育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第109条(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)
第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係る当該職員の意向を確認する場合について準用する。
この条文の基本情報
法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法とは何ですか?
定義法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第109条に定められた規定で、「第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第109条(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第109条の条文原文は「第八十九条の規定は、法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条に定める就業に関する条件に係…」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第109条は第十一章 雑則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第109条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第108条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第109条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第110条です。
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- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/109