育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第102条(法第六十一条第三十四項の措置)
- 法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
- 二利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
- 一一週間の所定労働日数が五日の行政執行法人の職員については、十日以上の日数
- 二一週間の所定労働日数が五日以外の行政執行法人の職員については、イを基準とし、その一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
- 三時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものであること。
- 2.前項第三号に規定する単位で利用する法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
- 3.法第六十一条第三十四項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
- 4.法第六十一条第三十四項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十日以上の日数の利用をすることができるものとしなければならない。
この条文の基本情報
法第六十一条第三十四項の措置とは何ですか?
定義法第六十一条第三十四項の措置とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第102条に定められた規定で、「法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第102条(法第六十一条第三十四項の措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第102条の条文原文は「法第六十一条第三十四項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第102条は第十一章 雑則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第102条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第101条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第102条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第103条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/102