育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75条の4(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。
この条文の基本情報
法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?
定義法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものとは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の4に定められた規定で、「法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の4(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の4の条文原文は「法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を…」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の4は第九章 事業主が講ずべき措置に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の4の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の3です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の4の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第75条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/75_4