育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69条の4(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)
- 法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一育児休業に関する制度
- 二育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。第七十一条において同じ。)の申出先
- 三雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第二項に規定する育児休業給付及び同条第三項に規定する出生後休業支援給付に関すること。
- 四労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
この条文の基本情報
法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の4に定められた規定で、「法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の4(法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の4の条文原文は「法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の4は第九章 事業主が講ずべき措置に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の4の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の3です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の4の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の5です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第69条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第69条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/69_4