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地価税法施行令 第3条(公益法人等が有する土地等の非課税)

  1. 法第六条第二項第二号イに規定する政令で定める規模は、一団の土地につき三ヘクタールとする。
  2. 2.法第六条第二項第一号に規定する目的を達成するための業務として宅地又は住宅の分譲を行う公益法人等が宅地の造成又は住宅の建設の工事を行っている土地等については、同号に規定する業務目的の用(次項及び次条において「業務目的の用」という。)に供されている土地等に該当するものとして、法第六条第二項の規定を適用する。
  3. 3.公益法人等が有する土地等が業務目的の用にも業務目的の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち、当該土地等の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分については、法第六条第二項第一号に掲げる土地等に該当するものとする。
  4. 一当該土地等の上に存するこれらの用に供している建物その他の工作物(以下「建物等」という。)のうち専ら業務目的の用に供している部分の床面積
  5. 二前号の建物等のうち専ら業務目的の用以外の用に供している部分の床面積
  6. 4.前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

この条文の基本情報

公益法人等が有する土地等の非課税とは何ですか?

定義公益法人等が有する土地等の非課税とは、地価税法施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第二項第二号イに規定する政令で定める規模は、一団の土地につき三ヘクタールとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法施行令第3条(公益法人等が有する土地等の非課税)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地価税法施行令第3条の条文原文は「法第六条第二項第二号イに規定する政令で定める規模は、一団の土地につき三ヘクタールとする。」で始まります。
  3. 地価税法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  5. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法施行令第3条の前の条は地価税法施行令第2条です。
  7. 地価税法施行令第3条の次の条は地価税法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174
  • 本サイト収録地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/3

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