地価税法施行令 第16条(納税地の指定)
法第十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十条から第十二条までの規定による納税地(既に法第十三条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
この条文の基本情報
納税地の指定とは何ですか?
定義納税地の指定とは、地価税法施行令第16条に定められた規定で、「法第十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十条から第十二条までの規定による納税地(既に法第十三条の規定により納税地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第16条(納税地の指定)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第16条の条文原文は「法第十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第十条から第十二条までの規定による納税地(既に法第十三条の規定により納税地…」で始まります。
- 地価税法施行令第16条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第16条の前の条は地価税法施行令第15条です。
- 地価税法施行令第16条の次の条は地価税法施行令第17条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/16