地価税法施行令 第5条(収益事業の用に供されている土地等の部分)
- 法第六条第四項に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(同項に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。第一号において「非収益事業」という。)の用にも収益事業の用にも供されているもののうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
- 一当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物等のうち専ら非収益事業の用に供している部分の床面積
- 二前号の建物等のうち専ら収益事業の用に供している部分の床面積
- 2.前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
この条文の基本情報
収益事業の用に供されている土地等の部分とは何ですか?
定義収益事業の用に供されている土地等の部分とは、地価税法施行令第5条に定められた規定で、「法第六条第四項に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(同項に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第5条(収益事業の用に供されている土地等の部分)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第5条の条文原文は「法第六条第四項に規定する政令で定める部分は、人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(同項に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。」で始まります。
- 地価税法施行令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第5条の前の条は地価税法施行令第4条です。
- 地価税法施行令第5条の次の条は地価税法施行令第6条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/5