・指定管理者により料金が異なります。詳細は運営自治体にご確認ください。
はい。勤労者家庭支援施設では介護と就労継続に関する相談に応じます。退職を決める前に、自治体に施設の有無を確認する価値があります。
施設によっては復職に向けた講習や実習を提供しています。休業中にスキルを保てるため、復帰初日の不安を減らせます。事前予約が有効です。
「サンライフ○○」「勤労者総合福祉センター」等の名称で運営される例があります。名称に法律名が出ないため、自治体の労働担当課に確認するのが確実です。
「これから働こうとする人」も対象労働者等に含まれるため、無職期間中でも両立に関する相談や講習を受けられる場合があります。
全国一律ではありません。34 条 1 項が地方公共団体の努力義務にとどまるため、設置の有無も内容も自治体次第です。「サンライフ○○」「勤労者総合福祉センター」などの名称で運営されている例があります。業界裏話ヒント:施設名に「勤労者家庭支援施設」と書かれていないことが多く、自治体の労働・福祉部局や指定管理者が別ブランドで運営しているため、ネット検索では見つけにくい。役所の労働政策担当課に直接電話して「両立支援の相談ができる施設はあるか」と聞くのが一番早い(お住まいの自治体により有無・内容が異なります)
あります。34 条 3 項に基づき厚生労働大臣が設置・運営の望ましい基準を定めており、これが各施設のサービス水準の目安になります。基準を満たさない施設に対しては、国が 4 項に基づき自治体へ助言・指導を行えます。業界裏話ヒント:施設のサービスが手薄だと感じたら、それは単なる現場の都合ではなく、国の基準と自治体運営の間にギャップがある可能性がある。利用者の声を自治体に届けることが、国の援助(4 項)を引き出す入口になりうる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 34 条:勤労者家庭支援施設の設置(努力義務・拠点整備) | — |
| 主体 | 地方公共団体(設置)+厚生労働大臣(基準)+国(援助) | — |
| 対象・機能 | 対象労働者等に相談・講習・実習・休養を総合提供する物理的拠点 | — |
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