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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の3(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

  1. 法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
  2. 一面談による方法
  3. 二書面を交付する方法
  4. 三ファクシミリを利用して送信する方法
  5. 四電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
  6. 2.次条に定める事項について、労働者に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第四号の方法により知らせた場合は、当該労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法とは何ですか?

定義法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3の条文原文は「法第二十一条第一項の規定により、労働者に対して、次条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法(第三号及び第四号に掲げる方法にあっては、労働者が希望する場…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3は第九章 事業主が講ずべき措置に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の2です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第69条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第69条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/69_3

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