地価税法施行令 第10条(特殊の関係のある普通法人の範囲)
- 法第七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。
- 一法第七条第二項に規定する建物を有する普通法人(以下この項及び第三項において「建物所有法人」という。)の株主等である一の普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等である一の普通法人
- 二建物所有法人の株主等の一人(当該株主等の一人が個人である場合には、その親族等を含む。以下この号において同じ。)及び次に掲げる普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該株主等の一人である普通法人及び次に掲げる普通法人
- 三建物所有法人の二以上の株主等(同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人に限る。)及びそれぞれこれらの株主等と前号イからハまでに規定する特殊の関係のある普通法人が当該建物所有法人を支配している場合における当該二以上の株主等及び当該特殊の関係のある普通法人
- 四次に掲げる普通法人
- 2.前項第二号に規定する親族等とは、個人である株主等の次に掲げる者をいう。
- 一当該株主等の親族
- 二当該株主等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 三当該株主等の使用人
- 四前三号に掲げる者以外の者で当該株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
- 五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
- 3.第一項第一号から第三号までに規定する建物所有法人を支配している場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
- 一建物所有法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
- 二建物所有法人の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
- 三建物所有法人の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該建物所有法人が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
- 4.第一項第二号イからハまで又は第四号イからハまでに規定する他の普通法人を支配している場合とは、前項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の普通法人」と読み替えるものとする。
- 5.第一項の場合において、同項各号に掲げる普通法人に該当するかどうかの判定は、その年の課税時期における現況によるものとする。
この条文の基本情報
特殊の関係のある普通法人の範囲とは何ですか?
定義特殊の関係のある普通法人の範囲とは、地価税法施行令第10条に定められた規定で、「法第七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第10条(特殊の関係のある普通法人の範囲)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第10条の条文原文は「法第七条第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある普通法人は、次に掲げる普通法人とする。」で始まります。
- 地価税法施行令第10条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第10条の前の条は地価税法施行令第9条です。
- 地価税法施行令第10条の次の条は地価税法施行令第11条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/10