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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75条(法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。

この条文の基本情報

法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものとは何ですか?

定義法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものとは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条に定められた規定で、「法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条(法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の条文原文は「法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が二日以下の労働者とする。」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条は第九章 事業主が講ずべき措置に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第74条の2です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/75

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