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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第34条(勤労者家庭支援施設)

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  1. 地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。
  2. 2.勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等対象労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。
  3. 3.厚生労働大臣は、勤労者家庭支援施設の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
  4. 4.国は、地方公共団体に対して、勤労者家庭支援施設の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法 34 条は、地方公共団体に勤労者家庭支援施設を設置する努力義務を課す。同施設は対象労働者等に両立の相談・講習・実習や休養の便宜を提供する。

Q · 勤労者家庭支援施設って、私の住む街にもあるんですか?

努力義務なので、自治体により有無や内容が異なります

育児・介護休業法 34 条 1 項は、地方公共団体に勤労者家庭支援施設を「設置するように努めなければならない」という努力義務を課します。法的義務ではないため、あなたの自治体に施設があるとは限らず、内容にも地域差があります。施設は対象労働者等(育児・介護をしながら働く人、これから働こうとする人を広く含む)に、両立の相談・指導・講習・実習や休養の便宜を提供します(34 条 2 項)。厚生労働大臣が望ましい基準を定め(3 項)、国が自治体を援助します(4 項)。まずは自治体の労働・福祉担当課に施設の有無を確認するのが確実です。

解説

育児や介護と仕事の板挟みで、誰にも相談できないまま深夜に高額な民間カウンセリングを検索している。そんなあなたの暮らす街に、相談も講習も保養施設の利用も低廉にできる公的な拠点が建っているかもしれない。育児・介護休業法 34 条は、地方公共団体に「勤労者家庭支援施設」を設置する努力義務を課す。ここでいう対象労働者等(育児や家族の介護をしながら働く人、これから働こうとする人を広く含む)は、職業生活と家庭生活の両立について各種の相談に応じてもらい、必要な指導・講習・実習を受け、休養やレクリエーションの便宜まで受けられる。さらに厚生労働大臣がその「望ましい基準」を定め(3 項)、国が自治体を財政・運営面で後押しする(4 項)三層構造になっている。問題は、これが法的義務ではなく努力義務である点だ。あなたの自治体に施設があるか、何を提供しているかは地域差が大きい。存在を知る人だけが、自分の税金で建てた支援を取りに行ける。

法的な位置づけ

育児・介護休業法 34 条は、勤労者家庭支援施設に関する規定である。地方公共団体が必要に応じて同施設を設置する努力義務を負い、施設は対象労働者等に対し職業生活と家庭生活の両立に係る相談・指導・講習・実習および休養等の便宜を総合的に提供することを目的とする。厚生労働大臣は設置・運営の望ましい基準を定め、国は地方公共団体に助言・指導その他の援助を行う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勤労者家庭支援施設とは何ですか?

育児や介護をしながら働く人などに、仕事と家庭の両立に関する相談・指導・講習・実習や休養の便宜を総合的に提供する公的施設です。育児・介護休業法 34 条 2 項が根拠です。

Q2対象労働者等とはどこまで含まれますか?

育児中の人だけでなく、家族を介護しながら働く人、さらにこれから働こうとする人まで広く含みます。求職中でも対象になりうるのが特徴です。

Q3努力義務とは何ですか?法的義務との違いは?

「設置するように努めなければならない」という規定で、違反しても罰則はありません。必ず設置される法的義務と違い、自治体の判断で有無が分かれます。

Q4勤労者家庭支援施設の利用料はいくらですか?

公的施設のため低廉または無料の相談が中心ですが、講習や施設利用は自治体・指定管理者により料金が異なります。詳細は運営自治体にご確認ください。

Q5介護離職を防ぐために自治体に相談できますか?

はい。勤労者家庭支援施設では介護と就労継続に関する相談に応じます。退職を決める前に、自治体に施設の有無を確認する価値があります。

Q6育休中に復職講習を受けられますか?

施設によっては復職に向けた講習や実習を提供しています。休業中にスキルを保てるため、復帰初日の不安を減らせます。事前予約が有効です。

Q7サンライフなど別名の施設も勤労者家庭支援施設ですか?

「サンライフ○○」「勤労者総合福祉センター」等の名称で運営される例があります。名称に法律名が出ないため、自治体の労働担当課に確認するのが確実です。

Q8求職中でも勤労者家庭支援施設を使えますか?

「これから働こうとする人」も対象労働者等に含まれるため、無職期間中でも両立に関する相談や講習を受けられる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勤労者家庭支援施設って、具体的にどこにあるんですか?

全国一律ではありません。34 条 1 項が地方公共団体の努力義務にとどまるため、設置の有無も内容も自治体次第です。「サンライフ○○」「勤労者総合福祉センター」などの名称で運営されている例があります。業界裏話ヒント:施設名に「勤労者家庭支援施設」と書かれていないことが多く、自治体の労働・福祉部局や指定管理者が別ブランドで運営しているため、ネット検索では見つけにくい。役所の労働政策担当課に直接電話して「両立支援の相談ができる施設はあるか」と聞くのが一番早い(お住まいの自治体により有無・内容が異なります)

Q2厚生労働大臣が定める「望ましい基準」って、利用者の私に関係あるんですか?

あります。34 条 3 項に基づき厚生労働大臣が設置・運営の望ましい基準を定めており、これが各施設のサービス水準の目安になります。基準を満たさない施設に対しては、国が 4 項に基づき自治体へ助言・指導を行えます。業界裏話ヒント:施設のサービスが手薄だと感じたら、それは単なる現場の都合ではなく、国の基準と自治体運営の間にギャップがある可能性がある。利用者の声を自治体に届けることが、国の援助(4 項)を引き出す入口になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公的な相談窓口は形だけで使えない」と決めつけている人は多い。だが勤労者家庭支援施設は単なる窓口ではなく、相談に加えて指導・講習・実習・保養施設まで備えた総合拠点として設計されている(34 条 2 項)。弱点は質ではなく、努力義務ゆえの地域差と、存在そのものの知名度の低さにある
  • 「自分は対象じゃない」と問いを立てる前に、対象労働者等の範囲を確認すべきだ。育児中の人だけでなく、家族の介護をする人、これから働こうとする人まで広く含む。「自分が対象か」ではなく「近くに施設があるか」が、立てるべき正しい問いだ
  • 「法律に書いてあるなら全国どこにでもあるはず」と思いがちだが、34 条 1 項は「設置するように努めなければならない」という努力義務にとどまる。あなたの自治体にあるとは限らず、隣の市にはあって自分の市にはない、という落差が現実に存在する
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規定の性質34 条:勤労者家庭支援施設の設置(努力義務・拠点整備)
主体地方公共団体(設置)+厚生労働大臣(基準)+国(援助)
対象・機能対象労働者等に相談・講習・実習・休養を総合提供する物理的拠点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の介護と仕事の両立に限界を感じ、退職届を書きかけている。もし最寄りの勤労者家庭支援施設で介護と就労継続の相談ができると知っていたら、その一枚を破っていたかもしれない。介護離職を決める前に、自治体に施設の有無を一本電話する価値がある
  • 育休からの復帰が不安。施設の復職講習やスキルの実習を休業中に受けておけば、ブランクの恐怖は半分になる。知らなければ、ただ怯えて初日を迎える
  • 同僚が育児で疲弊して退職をほのめかしている。あなたが「うちの市にこういう施設があるよ」と一言教えるだけで、その人の選択肢が一つ増える

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第34条(勤労者家庭支援施設)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第34条の条文原文は「地方公共団体は、必要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第34条は第十章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。