育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第10条(法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)
- 法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
- 一出産予定日前に子が出生したこと。
- 二育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
- 三前号に規定する配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
- 四第二号に規定する配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
- 五法第五条第一項の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
- 六法第五条第一項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
この条文の基本情報
法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由とは何ですか?
定義法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第10条(法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第10条は第二章 育児休業に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第10条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第9条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第10条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/10