育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の7(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
- 法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
- 一始業及び終業の時刻
- 二就業の場所
- 三育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、法第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度、法第十七条の規定による時間外労働の制限に関する制度、法第十九条の規定による深夜業の制限に関する制度、法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置、法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置、同項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、法第二十三条の三第一項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間
- 四その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
この条文の基本情報
法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件とは何ですか?
定義法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の7に定められた規定で、「法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の7(法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の7の条文原文は「法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の7は第九章 事業主が講ずべき措置に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の7の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の6です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の7の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の8です。
この条文を引用する
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第69条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第69条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/69_7