地価税法施行令 第12条(居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)
- 法第七条第三項に規定する政令で定める各部分は、同条第一項各号又は第二項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する各部分とする。
- 一法第七条第三項に規定する各独立部分のうち同条第一項各号の居住の用又は同条第二項に規定する他人の居住の用に供している部分(次号において「居住用各独立部分」という。)の床面積の合計
- 二当該居住用各独立部分の床面積
- 2.法第七条第三項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する土地等のうち、当該土地等の価額に当該土地等の面積のうちに当該面積から千平方メートルを控除した面積の占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
この条文の基本情報
居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等とは何ですか?
定義居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等とは、地価税法施行令第12条に定められた規定で、「法第七条第三項に規定する政令で定める各部分は、同条第一項各号又は第二項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第12条(居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第12条の条文原文は「法第七条第三項に規定する政令で定める各部分は、同条第一項各号又は第二項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面…」で始まります。
- 地価税法施行令第12条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第12条の前の条は地価税法施行令第11条です。
- 地価税法施行令第12条の次の条は地価税法施行令第13条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/12