育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第76条(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
- 法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。
- 一育児休業
- 二介護休業
- 三子の看護等休暇
- 四介護休暇
- 五法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度
- 六法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度
- 七法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度
- 八法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置
- 九法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置
- 十介護のための所定労働時間の短縮等の措置
- 十一法第二十三条の三第一項の規定による措置
この条文の基本情報
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置とは何ですか?
定義法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第76条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第76条(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第76条の条文原文は「法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第76条は第九章 事業主が講ずべき措置に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第76条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の10です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第76条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第77条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/76