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地価税法施行令 第7条(施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)

  1. 法第六条第五項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施設等(以下この条において「施設等」という。)の用にも当該施設等の用以外の用にも供されている土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
  2. 一当該施設等として使用されている建物等のうち専ら当該施設等の用に供している部分の床面積
  3. 二前号の建物等のうち専ら当該施設等の用以外の用に供している部分の床面積
  4. 2.前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
  5. 3.法第六条第五項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら当該施設等(当該施設等と業務上密接な関連がある施設等を含む。)として使用されている当該建物等とする。

この条文の基本情報

施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等とは何ですか?

定義施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等とは、地価税法施行令第7条に定められた規定で、「法第六条第五項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施設等(以下この条において「施設等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法施行令第7条(施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地価税法施行令第7条の条文原文は「法第六条第五項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する施設等(以下この条において「施設等」という。」で始まります。
  3. 地価税法施行令第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  5. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法施行令第7条の前の条は地価税法施行令第6条です。
  7. 地価税法施行令第7条の次の条は地価税法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174
  • 本サイト収録地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/7

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