国家公務員の育児休業等に関する法律 第8条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
- 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第十九条の四第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
- 2.給与法第十九条の七第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第五条第二項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
この条文の基本情報
育児休業をしている職員の期末手当等の支給とは何ですか?
定義育児休業をしている職員の期末手当等の支給とは、国家公務員の育児休業等に関する法律第8条に定められた規定で、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第8条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)は、日本の国家公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第8条の条文原文は「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。」で始まります。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第8条は第二章 育児休業に置かれています。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第8条の前の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第7条です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第8条の次の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000109 - 本サイト収録
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000109/8