地価税法施行令 第4条(国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)
- 法第六条第三項第一号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。
- 一民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権又は第二条第一項に規定する地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)が設定されている土地等
- 二貸付けに係る期間が一年未満である土地等
- 三公益法人等が有する借地権等が法第六条第二項各号に掲げる土地等に該当する場合における当該借地権等が設定されている土地等
- 四公益法人等に貸し付けられている土地等(借地権等が設定されているものを除く。)が次に掲げる場合に該当する場合における当該土地等
- 2.法第六条第三項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等(当該一の者が公益法人等であるときは、当該公益法人等が専らその業務目的の用に供しているものに限る。)とする。
この条文の基本情報
国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等とは何ですか?
定義国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等とは、地価税法施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第三項第一号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第4条(国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第4条の条文原文は「法第六条第三項第一号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。」で始まります。
- 地価税法施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第4条の前の条は地価税法施行令第3条です。
- 地価税法施行令第4条の次の条は地価税法施行令第5条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/4