地価税法施行令 第9条(居住用建物の用に供されている土地等の範囲)
- 法第七条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合(次項及び第三項において「居住面積割合」という。)を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
- 一当該居住用建物の床面積(当該居住用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項及び第四項において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるもの(以下この項及び第五項において「共同住宅等」という。)であるときは、各独立部分の床面積の合計)
- 二当該居住用建物のうち法第七条第一項第二号イ又はロの居住の用に供している部分の床面積(当該居住用建物が共同住宅等であるときは、各独立部分のうち当該居住の用に供している部分の床面積の合計)
- 2.法第七条第一項第二号イ又はロに掲げる居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当しない場合には、居住面積割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合であるものとして前項の規定を適用する。
- 一居住面積割合が百分の二十五以下である場合1百分の二十五2
- 二居住面積割合が百分の二十五を超え百分の五十以下である場合1百分の五十2
- 三居住面積割合が百分の五十を超え百分の七十五以下である場合1百分の七十五2
- 四居住面積割合が百分の七十五を超える場合1百分の百2
- 3.前項の規定の適用がある場合を除き、居住面積割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を百分の十に切り上げる。
- 4.法第七条第一項に規定する居住用建物が中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当し、かつ、その各独立部分が専ら居住の用に供するための台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものである場合には、当該各独立部分(棚卸資産に該当するものを除く。)については、居住の用に供しているものとして同項の規定を適用する。
- 5.第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一中高層の耐火共同住宅等1次に掲げるすべての要件を満たす共同住宅等をいう。2
- 二棚卸資産1次に掲げるものをいう。2
この条文の基本情報
居住用建物の用に供されている土地等の範囲とは何ですか?
定義居住用建物の用に供されている土地等の範囲とは、地価税法施行令第9条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第9条(居住用建物の用に供されている土地等の範囲)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第9条の条文原文は「法第七条第一項第二号に規定する政令で定める部分は、同号イ又はロに掲げる居住用建物の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第…」で始まります。
- 地価税法施行令第9条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第9条の前の条は地価税法施行令第8条です。
- 地価税法施行令第9条の次の条は地価税法施行令第10条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/9