国家公務員の育児休業等に関する法律 第21条(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
この条文の基本情報
育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止とは何ですか?
定義育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止とは、国家公務員の育児休業等に関する法律第21条に定められた規定で、「職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第21条(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)は、日本の国家公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第21条の条文原文は「職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。」で始まります。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第21条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第21条の前の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第20条です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第21条の次の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000109 - 本サイト収録
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000109/21