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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第一章 総則が属する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の法令番号は平成三年労働省令第二十五号です。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第1条

別タブ ↗

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「法」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める労働者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない労働者とする。

2法第二条第一号の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

(法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)

第2条

別タブ ↗

法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。

(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)

第3条

別タブ ↗

法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)

第4条

別タブ ↗

法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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