地価税法施行令 第1条(定義)
- この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、普通法人、建物又は更地の価額をいう。
- 2.この政令において「株主等」とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号(定義)に規定する株主等をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地価税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第1条(定義)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「建物」又は「更地の価額」とは、それぞれ地価税法(以…」で始まります。
- 地価税法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第1条の次の条は地価税法施行令第2条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/1