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地価税法施行令 第1条(定義)

  1. この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、普通法人、建物又は更地の価額をいう。
  2. 2.この政令において「株主等」とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地価税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法施行令第1条(定義)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地価税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以…」で始まります。
  3. 地価税法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  5. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法施行令第1条の次の条は地価税法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174
  • 本サイト収録地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/1

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