国家公務員の育児休業等に関する法律 第22条(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
任命権者は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第十五条から前条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務とは何ですか?
定義育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務とは、国家公務員の育児休業等に関する法律第22条に定められた規定で、「任命権者は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第22条(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)は、日本の国家公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第22条の条文原文は「任命権者は、第十四条において準用する第六条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむ…」で始まります。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第22条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第22条の前の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第21条です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第22条の次の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000109 - 本サイト収録
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000109/22