育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第4条(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)
法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。
この条文の基本情報
法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族とは何ですか?
定義法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第3条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第4条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/4