地価税法施行令 第15条(特殊な場合の法人の納税地)
- 法第十二条第三号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
- 一外国法人(法第十二条第一号に規定する内国法人以外の法人をいう。次号及び第三号において同じ。)が法人税法第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合1当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)2
- 二法第十二条第二号又は前号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合1その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所2
- 三前二号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し地価税に関する法律の規定に基づく申告、届出その他の行為をする場合1当該外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)2
- 四前三号に掲げる場合以外の場合1麹町税務署の管轄区域内の場所2
この条文の基本情報
特殊な場合の法人の納税地とは何ですか?
定義特殊な場合の法人の納税地とは、地価税法施行令第15条に定められた規定で、「法第十二条第三号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第15条(特殊な場合の法人の納税地)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第15条の条文原文は「法第十二条第三号に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。」で始まります。
- 地価税法施行令第15条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第15条の前の条は地価税法施行令第14条です。
- 地価税法施行令第15条の次の条は地価税法施行令第16条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/15