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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第九章 事業主が講ずべき措置

第69条の2〜第77条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第九章 事業主が講ずべき措置は、第69条の2〜第77条の全 37 条で構成されています。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第九章 事業主が講ずべき措置が属する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の法令番号は平成三年労働省令第二十五号です。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実)

第69条の2

別タブ ↗

法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次のとおりとする。

一労働者が民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、一歳に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る一歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

二労働者が児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により養子縁組里親として一歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

三労働者が第一条第一項に該当する労働者であって、同条第二項に定めるところにより一歳に満たない者を委託されていること又は当該者を受託する意思を明示したこと。

(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第69条の3

別タブ ↗

法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

一面談による方法

二書面を交付する方法

三ファクシミリを利用して送信する方法

四電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

2次条に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第69条の4

別タブ ↗

法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一育児休業に関する制度

二育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先

三雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。

四労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い

(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置)

第69条の5

別タブ ↗

法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置(第三号及び第四号に掲げる措置にあっては、労働者が希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。

一面談

二書面の交付

三ファクシミリを利用しての送信

四電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

2前項第三号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の措置を講じた場合には、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法)

第69条の6

別タブ ↗

第六十九条の三の規定は、法第二十一条第二項の規定により、労働者に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認する場合について準用する。

(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)

第69条の7

別タブ ↗

法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。

一始業及び終業の時刻

二就業の場所

三育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間

四その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第69条の8

別タブ ↗

第六十九条の三の規定は、法第二十一条第四項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十に定める事項を知らせる場合について準用する。

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第69条の9

別タブ ↗

法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

一介護休暇に関する制度

二法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度

三法第十八条第一項において準用する法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度

四法第二十条第一項において準用する法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度

五法第二十三条第三項の介護のための所定労働時間の短縮等の措置(第七十四条の二及び第七十六条第十号において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項)

第69条の10

別タブ ↗

法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置

二介護休業申出及び法第二十一条第四項の介護両立支援制度等申出の申出先

三雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。

(法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置)

第69条の11

別タブ ↗

第六十九条の五の規定は、法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)

第69条の12

別タブ ↗

第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間)

第69条の13

別タブ ↗

法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる期間のいずれかとする。

一四十歳に達した日の属する年度の初日から末日までの期間

二四十歳に達した日の翌日から起算して一年間

(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第69条の14

別タブ ↗

法第二十一条第五項の規定により、労働者に対して、第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。

一面談による方法

二書面を交付する方法

三ファクシミリを利用して送信する方法

四電子メール等の送信の方法

2第六十九条の十二において準用する第六十九条の十に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第70条

別タブ ↗

法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。

二労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。

(法第二十一条の二第二項の取扱いの明示)

第71条

別タブ ↗

法第二十一条の二第二項の取扱いの明示は、育児休業申出等又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出等又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

(法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

第71条の2

別タブ ↗

法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。

一その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供

二その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

第71条の3

別タブ ↗

前条の規定は、法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。

(法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)

第71条の4

別タブ ↗

第七十一条の二の規定は、法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、第七十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。

(法第二十二条の二の規定による公表の方法)

第71条の5

別タブ ↗

法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)

第71条の6

別タブ ↗

法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合とする。

一その雇用する男性労働者であって法第二十二条の二の規定により公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この条において「公表前事業年度」という。)において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等(育児休業及び法第二十三条第二項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。次号において同じ。)をしたものの数の割合

二その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合

(法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの)

第72条

別タブ ↗

法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、一日の所定労働時間が六時間以下の労働者とする。

(法第二十三条第一項の措置)

第73条

別タブ ↗

法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

(法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第73条の2

別タブ ↗

法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

(法第二十三条第二項第二号の措置)

第74条

別タブ ↗

法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。

一労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。

二一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。

三労働者の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

(法第二十三条第三項の措置)

第74条の2

別タブ ↗

介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、二回以上の利用をすることができる措置とし、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。ただし、第三号の方法により介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講ずる場合には、二回以上の利用ができることを要しない。

一法第二十三条第三項の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される所定労働時間の短縮の制度を設けること。

二当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前条第一号又は第二号に掲げるいずれかの制度を設けること。

三要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

(法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第75条

別タブ ↗

法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

第75条の2

別タブ ↗

法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。

一労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)

二一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

(法第二十三条の三第一項の措置)

第75条の3

別タブ ↗

法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

一一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。

二利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。

一一週間の所定労働日数が五日の労働者については、十労働日以上の日数

二一週間の所定労働日数が五日以外の労働者については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数

三時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。

2前項第三号に規定する単位で利用する法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

3法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。

4法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。

(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

第75条の4

別タブ ↗

法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。

(法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)

第75条の5

別タブ ↗

法第二十三条の三第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。

2前項に規定する一日未満の単位で取得する法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。

(法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第75条の6

別タブ ↗

法第二十三条の三第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第75条の7

別タブ ↗

第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間)

第75条の8

別タブ ↗

法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める期間は、当該労働者の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)

第75条の9

別タブ ↗

法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一法第二十三条の三第五項の対象措置(次号において「対象措置」という。)

二対象措置に係る申出の申出先

三法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度及び法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度

(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)

第75条の10

別タブ ↗

第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第76条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。

一育児休業

二介護休業

三子の看護等休暇

四介護休暇

五法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度

六法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度

七法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度

八法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置

九法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置

十介護のための所定労働時間の短縮等の措置

十一法第二十三条の三第一項の規定による措置

(職業家庭両立推進者の選任)

第77条

別タブ ↗

事業主は、法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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