地価税法施行令 第14条(特殊な場合の個人の納税地)
- 法第十条第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
- 一法第十条第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた個人が国内に住所及び居所を有しないこととなった場合において、当該個人がその有しないこととなった時に国内に同条第三号に規定する事務所等を有せず、かつ、その納税地とされていた場所に当該個人の親族その他当該個人の特殊関係者が引き続き、又は当該個人に代わって居住しているとき。 その納税地とされていた場所
- 二前号に掲げる場合を除き、所得税法第百六十一条第一項第七号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合1当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)2
- 三法第十条第一号から第三号まで及び前二号の規定により納税地を定められていた個人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合(同条第二号の規定により納税地を定められていた個人については、同号の居所が短期間の滞在地であった場合を除く。)1その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所2
- 四前三号に掲げる場合を除き、個人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合1当該個人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)2
- 五前各号に掲げる場合以外の場合1麹町税務署の管轄区域内の場所2
- 2.前項第一号に規定する特殊関係者とは、次に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。
- 一当該個人とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 二当該個人の使用人
- 三前二号に掲げる者及び当該個人の親族以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
この条文の基本情報
特殊な場合の個人の納税地とは何ですか?
定義特殊な場合の個人の納税地とは、地価税法施行令第14条に定められた規定で、「法第十条第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第14条(特殊な場合の個人の納税地)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第14条の条文原文は「法第十条第四号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。」で始まります。
- 地価税法施行令第14条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第14条の前の条は地価税法施行令第13条の2です。
- 地価税法施行令第14条の次の条は地価税法施行令第15条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/14