地価税法施行令 第13条(外国公館等の土地等の非課税)
- 法第八条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの(第一号、第三号又は第四号に掲げる施設として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは、当該建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項各号に掲げる施設として使用されている当該建物等に係るものに限る。)とする。
- 一当該国際機関の施設で大使館、公使館又は領事館に類するもの
- 二専ら大使館、公使館、領事館又は前号に掲げる施設(次号において「大使館等」という。)の職員の居住の用に供する施設
- 三専ら大使館等の職員(その親族を含む。)の語学その他の研修の用に供する施設
- 四専ら当該外国の政治、経済又は文化の事情の紹介その他の業務の用に供する施設で財務省令で定めるもの
この条文の基本情報
外国公館等の土地等の非課税とは何ですか?
定義外国公館等の土地等の非課税とは、地価税法施行令第13条に定められた規定で、「法第八条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの(第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第13条(外国公館等の土地等の非課税)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第13条の条文原文は「法第八条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの(第一…」で始まります。
- 地価税法施行令第13条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第13条の前の条は地価税法施行令第12条です。
- 地価税法施行令第13条の次の条は地価税法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/13