育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第112条(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
- 法第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
- 一国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
- 二国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
- 三行政執行法人介護休業
- 四行政執行法人子の看護等休暇
- 五行政執行法人介護休暇
- 六法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
- 七法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
- 八法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
- 九法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
- 十法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
- 十一介護時間休業
- 十二法第六十一条第三十四項の規定による措置
この条文の基本情報
法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置とは何ですか?
定義法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第112条に定められた規定で、「法第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第112条(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第112条の条文原文は「法第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第112条は第十一章 雑則に置かれています。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月15日です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第112条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第111条です。
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第112条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第113条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 - 本サイト収録
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50002000025/112