育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75条の7(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。
この条文の基本情報
法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法とは何ですか?
定義法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の7に定められた規定で、「第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の7(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の7の条文原文は「第六十九条の三の規定は、法第二十三条の三第五項の規定により、労働者に対して、第七十五条の九に定める事項を知らせる場合について準用する。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の7は第九章 事業主が講ずべき措置に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の7の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の6です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の7の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第75条の8です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第75条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第75条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/75_7