地価税法施行令 第8条(一平方メートル当たりの更地の価額)
法第六条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。
この条文の基本情報
一平方メートル当たりの更地の価額とは何ですか?
定義一平方メートル当たりの更地の価額とは、地価税法施行令第8条に定められた規定で、「法第六条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第8条(一平方メートル当たりの更地の価額)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第8条の条文原文は「法第六条第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該土地等に係る更地の価額を当該土地等の面積で除して計算した一平方メートル当たりの価額とする。」で始まります。
- 地価税法施行令第8条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第8条の前の条は地価税法施行令第7条です。
- 地価税法施行令第8条の次の条は地価税法施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/8