育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第70条(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
- 法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者、法第九条の五第六項第一号に掲げる事情が生じたことにより出生時育児休業が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
- 二労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
この条文の基本情報
法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第70条に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第70条(法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第70条の条文原文は「法第二十一条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第70条は第九章 事業主が講ずべき措置に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第70条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第69条の14です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第70条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第71条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/70