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地価税法施行令 第11条(貸家用建物の用に供されている土地等の範囲)

  1. 第九条第一項から第三項までの規定は、法第七条第二項第二号に規定する政令で定める部分について準用する。この場合において、第九条第一項中「同号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「同号に掲げる貸家用建物」と、「当該居住用建物」とあるのは「当該貸家用建物」と、「法第七条第一項第二号イ又はロの居住の用」とあるのは「法第七条第二項に規定する他人の居住の用」と、同条第二項中「法第七条第一項第二号イ又はロに掲げる居住用建物」とあるのは「法第七条第二項第二号に掲げる貸家用建物」と読み替えるものとする。
  2. 2.第九条第四項及び第五項の規定は、法第七条第二項に規定する貸家用建物について準用する。

この条文の基本情報

貸家用建物の用に供されている土地等の範囲とは何ですか?

定義貸家用建物の用に供されている土地等の範囲とは、地価税法施行令第11条に定められた規定で、「第九条第一項から第三項までの規定は、法第七条第二項第二号に規定する政令で定める部分について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法施行令第11条(貸家用建物の用に供されている土地等の範囲)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地価税法施行令第11条の条文原文は「第九条第一項から第三項までの規定は、法第七条第二項第二号に規定する政令で定める部分について準用する。」で始まります。
  3. 地価税法施行令第11条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  5. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法施行令第11条の前の条は地価税法施行令第10条です。
  7. 地価税法施行令第11条の次の条は地価税法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174
  • 本サイト収録地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/11

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